○湖南市居住安定援助賃貸住宅事業の居住安定援助計画の認定等に関する要領

令和7年10月1日

訓令第15―2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)に基づく居住安定援助賃貸住宅事業の居住安定援助計画の認定等の事務(法第5章の規定に基づき実施する居住安定援助計画の認定に係る事務、認定事業者に対する業務報告、改善命令その他の監督的事務等をいう。)を適切かつ円滑に処理するために、国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号。以下「共管省令」という。)に基づく居住安定援助賃貸住宅事業の居住安定援助計画の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(手続の方法)

第2条 法第40条第1項の認定の申請をはじめとする申請等の手続は、電磁的記録又は書面により行うものとする。

2 次に掲げる手続については、居住サポート住宅情報提供システム(居住安定援助賃貸住宅(法第40条第2項第2号に定める居住安定援助賃貸住宅をいう。)に関する情報の検索、閲覧、認定申請等の手続が一のウェブサイトで統一的になされることを目的として国が構築するシステムをいう。以下この項において単に「システム」という。)により行うものとする。ただし、システムによる申請書の作成が困難である場合等は、この限りでない。

(1) 法第40条第1項の認定の申請

(2) 法第44条第1項の居住安定援助計画の変更

(3) 法第44条第3項の居住安定援助賃貸住宅事業の廃止

(4) 法第45条の地位の承継にかかる承認の申請

(5) 法第49条の定期報告

(6) 法第50条第1項の専用賃貸住宅の目的外使用の承認の申請

(7) 共管省令第21条第2項の居住安定援助計画の軽微な変更

3 前項ただし書の規定により同項各号の手続を書面により行う場合の提出部数は、1部とする。

(認定の通知)

第3条 市長は、法第40条第1項の認定の申請が認定の基準に適合していると認めるときは、法第43条第1項の規定に基づき、居住安定援助計画認定通知書(様式第1号)により、これを認定申請者に通知するものとする。

2 市長は、認定の申請が認定の基準に適合しないと認めるときは、その理由を付して、居住安定援助計画の認定をしない旨の通知書(様式第2号)により、これを認定申請者に通知するものとする。

(変更認定の通知)

第4条 市長は、法第44条第1項の変更認定の申請が認定の基準に適合していると認めるときは、同条第2項において準用する法第43条第1項の規定に基づき、居住安定援助計画の変更認定通知書(様式第3号)により、これを認定申請者に通知するものとする。

2 市長は、変更認定の申請が認定の基準に適合しないと認めるときは、その理由を付して、居住安定援助計画の変更認定をしない旨の通知書(様式第4号)により、これを認定申請者に通知するものとする。

(軽微な変更の届出)

第5条 第3条第1項による認定の通知を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、共管省令第21条第1項に該当する居住安定援助賃貸住宅事業の軽微な変更をするときは、共管省令第21条第2項の規定により、居住安定計画の軽微な変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第6条 認定事業者は、居住安定援助賃貸住宅事業を廃止するときは、法第44条第3項の規定により、その日の30日前までに、共管省令第23条第1項に規定する書類を市長へ提出するものとする。

2 認定事業者は、前項の規定に基づく届出を行おうとするときは、当該届出を行う日の30日前までに、その旨を市長に報告しなければならない。

3 認定事業者は、前項の報告を行うときは、廃止に係る報告書(様式第6号)及び入居者名簿(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(専用賃貸住宅の目的外使用の承認の通知)

第7条 市長は、法第50条第1項の承認の申請が適当と認めるときは、居住安定援助賃貸住宅目的外使用に係る承認通知書(様式第8号)により、これを申請者に通知するものとする。

2 市長は、承認の申請が不適当と認めるときは、その理由を付して、居住安定援助賃貸住宅目的外使用に係る不承認通知書(様式第9号)により、これを申請者に通知するものとする。

(業務に関する報告)

第8条 法第54条第1項の規定に基づき、市長から業務に関する報告を求められた認定事業者は、速やかに業務実施状況等報告書(様式第10号)により、これを市長に報告しなければならない。

(改善命令)

第9条 市長は、法第55条の規定により認定事業者に改善を命ずるときは、居住安定援助賃貸住宅事業に係る改善等の命令について(様式第11号)により、これを認定事業者に通知するものとする。

(改善状況の報告)

第10条 前条の規定により必要な措置をとるべきことを命じられた認定事業者は、速やかに措置を講じ、居住安定援助賃貸住宅事業に係る改善等報告書(様式第12号)により、その結果を市長に報告しなければならない。

(認定の取消し)

第11条 市長は、法第56条第1項又は第2項の規定により認定を取り消したときは、同条第3項の規定に基づき、居住安定援助計画認定取消通知書(様式第13号)により、これを認定事業者であった者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、居住安定援助賃貸住宅事業の居住安定援助計画の認定等の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

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湖南市居住安定援助賃貸住宅事業の居住安定援助計画の認定等に関する要領

令和7年10月1日 訓令第15号の2

(令和7年10月1日施行)