○湖南市事務処理・文書管理規程
令和7年3月3日
訓令第3号
湖南市事務処理規程(平成16年湖南市訓令第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 文書の種類、記号等(第7条~第12条)
第3章 文書の受領、作成等
第1節 総則(第13条)
第2節 文書の収受、配付及び起案(第14条~第17条)
第3節 文書の回議及び合議(第18条~第22条)
第4節 文書の浄書及び施行(第23条~第28条)
第4章 文書の整理、保存等(第29条~第35条)
第5章 公文書ファイル管理簿(第36条)
第6章 文書の廃棄(第37条・第38条)
第7章 雑則(第39条~第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、湖南市公文書の管理に関する条例(令和6年湖南市条例第21号。次条第4項並びに第7条及び第8条並びに別表第2及び別表第3を除き、以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、文書の作成、整理、保存、廃棄等に関する事項その他事務処理に関する基本的事項を定め、もって事務の能率的かつ円滑な処理及び文書の適正な管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、この訓令に特別の定めがあるものを除き、条例で使用する用語の例による。
2 この訓令において「主管課」とは、当該文書に係る事案を所掌する局、課及び室をいう。
3 この訓令において「文書管理システム」とは、文書の収受、作成、保存、廃棄等に係る業務を統一的に処理するシステムをいう。
4 この訓令において「例規」とは、条例、規則、告示(法規形式のものに限る。)及び訓令をいう。
5 この訓令において「電子文書」とは、公文書のうち、文書管理システムその他の業務システム、共用のファイルサーバ等に記録された電磁的記録をいう。
(事務処理の原則)
第3条 職員は、事務を適正かつ迅速に処理しなければならない。
(文書主義の原則)
第4条 全て事案の処理は、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、条例第4条の規定に基づき作成した文書によらなければならない。
(総務課長の職務)
第5条 総務課長は、公文書の管理その他の事務処理の状況に関して随時調査し、事務が適正かつ迅速に処理されるよう指導しなければならない。
(文書取扱責任者等の設置)
第6条 公文書の取扱いを適正かつ円滑に行うため、各主管課及び出先機関に文書取扱責任者及び文書取扱主任を設置する。
2 文書取扱責任者は、各主管課に1人置くものとし、係長又はこれに相当する職責を有する者の中から、主管課の長(以下「主管課長」という。)がこれを指定する。
3 文書取扱主任は、係ごとに1人置くものとし、主管課長がこれらを指定する。
4 文書取扱責任者は、文書取扱主任を指揮して、所属する主管課の次に掲げる事務を所掌する。
(1) 適正な文書の作成に関すること。
(2) 公文書の整理、保管、移管及び廃棄に関すること。
(3) 文書管理システムの運用に関すること。
(4) 主管課が所掌する法令及び例規の解釈に関すること。
(5) 主管課が所掌する例規の制定改廃に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、条例の目的を達成するために総務課長が必要と認めること。
5 文書取扱主任は、文書取扱責任者の指揮を受け、文書取扱責任者の所掌事務を補佐する。
6 総務課長は、文書取扱責任者及び文書取扱主任に対し、その所掌事務の遂行に関し必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させるために必要な研修、説明会等を実施するものとする。
第2章 文書の種類、記号等
(文書の種類)
第7条 市長が発する文書の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの
(2) 公示文書
ア 告示 主として法令又は条例若しくは規則の規定に基づき、一定の事項を公示するもの
イ 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの
(3) 令達文書
ア 訓令 本庁若しくは他の機関又はその職員に対して、職務運営上の基本的事項を指揮し、又は命令するもの
イ 指令 申請に対し許可、認可、承認等をするもの
ウ 達 法令又は条例若しくは規則の規定に基づき命令するもの
エ 通達 本庁若しくは他の機関又はその職員に対して、職務運営上の細目的事項を指揮し、又は命令するもの
(4) 議案文書 議会の議決すべき事件につき市長が議会に提出するもの
(5) 往復文書 照会、回答、通知、依頼、申請、進達、副申、諮問、答申、勧告等
(6) 内部文書 復命書、引継書、辞令、始末書、てん末書等
(7) 儀礼文書 式辞、祝辞、表彰状、訓辞等
(8) 争訟関係文書 審査請求書、決定書、弁明書、反論書等
(9) 契約関係文書 契約書、覚書、請求書、見積書、入札書、委任状等
