○湖南市出納員及びその他の会計職員の設置に関する規則
平成16年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第1項に規定する出納員及びその他の会計職員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出納員)
第2条 課、事務局及びその他の機関に、必要に応じ出納員を置き、市長が任命する。
(その他の会計職員)
第3条 課、事務局及びその他の機関に、必要に応じ現金取扱員及び物品取扱員を置き、市長が任命する。
2 前項の規定により、市長部局以外の職員が現金取扱員又は物品取扱員を命じられたときは、同時に市長部局の職員に併任されたものとみなす。
3 第1項の規定による現金取扱員は、現金又は有価証券の出納保管に関する事務を、物品取扱員は物品の出納保管に関する事務を取り扱う。
第4条 会計管理者の事務のうち、現金、有価証券又は物品の出納保管以外の会計事務をつかさどらせるため経理員を置き、市長が任命する。
(会計事務に用いる印鑑等)
第5条 会計管理者、出納員及び現金取扱員が会計事務のために用いる印鑑は、湖南市公印規則(平成16年湖南市規則第9号)に定める公印とする。
(収納印の作製及び保管)
第6条 前条第2項に定める収納印は、会計管理者が作製し、出納員及び現金取扱員が保管するものとする。
2 会計管理者は、収納印保管簿により収納印の授受を明確にしておかなければならない。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年規則第30―3号)
この規則は、平成20年11月18日から施行する。
別表(第5条関係)
会計管理者、出納員及び現金取扱員の領収印
1 会計管理者 |
2 出納員 |
3 現金取扱員 |
備考
1 通常回転式ゴムスタンプを用いる。
2 大きさは、直径3センチメートルとする。
3 上記中、出納員のスタンプの下欄の○○○は課等の名称とし、現金取扱員の下欄の第○号は印番号とする。