低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します

更新日:2023年05月31日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

対象者

ひとり親世帯の方

(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方【申請不要】→令和5年5月12日発送済

 

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方(※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限ります。)【要申請】

※平成16年4月2日以降(障がいのある場合は平成14年4月2日以降)令和5年2月28日までに生まれた子を養育する父母等

 

(3)本人または扶養義務者の所得要件により令和5年3月分の児童扶養手当を受給していないが、物価高騰の影響を受けて収入が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方【要申請】

※平成17年4月2日以降(障がいのある場合は平成15年4月2日以降)令和6年2月29日までに生まれた子を養育する父母等

ひとり親世帯以外の方

(1)令和4年度の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給した世帯【申請不要】→令和5年5月18日発送済

※平成16年4月2日以降(障がいのある場合は平成14年4月2日以降)令和5年2月28日までに生まれた子を養育する父母等

 

(2)(1)以外で、対象の子の養育者であって、直近の収入(所得)が住民税非課税相当であり、食費等の物価高騰を受けて家計が急変した子育て世帯【要申請】

※平成17年4月2日以降(障がいのある場合は平成15年4月2日以降)令和6年2月29日までに生まれた子を養育する父母等

支給額

対象児童1人当たり一律5万円

申請方法

(1)に該当する方は申請不要です。

対象者には令和5年5月中旬に支給についてのお知らせを送付済です。

ひとり親世帯の(2)に該当する方

申請が必要です。

申請を希望される方は、下記の書類をご準備の上、申請期間内に子ども政策課(石部保健センター)までご提出下さい。

【必要書類】

  1. 申請書【公的年金給付等受給者用】
  2. 収入額申立書(本人用)【公的年金給付等受給者用】
  3. 収入額申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者用】
    ※同居されている三親等以内のご家族(対象児童以外)がいれば、全員の分をご提出ください。
  4. 所得額申立書【公的年金給付等受給者用】
    ※2. 3. の収入額申立書において、収入額が制限限度額を上回るため、所得での算定を希望される方のみご提出ください。所得見込額での申請を行う方は、控除額がわかる書類(帳簿など)を提出してください。
  5. 申請者と対象児童の戸籍謄本
    ※児童扶養手当の認定を既に受けておられる方は不要です。
  6. 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード表面など。)
  7. 申請者と対象児童の健康保険証
    ※児童扶養手当の認定を既に受けておられる方は不要です。
  8. 受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードなど。)
  9. 令和3年中の年間収入額のわかる書類(令和4年度課税証明書など。)
    ※扶養義務者がいる場合は、扶養義務者全員分もご提出ください。
  10. 令和3年中の公的年金収入のわかる書類(年金振込通知書など。)
    ※扶養義務者がいる場合は、扶養義務者全員分もご提出ください。
  11. チェックシート

 

※添付書類の詳細は申立書をご参照下さい。

 

書類は下記からダウンロードできます。

ひとり親世帯の(3)に該当する方

申請が必要です。

申請を希望される方は、下記の書類をご準備の上、申請期間内に子ども政策課(石部保健センター)までご提出下さい。

【必要書類】

  1. 申請書【家計急変者用】
  2. 収入見込額申立書(本人用)【家計急変者用】
  3. 収入見込額申立書(扶養義務者用)【家計急変者用】
    ※同居されている三親等以内のご家族(対象児童以外)がいれば、全員の分をご提出下さい。
  4. 所得見込額申立書【家計急変者用】
    ※2. 3. の収入見込額申立書において、収入額が制限限度額を上回るため、所得での算定を希望される方のみご提出ください。所得見込額での申請を行う方は、控除額がわかる書類(帳簿など)を提出してください。
  5. 申請者と対象児童の戸籍謄本
    ※児童扶養手当の認定を既に受けておられる方は不要です。
  6. 申請者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカード表面など。)
  7. 申請者と対象児童の健康保険証
    ※児童扶養手当の認定を既に受けておられる方は不要です。
  8. 受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードなど。)
  9. 児童扶養手当の資格要件に該当するに至った翌月以降で、かつ令和5年1月以降収入の減少した1か月間の収入(月額)がわかる書類(給与明細など。)
    ※扶養義務者がいる場合は扶養義務者全員分(原則同じ月のもの)ご提出ください。
  10. 令和5年1月以降収入の減少した1か月間の年金収入のわかる書類(年金振込通知書など)
    ※扶養義務者がいる場合は扶養義務者全員分(原則同じ月のもの)ご提出ください。
  11. 今後の収入額の見通しに関する申立書
    ※児童扶養手当を申請済の方のうち、離婚等で4月以降にひとり親になられた方のみ。
  12. 無収入に関する申告書
    ※収入額が0円の方のみ。扶養義務者がいる場合は扶養義務者全員分ご提出ください。
  13. チェックシート
     

