改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日から施行になります。
改正フロン排出抑制法の施行について
令和2年4月からフロン排出抑制法の改正により業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を
廃棄する際の規制が強化されました。
〇主な改正内容
・第一種特定製品の点検、整備の記録と保存する場合
機器の廃棄後も3年保存してください。
・第一種特定製品の廃棄の場合
廃棄物・リサイクル業者に機器と一緒に引取証明書の写し(フロン類が回収されてい
ることを証明する書類)を渡してください。
・建物の解体と合わせて機器を処分する場合
解体工事の元請負業者から、第一種特定製品について事前説明された書面を3年間
保存してください。
元請業者を介して機器が処分される場合は、元請業者に引取証明書の写し(フロン類
が回収されていることを証明する書類)を渡してください。フロン類の回収が証明できな
い機器は引き取りができません。
注意:第一種特定製品とは、業務用エアコンディショナーや冷凍冷蔵機器など
機器を捨てる際にフロン類を回収しないと罰金が科せられます。
詳細は、フロン排出抑制法のホームページをご覧ください。
更新日:2020年03月31日