(10) その他文書 請願書、陳情書、意見書、要望書、証書、証明書等
(文書の記号及び番号)
第8条 文書に付す記号及び番号については、次に掲げるとおりとする。
(3) 公告には、番号を付けてはならない。
(4) 議案には、議案番号簿により提出の順序による番号を付し、これに議案の文字を冠しなければならない。この場合において、その提出日が同一である議案の番号の順序については、総務課長が別に定めるところによる。
(5) 指令、達、通達、その他一般文書には、別表第1による記号を冠し、文書管理システムにより、発生の順序による番号を付けなければならない。
3 第1項第5号に掲げる番号は、毎年4月1日から始め、翌年の3月31日に終わる。
(2) その他の文書 市長名を用いる。ただし、事案の内容により、副市長名又は部長、次長若しくは課長の職名を用いることができる。
(押印)
第10条 発する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、公印の押印により文書の真正性を確保する必要がないものとして市長が別に定めるものについては、この限りでない。
(公文書式)
第11条 公文書式は、総務課長が別に定める。
(公印の使用)
第12条 公印を使用しようとするときは、文書管理システムにより申請し、当該公印保管者の承認を得て使用しなければならない。ただし、第16条第1項第1号及び第2号に定めるものにあっては、この限りでない。
第3章 文書の受領、作成等
第1節 総則
(1) 収受 郵送、メール、使送等によって市に到達した文書を受領し、所定の手続により文書の到達を確認する一連の行為をいう。
(2) 起案 市の意見、方針等を決定し、これを文書として具体化する基礎となる案文を作成することをいう。
(3) 回議 起案者の直属系統の上司の承認を得るため、起案文書を回付することをいう。
(4) 合議 他の部又は課に関係のある事案について、起案文書を当該他の部又は課に回付して、その承認を得ることをいう。
(5) 浄書 決裁を得た起案文書を正式の公文書に仕上げるために清書することをいう。
(6) 施行 決裁を得た起案文書について、発送、発信等により、その公文書の効力を発生させる手続をいう。
第2節 文書の収受、配付及び起案
(文書の収受及び配付)
第14条 本庁に送達された文書及び郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)は、全て総務課において収受し、次に掲げるところにより処理する。ただし、直接主管課に送達された郵便物等は、主管課において処理することができる。
(2) 親展文書は、封かんのまま、総務課に設置された各課用の棚に配付する。
(3) 審査請求、訴願又は訴訟に関する文書で収受の日時が権利の喪失又は変更に係るものについては、受付印のほかに収受時刻を記載し、かつ、封皮を添付しておかなければならない。
(4) 書留文書等は、特殊郵便収受簿(様式第4号)に記載し、配付先の関係者の受領印又は署名を徴しなければならない。
2 送達された郵便物等の料金が未納又は不足である場合においては、総務課長は、必要と認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って収受することができる。
(配付された文書の処理)
第15条 配付を受けた文書(以下「配付文書」という。)等の処理は、文書管理システムに必要な事項を登録することにより行う。ただし、次に掲げるものは、登録を省略することができる。
(1) 請求書、領収書、見積書及び送付書
(2) 官報、県公報及び定期刊行物
(3) 照復を必要としない軽易なもので、登録する必要がないと主管課長が認めるもの
(1) 配付文書 配付文書をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。次項において同じ。)により読み取ることで電子文書とした上で、文書管理システムにより収受処理を行う。
(2) 電子メールにより主管課に到達した文書 直接文書管理システムにより収受処理を行う。
3 前2項の規定により文書管理システムに文書を登録する場合において、文書の量、特性その他の事情によりスキャナで読み取ることが困難な文書については、文書管理システムへの登録は、件名等に限り行うものとする。
4 第2項第1号に規定する収受処理を行った後の配付文書の原本は、別途編さんして1年間保管するものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 法令又は他の例規に特別の定めがあるもの
(2) 電子文書とすることによりその価値の一部が失われるもの
5 審査請求、訴訟その他収受の日時が権利の得喪に関する文書については、第1項に規定する登録の処理を行う際に、当該文書の到達日時を文書の件名に付記しなければならない。
6 文書管理システムにより収受した文書には、文書管理システムにより採番した番号を付すものとする。
7 各担当者は、配付文書等を上司の供覧に付さなければならない。ただし、当該文書によって起案を要する事案に関するもの又は定例的又は軽易なもので主管課長が必要ないと認めたものは、供覧を省略することができる。