※添付書類の詳細は申立書をご参照下さい。

 

書類は下記からダウンロードできます。

ひとり親世帯以外の(2)に該当する方

申請が必要です。

申請を希望される方は、下記の書類をご準備の上、申請期間内に子ども政策課(石部保健センター)までご提出下さい。

【必要書類】

  1. 申請書【ひとり親世帯以外の子育て世帯】
  2. 収入見込額申立書【ひとり親世帯以外の子育て世帯】
  3. 所得見込額申立書【ひとり親世帯以外の子育て世帯】
    ※2. 3. の収入見込額申立書において、収入額が制限限度額を上回るため、所得での算定を希望される方のみご提出下さい。所得見込額での申請を行う方は、控除額がわかる書類(帳簿など)を提出してください。
  4. 申請者と対象児童の関係性がわかる書類​​​​​​(戸籍謄本や住民票など。)
    ※児童手当もしくは児童扶養手当の認定を既に受けている、または申請者が世帯主かつ児童が申請者と同一世帯の場合は不要です。
  5. 申請者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカード表面など。)
  6. 申請者名義の受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードなど。)
  7. 申請者と配偶者の令和5年1月以降直近の収入の収入額がわかる書類(給与明細など。)
    ※原則同じ月のもの。
  8. 申請者と配偶者の令和5年1月以降直近1か月間の年金収入のわかる書類(年金振込通知書など)
    ※原則給与明細と同じ月のもの。
  9. 申請者と配偶者の無収入に関する申告書
    ※収入額が0円の方のみ。配偶者に関しては、専業主婦など収入が0円であることが明らかな場合はご提出不要です。
  10. 申請者と配偶者の無職であることを証明できる書類(退職証明書など。)
    ※収入額が0円の方のみ。配偶者に関しては、専業主婦など収入が0円であることが明らかな場合はご提出不要です。
  11. 令和5年度が非課税になっていることがわかる書類(非課税証明書など)
    ※令和5年1月1日以降に湖南市に転入された方のみ。
  12. チェックシート

 

※添付書類の詳細は申立書をご参照下さい。

 

書類は下記からダウンロードできます。

各対象者共通事項

湖南市こども未来応援部子ども政策課(石部保健センター内)の窓口にて受付いたします。

 

郵送での申請を希望される場合は、以下まで必要書類をそろえてご提出ください。

〒520-3195

滋賀県湖南市石部中央一丁目1番3号

湖南市こども未来応援部子ども政策課児童福祉係

申請受付期間

令和5年5月31日(水曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

※令和6年2月29日【必着】までに申請が行われなかった場合は、給付金を支給できませんので、ご注意下さい。

支給(予定)日

(1)に該当する方は、対象者に通知書にてお知らせします。

【ひとり親世帯の方】→振込名義は「コナンシコソダテセタイキュウフキン」です。

【ひとり親世帯以外の方】→振込名義は「コナンシコソダテシエンキュウフキン」です。

 

(2)・(3)に該当する方は、申請後、審査ののち約1ヶ月後に申請書記載の口座に随時振込を行う予定です。審査後、「支給決定通知」「不支給決定通知」を送付します。

支給方法

上記の支給対象者

それぞれ下記の口座に給付金の振り込みを予定しております。

 

・「ひとり親世帯(1)に該当する方」[申請不要の方]

児童扶養手当振込口座

 

・「ひとり親世帯以外(1)に該当する方」[申請不要の方]

令和4年度同給付金振込口座

 

・「ひとり親世帯及びひとり親世帯以外の(2)・(3)に該当する方」[要申請の方]

申請時に申請書に記載いただく希望口座

 

※該当口座をすでに解約等している方については、本給付金をお受け取りいただくため新たな口座を登録いただく必要があります。

 

※やむを得ず、支給先口座の変更を希望される場合は、「湖南市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金支給口座登録等の届出書」を下記問い合わせ先へご提出ください。

給付金の受給を辞退する場合

給付金受給を辞退される方は、届出書の提出が必要です。

「湖南市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金受給拒否の届出書」を下記問い合わせ先へご提出ください。

“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください

申請内容に不明な点があった場合や、振込口座に振込みができなかった場合等に市役所より問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込みを求めることはありません。不審な電話がかかってきた場合は、湖南市役所や最寄りの警察にご連絡ください。

その他

こども家庭庁では、子育て世帯生活支援特別給付金に関する問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。ご不明な点はご相談ください。

 

こども家庭庁 コールセンター

電話番号 0120-400-903 (受付時間 平日午前9時から午後6時まで)

この記事に関するお問い合わせ先

こども未来応援部 子ども政策課 児童福祉係

電話番号:0748-76-4701

ファックス:0748-77-7019

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