○湖南市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要領
令和7年6月25日
教育委員会訓令第5号
(設置)
第1条 湖南市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)を策定し、子どもの読書活動に関する施策の計画的な推進を図るため、湖南市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を湖南市教育委員会に報告する。
(1) 推進計画の策定に関すること。
(2) その他推進計画の策定のために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、教育部長のほか、次に掲げる機関に属する者をもって構成する。この場合において、委員会の構成員は、各機関の長が指名する職員をもって充てる。
(1) 学校教育課
(2) 教育支援課
(3) 図書館
(4) 湖南市こども未来応援部幼児施設課
(5) 湖南市こども未来応援部こども子育て応援課
(6) 湖南市小中学校教育研究会図書館教育部会
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から推進計画の策定が完了する日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、教育部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じてこれを招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、図書館に置く。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、推進計画の策定が完了した日をもって、その効力を失う。