8 文書管理システムにより収受処理を行わない場合は、文書収受簿(様式第5号)に記載し、右上部余白に受付印及び合議印を押印し、受付印の所定の箇所に収受番号を記入しなければならない。
(文書の起案)
第16条 文書の起案は、次に掲げる事案に係るものを除くほか、文書管理システムに必要な事項を登録することにより行う。ただし、文書の量その他の当該文書の特性により、文書管理システムにて回議を行うことが適当でない事案として総務課長が認めるものにあっては、文書管理システムに登録した上で、回議書(様式第6号)を用いることができる。
(1) あらかじめ主管課長が総務課長に協議して定める書式又は簿冊により処理することができるもの
(2) 第27条の規定により文書経由簿により処理することができるもの
(3) 照会文書への回答その他の軽易な事案に関するものであって、供覧の際、当該文書の余白に処理方針を記載して処理することができるもの
2 起案は、一の事案ごとに作成し、件名又は要旨を明らかにした上で、次に掲げる事項を記載することを常例とする。
(1) 決裁を求める事項
(2) 起案の理由
(3) 準拠法規
(4) 事実の調査及びその経過
(5) 前各号に掲げるもののほか、前例その他の参考となる事項
4 起案は、全て常用漢字及び現代仮名遣いを用いなければならない。
(1) 保存期間(歴史公文書にあっては、その旨)
(2) 決裁区分
(3) 施行方法
(4) その他総務課長が必要と認める事項
第3節 文書の回議及び合議
(回議の順序)
第18条 回議は、主幹、係長、課長補佐、参事、課長、管理監、次長、理事等、部長、副市長、市長の順序によってしなければならない。ただし、文書の内容、性質その他の考慮すべき事情により特別の定めをした場合にあっては、この限りでない。
(合議)
第19条 文書は、必要により課内の合議又は閲覧を受けなければならない。
2 他の部に関係がある事案は、主管部長(決裁権者が主管課長の場合にあっては、主管課長)の承認を得た後、当該他の部の長、課長等の合議又は閲覧を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
3 同一部内の他の課に関係がある事案は、主管課長の承認を得た後、当該他の課の長等の合議又は閲覧を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
第20条 合議を受けた部長、課長等は、事案について異議がある場合は、主管部長又は主管課長に協議して修正することができる。
2 前項の場合において、協議が整わないときは、意見を記載して上司の指示を受けなければならない。
(総務課長への合議)
第21条 次に掲げる事案に係る起案文書は、総務課長に合議しなければならない。
(1) 例規の制定又は改廃に関するもの
(2) 告示(法規形式のものを除く。)及び公告に関するもの
(3) 議案に関するもの
(4) 審査請求、訴願及び訴訟に関するもの
(5) 10万円以上の予算の執行に関する事案であって、契約を要するもの
(廃案の場合の処理)
第22条 事案が廃案となったとき、又は重要な変更を受けたときは、主管課長は、合議した部長、課長等にその旨を通知しなければならない。
第4節 文書の浄書及び施行
(文書の浄書)
第23条 文書の浄書は、主管課で行う。
(1) あらかじめ主管課長が総務課長に協議して定める書式又は簿冊により処理することができるもの 当該書式又は簿冊
(2) 第27条の規定により文書経由簿により処理することができるもの 文書経由簿
(3) 第16条第1項ただし書の規定により文書管理システムにて回議を行わないもの 回議書
(文書の発送)
第25条 文書の発送は、総務課において行わなければならない。ただし、主管課において直接発送する必要がある場合は、この限りでない。
(議案の送付)
第26条 議案は、主管課において市長の決裁を得た後、必要部数を作成し、これを総務課に送付しなければならない。
2 総務課は、前項の議案の送付を受けた場合は、速やかに議会に提出する手続をとらなければならない。
(経由文書の取扱)
第27条 市を経由する文書は、主管課において文書経由簿により必要な手続をなし、当該文書に経由印を押して発送するものとする。
(執務時間外における文書等の取扱)
第28条 執務時間外において本庁に送達された文書及び郵便物等は、当直員が収受しなければならない。
2 前項に規定する文書及び郵便物等のうち急を要するもの、又は重要と認めるものは、適宜総務課長の指示を受けて処理しなければならない。
第4章 文書の整理、保存等
(文書の整理)
第29条 条例第5条第1項の規定による公文書の分類は、公文書が所掌する事務の内容、文書の種別等に応じて、当該公文書を公文書ファイルにまとめることによる。この場合において、同項に規定する公文書の保存期間は、当該公文書が属する公文書ファイルに定められた保存期間によるものとする。
(公文書ファイルの整理)
