○湖南市管理不全空家等の認定及び措置に関する指導要綱

令和8年1月7日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市管理不全空家等認定基準(管理不全空家等の認定を行うために第3条第3項の規定により市長が別に定める基準をいう。)に基づく管理不全空家等の認定及び措置に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び関係省令並びに空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(平成27年総務省・国土交通省告示第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等であって市内に所在するものをいう。

(2) 管理不全空家等 法第13条に規定する管理不全空家等をいう。

(3) 所有者等 法第5条に規定する所有者等をいう。

(管理不全空家等の認定)

第3条 市長は、空家等が管理不全空家等であると認められるときは、当該空家等を管理不全空家等として認定することができる。

2 市長は、前項の規定による認定を行った場合は、当該管理不全空家等の所有者等に対し、湖南市管理不全空家等認定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

3 第1項の規定による認定を行うための基準は、市長が別に定める。

(立入調査)

第4条 法第9条第2項の規定による立入調査は、外観目視により行うものとする。

2 前項の立入調査を行うに当たり、当該空家等の所有者等から承諾を得られる場合は、当該者の立会いの下、敷地内や室内に入り、その物的状態等の調査を行うものとする。

(指導)

第5条 法第13条第1項の規定による指導は、湖南市管理不全空家等指導書(様式第2号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 法第13条第2項の規定による勧告は、湖南市管理不全空家等勧告書(様式第3号)により行うものとする。

2 市長は、法第13条第2項の規定による勧告を行おうとする場合は、協議会(湖南市空家等対策推進協議会要綱(平成28年湖南市告示第138号の2)第1条に規定する協議会をいう。)にその意見を聴かなければならない。

(状態の改善)

第7条 市長は、第5条の規定による指導、前条の規定による勧告に応じ、必要な措置を講じた旨の報告を所有者等から受けた場合は、現状の確認を行い、管理不全空家等の状態が改善され、管理不全空家等でないと認められるときは、管理不全空家等の認定を解除するものとする。

2 市長は、前項の規定により管理不全空家等の認定を解除した場合は、その旨を所有者等に対し、湖南市管理不全空家等認定解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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湖南市管理不全空家等の認定及び措置に関する指導要綱

令和8年1月7日 告示第7号

(令和8年4月1日施行)