○湖南市会計管理者の補助組織に関する規則
平成16年10月1日
規則第3号
(出納局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理するため、出納局を置く。
2 出納局に会計課を置く。
3 出納局に出納局長を、会計課に課長、参事、課長補佐、主幹及びその他の職員を置く。
第2条 出納局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金・有価証券の出納保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 現金の記録管理に関すること。
(4) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(5) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。
(6) 決算その他会計事務に関すること。
(7) 支出命令書の調査及び確認に関すること。
(8) 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払の審査に関すること。
(9) 支出負担行為の確認に関すること。
(10) 歳入調定通知書の審査に関すること。
(11) 調度及び物品の出納保管に関すること。
(12) 課内の庶務に関すること。
(出納局長及び課長の事務専決)
第3条 出納局長及び課長は、湖南市事務決裁規程(平成16年湖南市訓令第5号)第4条に規定する事項を専決することができる。
(出納局の事務処理)
第4条 この規則に定めるもののほか、出納局の事務処理については、湖南市事務決裁規程及び湖南市事務処理・文書管理規程(令和7年湖南市訓令第3号)に定めるところによる。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第30―3号)
この規則は、平成20年11月18日から施行する。
附則(令和7年規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。