第30条 条例第5条第3項の規定により公文書ファイルに名称を付すときは、効率的な公文書ファイルの探索に資するよう、簡潔かつ明瞭な名称を付さなければならない。この場合において、当該名称に個人情報を含めることのないよう留意しなければならない。
(1) 大分類 部署の別により分類する。
(2) 中分類 公文書ファイルが所掌する事務の属する事業その他の業務の別により分類する。
(3) 小分類 公文書ファイルが所掌する細目的な業務の別その他公文書ファイルの種別等により分類する。
3 前項の場合において、大分類は中分類を、中分類はその関連する小分類を含有するものとする。
(1) 歴史公文書 永久保存
(2) 第1種 30年保存
(3) 第2種 10年保存
(4) 第3種 5年保存
(5) 第4種 3年保存
(6) 第5種 1年保存
3 保存期間は、公文書が完結した年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年によるものは、完結した年の翌年の1月1日から起算する。
(単独管理公文書への準用)
第32条 前2条の規定は、単独管理公文書について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第5条第3項の規定により」とあるのは「条例第5条第1項の規定に基づき」と、「公文書ファイル」とあるのは「単独管理公文書」と読み替えるものとする。
2 主管課長は、公文書ファイル等について、完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から1年間、主管課の執務室にて保管しなければならない。
(公文書の移管)
第34条 主管課長は、前条第2項の規定による執務室での保管期間が満了した公文書ファイル等について、総務課長が定めるところにより、書庫に移管しなければならない。ただし、主管課長が執務上必要と認める文書、機密を要する文書その他相当の理由があるものについては、この限りでない。
(公文書の保存)
第35条 主管課長は、書庫に移管された公文書ファイル等の所在を常に把握し、当該公文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、適正に管理しなければならない。
第5章 公文書ファイル管理簿
(公文書ファイル管理簿)
第36条 主管課長は、文書管理システムにより次項各号に掲げる事項を公文書ファイル管理簿に記載し、これを調製するものとする。
2 条例第7条第1項の文書管理規程で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公文書ファイル等の分類
(2) 公文書ファイル等の名称
(3) 公文書ファイル等の保存期間
(4) 公文書ファイル等の保存場所
(5) 公文書ファイル等の管理部署
3 主管課長は、調製した公文書ファイル管理簿について総務課長から提出の求めがあった場合は、これを提出しなければならない。
4 総務課長は、条例第7条第2項の規定に基づき、前項の規定により主管課長から提出のあった公文書ファイル管理簿を取りまとめ、情報公開室(湖南市情報公開室設置要綱(平成16年湖南市告示第10号)第2条に規定する情報公開室をいう。)に備えて一般の閲覧に供するとともに、市のホームページで公表しなければならない。
第6章 文書の廃棄
(文書の廃棄処分)
第37条 主管課長は、保存期間が満了した文書について、総務課長が定めるところにより、速やかに廃棄の手続をとらなければならない。
(保存期間の延長)
第38条 保存期間が満了した文書であっても、主管課長が引き続き保存の必要があると認めるものは、前条の規定にかかわらず、保存期間を延長して保存することができる。
第7章 雑則
(管理状況の公表)
第39条 条例第9条に規定する管理状況の公表は、毎年7月1日までに行うものとする。
2 管理状況の公表は、前年度における次に掲げる事項を市ホームページに掲載することにより行うものとする。
(1) 保有する公文書ファイル等の件数
(2) 廃棄した公文書ファイル等の件数
(3) 書庫へ移管した公文書ファイル等の件数
(4) 条例に違反する不適切な公文書の取扱事案の件数及びその概要
(5) その他公文書の管理状況に関し公表すべきものとして総務課長が認める事項
(研修)
第40条 総務課長は、条例第17条の規定に基づき、原則として年1回程度、市長部局の職員に対して公文書の管理に関する研修を実施するものとする。この場合において、総務課長は、他の実施機関と合同で研修を実施するよう努めるものとする。
(文書管理の点検)
第41条 総務課長は、公文書の管理が条例及びこの訓令に基づき適正に行われているかを確認するため、原則として年1回程度、各主管課の公文書の管理状況を点検しなければならない。
2 前項の点検の結果、総務課長は、管理状況の改善が必要と認められる主管課があった場合は、当該主管課長への報告の聴取、助言その他の必要な措置をとらなければならない。
(書庫の管理)
第42条 総務課長は、書庫を管理し、文書の整理を行うとともに、書庫内の防湿防虫等に努めなければならない。
2 書庫内は常に清潔に保ち、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。
