○湖南市法規審査会規程
平成16年10月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 法規に関し優れた見識を持つ市職員が、市が制定改廃する法規を審査することにより、法規事務の適正かつ円滑な運用を図るため、湖南市法規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定に基づき市が制定する条例をいう。
(2) 規則 地方自治法第15条第1項の規定に基づき市長が制定する規則及び行政委員会が法令の定めるところにより制定する規則その他の規程をいう。
(3) 告示 条例・規則の形式に準じて市長又は行政委員会が制定する規範であって、告示するものをいう。
(4) 訓令 市長又は行政委員会が、その補助機関である職員を指揮監督するために制定する内部規範をいう。
(5) 例規 条例、規則、告示及び訓令をいう。
(6) 法令 法律及び国が制定する政令その他の命令をいう。
(7) 制定改廃 例規を制定し、廃止し、又は改正することをいう。
(8) 政策法務 例規を政策実現の手段として捉え、地域固有の課題解決及び政策推進を図るために、地域適合的にこれを解釈運用し、地域特性に応じた独自の例規の制定改廃を行うことをいう。
(審査事項)
第3条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 条例の制定改廃に関すること。ただし、次に掲げる事案に関するものを除く。
ア 法令の制定改廃に伴うもの(法令の定める基準又は標準を参酌し、法令の内容と異なる定めをするものを除く。)
イ 市の組織改編に伴うもの
ウ 国の給与等の改定に準じて、市職員の給与等を改定するもの
エ その他審査の余地がないと総務課長が認めるもの
(2) 規則の制定改廃に関することであって、次に掲げるもの
ア 政策法務に係るもの
イ 市全体の事務処理に影響を及ぼすもの
(3) 市全体の事務処理に大きな影響を及ぼす告示又は訓令の制定改廃に関すること。
(4) 特に重要かつ疑義のある法令又は例規の解釈及び適用に関すること。
(5) 重要な不服申立て及び訴訟に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第4条 審査会は、次に掲げる若干人の委員をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 各部の次長
(3) その他市長が適当と認める者
(委員長)
第5条 審査会に委員長を置き、委員長には総務部長を充てる。
2 委員長は、審査会の議長となり、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 審査会は、総務課長の請求があったときに委員長が招集するものとする。
(審査)
第7条 審査会の審査に付された事案の起案者は、審査会に出席して、その内容を説明しなければならない。
2 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を審査会に出席させて説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(事務局の審査)
第9条 湖南市事務処理・文書管理規程(令和7年湖南市訓令第3号)第21条の規定により合議に付された例規について、総務課長は、前条の事務局職員に審査させることができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第10号)
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(令和7年訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和7年4月1日(次条において「施行日」という。)から施行する。