○湖南市議会政務活動費の交付に関する規則
平成16年10月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市議会政務活動費の交付に関する条例(平成16年湖南市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は、政務活動費交付申請書(様式第1号)により毎年度4月20日までに、市長に申請しなければならない。
2 年度の途中において、新たに会派が結成されたとき、又は一般選挙及び補欠選挙に当選し議員となったとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)、若しくは議員が会派から脱会したときは、前項の申請は、当該会派が結成された日又は当該議員の任期開始の日若しくは当該議員が会派から脱会した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当該月)20日までにしなければならない。
2 市長は、前項の規定により議員に交付すべき政務活動費の額を決定した後、当該議員が年度の途中において辞職、失職、死亡、除名若しくは議会の解散により議員でなくなったとき、又は会派に所属したときは、当該議員に交付すべき政務活動費の額を変更するものとする。
(交付請求及び交付)
第4条 会派の代表者又は議員は、前条第3項の通知を受けたときは、当該年度に交付を受けるべき政務活動費のうち、上半期(4月から9月まで)に係るものについては4月30日までに、下半期(10月から翌年3月まで)に係るものについては10月31日までに(第2条第3項の申請により当該通知を受けた会派の代表者又は議員は、当該申請をした月の末日までに)、それぞれ当該半期に属する月数分の政務活動費の交付を、政務活動費交付請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。ただし、半期の途中において議員の任期が満了するときは、任期満了日が属する月までの月数分の政務活動費の交付を請求するものとする。なお、上半期の途中において会派の議員数に異動が生じたときは、交付を受けるべき当該年度の政務活動費の額から既に交付を受けた上半期に係る政務活動費の額を控除した額の相当額を、下半期に交付すべき政務活動費の額とする。
2 会派の代表者は、下半期の途中において議員が会派に所属したときは、前項の規定にかかわらず、当該議員が会派に所属した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、当該月)10日までに、交付を受けるべき当該年度の政務活動費の額から既に交付を受けた当該年度の政務活動費の額を控除した額に相当する政務活動費の交付を、市長に請求するものとする。
3 市長は、前2項の請求があったときは、速やかに、会派の代表者又は議員に対し、当該請求に係る政務活動費を交付するものとする。
(収支報告書の写しの送付)
第5条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿の調製及び証拠書類等の整理保存)
第6条 条例第6条に規定する経理責任者又は議員は、政務活動費に関する支出について、会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成25年議会規則第1号)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付(変更)申請書、政務活動費交付申請異動届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付額決定(変更)通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の湖南市政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付申請異動届、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付額決定(変更)通知書については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第34号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。