2 借覧期間は、原則として7日以内とする。
3 借覧等をした者は、返却日を保存文書借覧簿に記入し、返却に当たっては、借覧した文書を指定の位置に返却しなければならない。
(その他)
第44条 この訓令に定めるもののほか、公文書の管理その他事務処理に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
附則
(経過措置)
第2条 この訓令の次に掲げる規定は、施行日以後に職員が作成し、又は取得した公文書(条例附則第3条第1項の規定により歴史公文書とみなすものを除く。)について適用する。
(2) 第36条
(3) 第39条
(湖南市公文例規程の一部改正)
第3条 湖南市公文例規程(平成16年湖南市訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湖南市法規審査会規程の一部改正)
第4条 湖南市法規審査会規程(平成16年湖南市訓令第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湖南市情報公開事務取扱要領の一部改正)
第5条 湖南市情報公開事務取扱要領(平成16年湖南市訓令第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湖南市県市町グループウェアシステム取扱要領の一部改正)
第6条 湖南市県市町グループウェアシステム取扱要領(平成16年湖南市訓令第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湖南市職員旧姓使用取扱規程の一部改正)
第7条 湖南市職員旧姓使用取扱規程(平成16年湖南市訓令第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湖南市公印の押印省略に関する取扱要領の一部改正)
第8条 湖南市公印の押印省略に関する取扱要領(令和5年湖南市訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湖南市個人情報保護事務取扱要領の一部改正)
第9条 湖南市個人情報保護事務取扱要領(令和5年湖南市訓令第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湖南市職員事務引継規程の一部改正)
第10条 湖南市職員事務引継規程(令和6年湖南市訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第8条関係)
課等名 | 記号 |
秘書広報課 | 湖秘 |
人事課 | 湖人事 |
地域創生推進課 | 湖創 |
文化スポーツ課 | 湖文 |
危機管理・防災課 | 湖危 |
総務課 | 湖総 |
行財政改革推進課 | 湖行 |
財政課 | 湖財 |
税務課 | 湖税 |
収納課 | 湖収 |
人権擁護課 | 湖人 |
市民課 | 湖市 |
福祉政策課 | 湖福 |
障がい福祉課 | 湖障 |
保険年金課 | 湖保年 |
高齢福祉課 | 湖高 |
健康政策課 | 湖健 |
地域医療推進課 | 湖医 |
子ども政策課 | 湖子 |
こども子育て応援課 | 湖こ応 |
幼児施設課 | 湖幼 |
土木建設課 | 湖土 |
住宅課 | 湖住 |
都市政策課 | 湖都 |
商工観光労政課 | 湖商 |
農林振興課 | 湖農 |
環境政策課 | 湖環政 |
会計課 | 湖会 |
福祉事務所 福祉政策課 | 湖福福 |
福祉事務所 障がい福祉課 | 湖福障 |
福祉事務所 高齢福祉課 | 湖福高 |
福祉事務所 子ども政策課 | 湖福子 |
備考 特別の事情があるときは、この表によらず、担当の頭字を記号の次に付することも差し支えない。
別表第2(第31条関係)
区分 | 文書の類型 | |
1 | 市の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する重要な情報 | 条例又は規則の制定改廃に関する文書で重要なもの |
市の廃置分合、境界変更等に関するもの | ||
告示(法規形式のものに限る。)、訓令、通達、通知等の制定改廃に関するもので重要なもの | ||
予算又は決算に関するもので特に重要なもの | ||
市の組織改編等に関する文書で重要なもの | ||
市政の基本方針又は基本的な計画等に関するもの | ||
議会への提出議案、報告等に関するもので重要なもの | ||
議会の会議録 | ||
議員の履歴書 | ||
市長の事務引継書 | ||
正規職員の任免に関するもの | ||
報告、届出、調査、照会等で特に重要なもの | ||
2 | 市民の権利及び義務に関する重要な情報 | 市民の権利義務に関する許認可等の文書で特に重要なもの |
法人の権利義務に関する許認可等の文書で特に重要なもの | ||
争訟に関するもので重要なもの | ||
審議会等の諮問若しくは答申又はこれらに準ずるもので重要なもの | ||
協定・契約に関する文書で特に重要なもの | ||
