○湖南市議会事務処理・文書管理規程
令和7年4月1日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖南市公文書の管理に関する条例(令和6年湖南市条例第21号)第10条の規定に基づき、湖南市議会(以下「議会」という。)の公文書の管理その他事務処理に関し基本的な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 議会の公文書の管理その他事務処理については、この訓令その他特別の定めがあるものを除くほか、湖南市事務処理・文書管理規程(令和7年湖南市訓令第3号)の規定を準用する。
(文書の記号)
第3条 議会が発する指令、達、通達その他一般文書には、「湖議」の記号を冠するものとする。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。