国民健康保険

更新日:2023年11月16日

国民健康保険の加入・脱退と給付

国民健康保険(国保)は国民皆保険といって、各職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入しているか生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険に加入して被保険者にならなければなりません。 
いつ襲ってくるか分からない病気やけが…。そのときのために皆さんが納める保険税と国や県からの補助金とを合わせて保険事業を行っています。皆さんで助け合う相互扶助を目的とした制度が、国民健康保険です。

こんなときは14日以内に届出をしましょう!

各種手続きには、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カードなど)が必要です。

代理人(住民票が別世帯の方)が届出をする場合は委任状が必要です。

国民健康保険へ加入するとき

手続き一覧

こんなときは手続きを

必要なもの

他の市区町村から転入したとき

〇転出証明書

勤務先の健康保険を脱退したとき、

または扶養から外れたとき

〇加入していた健康保険の資格喪失証明書(加入者が本人のみの場合は、退職証明書や離職票でも可)

電子申請による加入手続きをする場合、次のリンクから申請してください。

【電子申請】国民健康保険加入

スマートフォンをお持ちの方は、QRコードからでも申請できます。

国民健康保険証加入QR

※注意事項※

・電子申請には、xIDアプリ(電子認証)とマイナンバーカードが必要です。

・世帯主のみ申請できます。

生活保護を受けなくなったとき

〇保護廃止決定通知書

子どもが生まれたとき

〇国民健康保険証・母子手帳

国民健康保険から脱退するとき

手続き一覧

こんなときは手続きを

必要なもの

他の市区町村へ転出したとき

〇国民健康保険証

勤務先の健康保険に加入したとき、

または扶養に認定されたとき

〇加入した健康保険の保険証(未交付の場合は健康保険資格取得証明書)

〇国民健康保険証

電子申請による脱退手続きをする場合、次のリンクから申請してください。

【電子申請】国民健康保険脱退

スマートフォンをお持ちの方は、QRコードからでも申請できます。

QRコード

 

生活保護を受け始めたとき

〇保護開始決定通知書

〇国民健康保険証

死亡したとき

〇死亡を証明するもの

〇国民健康保険証

その他

手続き一覧

こんなときは手続きを

必要なもの

住所・世帯主・氏名が変わったとき

〇国民健康保険証

世帯を分ける・一緒にするとき

〇国民健康保険証

保険証をなくした・汚れて使えなくなったとき

〇国民健康保険証(汚れて使えなくなったとき)

電子申請による再交付(再発行)手続きをする場合、次のリンクから申請してください。

【電子申請】国民健康保険証再交付

スマートフォンをお持ちの方は、QRコードからでも申請できます。

国民健康保険証再交付QR

 

退職者医療制度に該当したとき

〇年金証書

〇国民健康保険証

加入の届出が遅れると…

国民健康保険に加入しなければならないのに届け出が遅れると、保険税をさかのぼって納めて頂くことになります。 
また、届け出の日までに支払った医療費は、いったん全額自己負担して頂く事になります。

脱退の届出が遅れると…

国民健康保険の資格がなくなったのに届け出が遅れ、誤って国民健康保険の保険証を使って診療を受ける人がいます。 
すでに国民健康保険の資格がなくなったにもかかわらず、国民健康保険の保険証を使って医療機関にかかると、国民健康保険で負担した分の医療費を返還して頂くことになります。

国民健康保険で受けられる給付

医療機関にかかったとき

国民健康保険を取り扱っている病院・診療所へ保険証を提示してください。
医療費の負担区分は下記のとおりになります。

小学校入学前

2割

小学校入学から70歳の誕生月まで(ただし誕生日が1日の人はその前月)

3割

70歳以上75歳未満
一般

2割(平成24年3月31日までは1割)

70歳以上75歳未満
現役並み所得者

3割

1か月の医療費が高額になったとき

医療機関で支払った保険診療分の自己負担額が一定額を超えたとき、高額療養費の支給を受けることができます。

詳細・申請方法

やむを得ない理由で、国民健康保険証をもたずに診療を受けたとき

不慮の事故などで、国民健康保険を取り扱っていない病院で治療を受けたとき

ギプス・コルセットなどの治療用装具をつくったとき

9歳未満の子どもが小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズをつくったとき

あんま、マッサージ、はり、灸の施術を受けたとき

骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき

輸血のための生血の費用を負担したとき

いったん10割お支払いいただき、申請・審査のうえ、療養費の支給を受けることができます。

詳細・申請方法

海外で病院にかかったとき

海外渡航中に病気やけがで医療機関の施術を受けた場合、いったん10割お支払いいただき、申請・審査のうえ、海外療養費の支給を受けることができます。

支給される額は、日本国内での同様の病気やけがで国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定されます。

詳細・申請方法

海外で病院にかかったとき(海外療養費)をご覧ください。

入院、転院などで移送が必要なとき

医師の指示のもと、一時的・緊急的な必要性があっての移送の場合、いったん移送費をお支払いいただき、申請・審査のうえ、移送費用の支給を受けることができます。

詳細・申請方法

入院、転院などで移送が必要なとき(移送費)をご覧ください。

交通事故などでケガをしたとき

交通事故など第三者(加害者)からの行為によってケガをした場合の医療費は、原則として加害者負担となりますが、 和解に時間がかかったり、加害者に当座の支払い能力がない場合などには届出を行うことによって国民健康保険を使って治療をすることができます。

届出の前に治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合があります。
示談の前に必ずご相談ください。

詳細・申請方法

交通事故などでケガをしたとき(第三者行為)をご覧ください。

入院することが決まったとき

70歳未満の方及び70歳以上で非課税世帯の方は、「限度額適用認定証」が交付できます。
限度額適用認定証を窓口に提示することで、入院にかかる窓口払いを自己負担限度額までで留めることができます。

詳細・申請方法

限度額適用認定証についてをご覧ください。

高額の治療を長期間続けなければならないとき

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、「特定疾病療養受療証」が交付できます。

詳細・申請方法

子どもが生まれたとき

国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。

詳細・申請方法

出産育児一時金の申請についてをご覧ください。

被保険者が亡くなられたとき

国民健康保険の被保険者が死亡された場合、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。

詳細・申請方法

葬祭費についてをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課

電話番号:0748-71-2324

ファックス:0748-72-2460

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