下水道処理計画区域に工場を建設する場合の工場排水は、どのように処理すればいいでしょうか。
下水道処理計画区域に工場を建設する場合、下水処理区域の公示がされている区域においては公共下水道への接続義務が発生します。それとともに、下水道法などで定める水質基準を超える濃度の物質を含む排水を排出する場合は、除害施設等により基準に適合する水質に処理してから公共下水道に排出する必要があります。
一方、下水処理区域の公示がされていない区域においては、公共下水道へ接続する義務は生じません。排水を公共用水域に排出する場合は、水質汚濁防止法が適用されます。この場合、詳しくは環境課にご相談されるようお願いいたします。
更新日:2019年07月17日