中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
改正法の施行に伴う注意事項
本制度の根拠法令となる生産性特別措置法は、令和3年6月5日に廃止され、改正後の中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)に制度が移管されました。このため、今後は、従来の様式(生産性向上特別措置法に基づく様式)での申請は受付できません。申請にあたっては、中小企業庁ホームページに掲載されている新様式(中小企業等経営強化法に基づく様式)をご利用ください。
概要
『中小企業の労働生産性の向上や設備投資の後押し』をねらいとして、平成30年6月6日(水曜日)に『生産性向上特別措置法』が施行されました。
湖南市では、この『生産性向上特別措置法』に基づく導入促進基本計画を国へ提出し、近畿3件・滋賀県初となる同日付けで同意を受けました。
このことにより、中小企業や小規模事業者の皆様が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図られる場合に、「先端設備等導入計画」の認定を受けることが可能となりました。その認定を受けると、税制支援、補助金の優遇などといった支援措置を活用することができるようになりましたので、この機会に積極的な設備投資をご検討ください。 これらによって、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、労働生産性の飛躍的な向上を図るとともに、「最も投資しやすいまち」をテーマに、地域経済の活性化や地方創生の実現に向けた取り組みを進めます。
固定資産税の特例措置は、当初、適用期限を令和3年3月末までとしていましたが、令和2年4月の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」において、適用期限を2年間延長(令和5年3月末)することとされました。
この延長に伴い、本制度の根拠法令である生産性向上特別措置法(令和3年6月5日に廃止)の関係規定は、改正後の中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)に移管されました。
滋賀県湖南市の導入促進基本計画 (PDFファイル: 13.6KB)
固定資産税の特例の拡充
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例が拡充・延長されました。
- 適用対象:事業用家屋と構築物を追加
- 適用期限:令和5年3月31日まで延長
先端設備等導入計画について
認定を受けることができる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けることができる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方で、湖南市内にある事業所において設備投資を行うものです。
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業 |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
注意事項
- 認定を受けることができる中小企業者に該当する法人形態等について
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び仕業法人)
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
- 固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
対象となる中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間又は5年間で目標を達成する計画であること。 |
労働生産性向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 |
注意事項
- 「労働生産性向上の目標」の達成が見込めることを判断するため、認定経営革新等支援機関の事前審査及び確認書(認定支援機関確認書)を添付してください。
- 固定資産税の減免措置の対象となる設備とは要件が異なりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の申請に必要な書類
申請書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 算出根拠(計画に記載している労働生産性等をどのように算出しているのかわかるもの)
- 算出根拠の数値を確認できるもの(例えば、直近決算書の写し等)
- 従業員数等を確認できるもの(例えば、法人事業概要説明書等)
- 導入を予定している先端設備を確認できるもの(例えば、商品カタログの写し等)(令和2年5月追加)
- 建築確認済証(事業用家屋を導入する場合のみ)(令和2年5月追加)
- 事業用家屋の見取り図(事業用家屋を導入する場合のみ)(令和2年5月追加)
- 先端設備の購入契約書(事業用家屋を導入する場合のみ)(令和2年5月追加)
- 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
固定資産税の特例措置を受ける場合(対象要件有り)
上記1.~11.に加え、以下の書類。
12.法人の場合、資本金額等を確認できるもの(例えば、履歴事項全部証明書等)出資金等を有しない法人もしくは個人事業主の場合は提出不要。
13.工業会証明書の写し
14.先端設備等に係る誓約書(先端設備等導入計画に係る認定申請書を提出される時点で工業会証明書が提出できない場合のみ必要です。)
(注意)計画認定申請時に工業会証明書の写しが提出できなかった場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに当室まで必ずご提出ください。
提出の際は、正本、副本を各1部ご提出ください。
各種様式については下記よりダウンロードください。
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)
参考
【生産性向上特別措置法】先端設備等導入計画について(中小企業庁)
固定資産税の特例措置について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、下記の要件を満たす方については、固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減する特例措置の対象となります。
対象となる方
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主等
設備投資等の要件
- 中小企業が先端設備等導入計画の認定を受けた後、計画期間内に実施する設備投資等(労働生産性が年平均3%以上向上すること)
- 生産・販売活動等の用に直接供される新たな設備投資(中古不可)
- 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
- 減価償却資産の区分に応じ、販売開始時期が次に定める期間以内のもの
区分 |
用途又は細目 |
販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置 |
全て |
10年以内 |
工具 |
測定工具及び検査工具 |
5年以内 |
器具備品 |
全て |
6年以内 |
建物附属設備 |
全て |
14年以内 |
構築物(令和2年5月追加) | 全て | 14年以内 |
- 減価償却資産の区分に応じ、1台又は1基の取得金額が、次に定める金額以上のもの
区分 |
用途又は細目 |
最低価格 |
---|---|---|
機械装置 |
全て |
160万円以上 |
工具 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
器具備品 |
全て |
30万円 |
建物附属設備 |
全て |
60万円以上 |
事業用家屋(令和2年5月追加) |
全て | 120万円以上 |
構築物(令和2年5月追加) | 全て | 120万円以上 |
適用期間
先端設備等導入計画の認定を受けた後、計画期間内で令和5年3月31日までに取得した機械、装置等
事業イメージ

先端設備等導入計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日までに工業会証明書の写し及び先端設備等に係る誓約書を追加提出することで特例を受けることが可能です。
更新日:2021年06月04日