3 | 市民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報 | 大規模災害等に関する文書で重要なもの |
各種統計、年報等に関する文書で重要なもの | ||
市の自然環境に関する観測結果等に関するもの | ||
新型の感染症等に関する文書で重要なもの | ||
4 | 市の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報 | 郷土史誌の資料となるべきもの |
市内で発生した重大な事件等で、後の政策形成に大きな影響を及ぼしたもの | ||
褒章、叙位、叙勲及び市政功労表彰その他これらに類する表彰に関するもの | ||
5 | その他将来の市民への説明責務を全うするために市長が必要と認める文書 | 公用、公共施設の設計、管理運営基準等に関するもので重要なもの |
財産の取得、管理及び処分に関するもので重要なもの | ||
原簿、台帳等の簿冊で特に重要なもの | ||
前各項に掲げるもののほか、総務課長が永久に保存することを必要と認めるもの |
備考 この表の適用に係る判断基準の細目については、総務課長が別に定める。
別表第3(第31条関係)
区分 | 文書の類型 |
第1種(30年保存) | 条例又は規則の改廃に関するもの |
告示(法規形式のものに限る。)、訓令、通達、通知等の改廃に関するもの | |
市の組織改編等に関するもの | |
議会への提出議案、報告等に関するもの | |
各部局の所掌事務における基本方針又は基本的な計画等に関するもの | |
市民の権利義務に関する許認可等に関する文書で重要なもの | |
法人の権利義務に関する許認可等に関する文書で重要なもの | |
正規職員の任免に関するもので軽易なもの | |
会計年度任用職員の任免に関するもの | |
職員の人事評価に関するもの | |
各種委員会、審議会等の議事録その他の資料で重要なもの | |
災害等に関する文書で重要なもの | |
新型の感染症等に関するもの | |
税の賦課徴収に関するもので重要なもの | |
この部の前各項に掲げるもののほか、主管課長が30年の保存を必要と認めるもの | |
第2種(10年保存) | 陳情、請願、要望等に関する文書で重要なもの |
報告、届出、調査、照会等で重要なもの | |
会計年度任用職員の任免に関するもので軽易なもの | |
市民の権利義務に関する許認可等に関するもの | |
法人の権利義務に関する許認可等に関するもの | |
争訟に関するもの | |
審議会等の諮問若しくは答申又はこれらに準ずるもの | |
契約に関する文書で重要なもの | |
職員の給与に関するもの | |
表彰に関するもので重要でないもの | |
各種委員会、審議会等の議事録その他の資料に関するもの | |
重要な各種委員会、審議会等の委員等の履歴書に関するもの | |
予算又は決算に関するもので重要なもの | |
出納に関するもので重要なもの | |
補助金に関するもので重要なもの | |
災害等に関するもの | |
公用、公共施設の設計、管理運営基準等に関するもの | |
財産の貸付け、使用その他の管理に関するもの | |
原簿、台帳等の簿冊に関するもの | |
戸籍、住民基本台帳等に関するもので重要なもの | |
この部の前各項に掲げるもののほか、主管課長が10年の保存を必要と認めるもの | |
第3種(5年保存) | 各種行政施策の施行に関するもので重要なもの |
陳情、請願、要望等に関するもの | |
税の賦課徴収に関するもの | |
議会に関するもので軽易なもの | |
職員の服務に関するもの | |
職員の事務引継に関するもの | |
報告、届出、調査、照会等に関するもの | |
庁内の調査・照会に関する文書で重要なもの | |
予算又は決算に関するもの | |
出納に関するもの | |
契約に関するもの | |
監査・検査に関するもの | |
補助金に関するもの | |
災害等に関する文書で軽易なもの | |
各種委員会、審議会等の委員等の履歴書 | |
情報公開・個人情報保護に関するもの | |
公用車の管理に関するもの | |
戸籍、住民基本台帳等に関するもの | |
この部の前各項に掲げるもののほか、主管課長が5年の保存を必要と認めるもの | |
第4種(3年保存) | 定例的な業務報告に関するもの |
各種行政施策の施行に関するもの | |
文書、電報、書留、使送等の各種帳簿 | |
問合せに関するもの | |
予算、決算又は出納に関するもので軽易なもの | |
庁内の調査・照会に関するもの | |
この部の前各項に掲げるもののほか、主管課長が3年の保存を必要と認めるもの | |
第5種(1年保存) | 一時の通知、照会等で他日参照を必要としないもの |
軽易な報告、届出書類等に関するもの | |
庁内各課等の軽易な往復文書類に関するもの | |
問合せに関するもので軽易なもの | |
職員の諸願、届出類及び当直日誌に関するもの | |
この部の前各項に掲げるもののほか、主管課長が1年の保存を必要と認めるもの |
備考 この表の適用に係る判断基準の細目については、総務課長が別に定める。