【新型コロナウイルス関連】セーフティネット保証4号の認定について

更新日:2024年04月01日

1.お知らせ

現在、指定期間が令和6年3月31日となっております新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号は、令和6年4月1日以降も資金使途を「借換」目的に限定の上、延長されることとなりました。詳細については中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

2.セーフティネット保証4号とは

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、滋賀県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。この措置により、経営の安定に支障をきたしている中小企業者が、市町村の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(100パーセント)の利用が可能となります。

セーフティネット保証制度の利用を検討される場合、まずは取り扱い金融機関にご相談ください。

※申請書類を本市が受領してから認定書の発行までには、少なくとも3営業日程度の期間を要します。申請書類に不備があった場合、申請数が多くなった場合はさらに期間を要しますので余裕をもって申請してください。

※中小企業者の定義は、次の「3.認定要件」の「(2)中小企業者」をご確認ください。

3.認定要件

(1)認定対象者

法人の場合は湖南市内に本店登記の所在地、個人事業主の場合は湖南市内に主たる事業所があり、次のいずれにも該当する中小企業者であること。

(イ)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。

(ロ)令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、事業に影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。

(2)中小企業者

中小企業者とは、次の1または2に該当する者のことをいいます。

1.資本金、従業員数のいずれかが、次の要件を満たす法人および個人事業主。

・法人または個人事業主
業種 資本の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業その他の業種(以下の業種を除く) 3億円 300人以下
小売業、飲食サービス業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
医業を主たる事業とする法人 300人以下

※その他、組合等も含まれます。詳しくは中小企業信用保険法第2条をご確認ください。

 

2.次の要件を満たす特定非営利活動法人。

・特定非営利活動法人
業種 常時使用する従業員の数
小売業(飲食業を含む) 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
その他の業種(製造業、建設業、運輸業など) 300人以下

 

4.申請書類

次の書類を各1部提出してください。

1.申請書(5.「申請書様式」からダウンロードしてください。)

2.売上高等実績見込み計算書(4-2、4-4、4-5)(PDFファイル:51.2KB)(PDFファイル:50KB)(申請書様式4-2、4-4、4-5の場合に提出してください。)

3.売上高等の根拠となる書類等の写し(決算書、確定申告書、売上台帳等)

4.指定地域で1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類の写し (発行日から3か月以内の履歴事項全部証明書、直近の確定申告書、許認可証等)

5.湖南市内に本店(個人事業主の場合は主たる事業所)があることが確認できる書類の写し(発行日から3か月以内の履歴事項全部証明書、直近の確定申告書、許認可証等)

6.中小企業者であることが確認できる書類の写し(業種、従業員数が確認できる書類(発行日から3か月以内の履歴事項全部証明書、直近の確定申告書等))

7.委任状(PDFファイル:234.7KB)(金融機関が代理申請する場合)

※1つの書類で複数の要件が確認できる場合、提出は1部でけっこうです。

※要件等が確認できない場合、他にも書類の提出を求めることがあります。

5.申請書様式

※注意してください!
売上高等の比較は、災害等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。

(1)通常の様式

通常の様式

 「最近1か月の売上高等」と「前年同期の売上高等」を比較、かつ、「その後2か月間を含む3か月間の見込み売上高等」と「前年同期の売上高等」を比較

様式第4-2

(2)認定基準の創業者等運用緩和の様式

運用緩和は特例であり、この様式は、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(前年等)以降の店舗拡大や事業拡大等により同感染症の影響を受ける直前同期(前年等)比較が適当でないの特段の事情がある場合にのみ使用するものです。この場合、以下の基準で認定が可能です。なお、申請にあたっては、特段の事情が確認できる書類の提出が必要です。

1.直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。

2.直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、直近1か月の後2か月間を含む3か月間の見込み売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。

3.直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、直近1カ月の後2か月間を含む3か月間の見込み売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

創業者等緩和の様式

 「直近1か月の売上高等」と「直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等」と比較

様式第4-3

 「直近1か月の売上高等」と「令和元年12月の売上高等」を比較、かつ、「その後2か月間を含む3か月間の売上高等」と「令和元年12月の売上高等の3倍」を比較

様式第4-4

 「直近1か月の売上高等」と「令和元年10月から12月の平均売上高等」を比較し、かつ、「その後2か月間を含む3か月間の売上高等」と「令和元年10月から12月の売上高等」を比較

様式第4-5

6.その他

1.この認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

2.この認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。

3.認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。有効期間内に融資申込を行う必要があります。

4.認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 商工観光労政課 商工労政係

電話番号:0748-71-2332

ファックス:0748-72-4820

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