改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日から施行になります。

更新日:2020年03月31日

改正フロン排出抑制法の施行について

令和2年4月からフロン排出抑制法の改正により業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を

廃棄する際の規制が強化されました。

〇主な改正内容

・第一種特定製品の点検、整備の記録と保存する場合

機器の廃棄後も3年保存してください。

・第一種特定製品の廃棄の場合

廃棄物・リサイクル業者に機器と一緒に引取証明書の写し(フロン類が回収されてい

ることを証明する書類)を渡してください。

・建物の解体と合わせて機器を処分する場合

   解体工事の元請負業者から、第一種特定製品について事前説明された書面を3年間

保存してください。

元請業者を介して機器が処分される場合は、元請業者に引取証明書の写し(フロン類

が回収されていることを証明する書類)を渡してください。フロン類の回収が証明できな

い機器は引き取りができません。

注意:第一種特定製品とは、業務用エアコンディショナーや冷凍冷蔵機器など

機器を捨てる際にフロン類を回収しないと罰金が科せられます。

詳細は、フロン排出抑制法のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境政策課 環境保全・クリーンタウン推進係

電話番号:0748-71-2326

ファックス:0748-72-2201

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