○湖南市法規審査会規程

平成16年10月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 法規事務の適正かつ円滑な運営を図るため、湖南市法規審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 条例、規則、訓令その他の規程をいう。

(2) 政策 市が一定の行政目的を実現するために企画及び立案するものであって、行政上の一連の行為についての方針、方策その他これらに類するものをいう。

(3) 法務 行政の活動において、法令の解釈、条例等の案の策定のための事実の収集、条例等の案の策定方針の作成、条例等の案の作成、その他の法的な判断を伴う事務処理をいう。

(4) 政策法務案件 政策のうち法務により対応する案件をいう。

(5) 政策法務重要案件 政策法務案件のうち、市独自の必要に基づき対応を行うことその他の理由により特に重要と認められるものをいう。

(審査事項)

第3条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 政策法務重要案件にかかる条例等の制定又は改廃に関すること。

(2) 特に重要かつ疑義のある法令の解釈及び適用に関すること。

(3) 重要な不服申立て及び訴訟に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第4条 審査会は、次に掲げる若干人の委員をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 各部の次長

(3) その他市長が適当と認める者

2 前項に規定する委員の任期は、第1号及び第2号の委員については当該職にある期間とし、第3号の委員については2年間とする。

(委員長)

第5条 審査会に委員長を置き、委員長には総務部長を充てる。

2 委員長は、審査会の議長となり、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審査会は、総務課長の請求があったときに委員長が招集するものとする。

(審査)

第7条 審査会の審査に付された事案の起案者は、審査会に出席して、その内容を説明しなければならない。

2 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、事案に関係のある職員を審査会に出席させて説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(事務局の審査)

第9条 湖南市事務処理規程(平成16年湖南市訓令第6号)第18条の規定により合議に付された例規等について、総務課長は、前条の事務局職員に審査させることができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

湖南市法規審査会規程

平成16年10月1日 訓令第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第8号
平成21年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第9号