○湖南市不当要求行為等対策要綱

平成16年10月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、庁舎内外において市の事務事業及び施策を推進する市職員等に対する暴行、威迫する言動、その他の不当な手段により、違法又は不当な行為を要求したり、行政の公正、中立性を阻害する不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対する市としての統一的な対応方針等を定めることにより、市民及び市職員等の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

2 不当要求行為等の対策については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)湖南市庁舎管理規則(平成16年湖南市規則第6号)その他関係法令に定めがあるもののほか、この告示に定めるところによる。

(不当要求行為等)

第2条 この告示において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(5) 書面、街宣活動等により行政の業務を妨害するおそれのある行為

(6) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業に支障を生じさせる行為

(7) 許認可に関し、特定の者に対して、不当に優先的な取扱いをして、利益又は不利益を与える行為を要求する行為

(8) 入札の公正を害する行為

(9) 公共工事に起因した金品等の要求や不法勢力等の介入行為

(10) 処分に関し、当該処分の取扱いに利益又は不利益な要求をする行為

(11) 寄付金、協力金等と称して金品等を要求する行為

(12) 法令に違反し、債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予を要求する行為

(13) 正当な権利行使を仮装した違法又は社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為

(14) 正当な手続によることなく作為又は不作為を求める行為

(15) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに市の事務・事業の執行に支障を生じさせる行為

(対策委員会)

第3条 不当要求行為等の施策を統括するために、湖南市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、別表に掲げる職にある委員により構成する。

3 対策委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

4 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。この場合において、委員長が必要と認めたときは、第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員その他の職員及び関係機関を招集することができる。

5 対策委員会に顧問を置き、滋賀県甲賀警察署長及び市の顧問弁護士を委嘱し、必要に応じ、出席、連絡、相談等連携して不当要求行為等の事案処理に当たる者とする。

6 対策委員会の庶務は、行政に対する不当要求等の防止に関する事務を所管する課において行う。

(所掌事務)

第4条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部(局)、各課(局・館)との連絡調整

(2) 不当要求行為等に関する体制の確立を図るための対応方針及び事後措置の協議及び検討

(3) 不当要求行為等に関する迅速的確な対応要領を深めるための全職員を対象とした研修会及び訓練等を計画的に実施

(4) その他対策委員会が必要と認める事項

(対策責任者)

第5条 市の組織内における不当要求行為等の予防及び対策その他の措置を業務中に対応するために、対策委員会の下に不当要求行為等防止対策部内責任者(以下「部内責任者」という。)、不当要求行為等防止対策課内責任者(以下「課内責任者」という。)及び不当要求行為等防止対策責任者(以下「施設責任者」という。)を置く。

2 部内責任者は、各部(局)長を、課内責任者は各課(局、館)長を、施設責任者は出先機関等の長をもって充てる。

3 部内責任者は、担当部内において日常的な予防訓練や発生時の対応及び指示等を行い、対策委員会と連携を図りながら必要な措置を講じる。

4 課内責任者は、部内責任者と連携を図り、課内における日常的な予防訓練や発生時の対応及び指示等必要な措置を講じる。

5 施設責任者は、課内責任者と連携を図り、機関に置いて必要な措置を講じる。

(不当要求行為等発生時の措置)

第6条 職員は、不当要求行為等に対しては、法令遵守の徹底と十分なる説明責任を果たすとともに、いかなる場合にもき然とした厳正な態度で臨みこれを拒否しなければならない。

2 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに内部責任者、課内責任者又は施設責任者(以下「責任者」という。)に報告しなければならない。

3 責任者は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、部内及び機関部署と連携し、直ちに警告、退去命令若しくは排除又は警察への通報等必要な措置を講じ、その都度、速やかに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により上司及び委員長に報告しなければならない。

4 委員長は前項の報告を受けた場合は、直ちに不当要求行為等の事実関係調査及び実態把握を行うとともに対策委員会を招集し、対応体制、対応方針等の協議を行い、不当要求等に対する対策を講じるとともに市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年告示第41号)

この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年告示第32号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第23号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第46号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第117号)

この告示は、平成20年11月18日から施行する。

(平成21年告示第37号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第54号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第82号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第84―5号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第55―5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第45―8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

副市長

委員

教育長、部長その他これらの職に準ずる職員、不当要求対策担当部署の次長及び課長その他これらの職に準ずる職員

画像

湖南市不当要求行為等対策要綱

平成16年10月1日 告示第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 告示第9号
平成17年7月1日 告示第41号
平成18年4月1日 告示第32号
平成19年3月30日 告示第23号
平成20年3月31日 告示第46号
平成20年11月18日 告示第117号
平成21年3月30日 告示第37号
平成22年4月1日 告示第54号
平成24年3月30日 告示第82号
平成25年4月1日 告示第84号の5
平成26年4月1日 告示第53号
平成27年4月1日 告示第55号の5
令和2年4月1日 告示第45号の8