○湖南市個人情報保護事務取扱要領

令和5年4月1日

訓令第13号

湖南市個人情報保護事務取扱要領(平成16年湖南市訓令第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 趣旨

第2章 個人情報ファイル簿

第3章 個人情報総合窓口

第4章 個人情報の目的外利用等に係る取扱い

第5章 保有個人情報の開示に係る事務

第6章 保有個人情報の訂正・利用停止に係る事務

第7章 審査請求に係る事務

第8章 死者に関する個人情報の保護

第9章 運用状況の公表

第10章 個人情報保護主任

附則

第1章 趣旨

(趣旨)

第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)湖南市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年湖南市条例第27号。以下「施行条例」という。)及び湖南市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年湖南市規則第5号。以下「施行細則」という。)その他関係法令等に別に定めのある場合のほか、個人情報の保護に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2章 個人情報ファイル簿

(個人情報ファイル簿の作成)

第2条 個人情報を取り扱う課等(以下「主管課等」という。)は、法第75条の規定に基づき、個人情報ファイル簿(施行細則様式第1号)を作成しなければならない。

(個人情報ファイル簿作成の対象)

第3条 個人情報ファイル簿の作成の対象は、職務上作成し、又は取得した個人情報であり、組織的に利用するものとして保有しているものの集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成されたもの(以下「個人情報ファイル」という。)とする。なお、法第75条第2項及び第3項に記載の個人情報ファイル(法第74条第2項第9号に記載のものを除く。)は、作成の対象から除外されるので注意すること。

(個人情報ファイル簿の作成単位)

第4条 個人情報ファイル簿の作成単位等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(2) 個人情報ファイル簿は、原則として、個人情報ファイルごとに作成するが、次に掲げる要件を全て満たす場合は、複数の個人情報ファイルを1つの個人情報ファイル簿として作成することができるものとする。この場合、個人情報ファイル簿の作成は、当該個人情報ファイルを利用する事務を所管する課等で作成することとする。

 電磁的記録により保管されている個人情報ファイルであること。

 同一の事務の目的で利用している個人情報ファイルであること。

 複数のデータベース又はテーブル間で保有個人情報を参照できる(氏名、住所、整理番号等特定の個人を識別することができる情報を用いて、他の情報を検索することが可能である状態)こと。

(個人情報ファイル簿の作成時期等)

第5条 個人情報ファイル簿の作成時期等については、次に掲げるとおりとする。

(1) 作成・変更時期 個人情報ファイルを保有するに至ったとき又は記載すべき事項に変更が生じたときは、直ちに個人情報ファイル簿を作成し、又は変更するものとする。

(2) 作成・変更する課等 個人情報ファイルを保有する課等が個人情報ファイル簿を作成し、又は変更することとする。ただし、複数の個人情報ファイルからなる個人情報ファイル簿については、個人情報保護及び特定個人情報保護に関する事務を所管する課等が作成し、又は変更することとする。

(3) 削除 個人情報ファイルの保有をやめたときは、当該個人情報ファイルに係る個人情報ファイル簿を削除することとする。ただし、複数の個人情報ファイルからなる個人情報ファイル簿で、一部の個人情報ファイルの保有をやめた場合は、当該個人情報ファイルについての記載を個人情報ファイル簿から削除するものとする。

(個人情報ファイル簿の公表等)

第6条 主管課等は、作成した個人情報ファイル簿を次に掲げるところにより、公表しなければならない。(ただし、法第75条第2項又は第3項に該当する場合を除く。)

(1) 事務所への備付け 市が保有する情報の公開等の用に供する場所に1冊の個人情報ファイル簿を備えて置き、一般の閲覧に供する。

(2) インターネットによる公表 市ホームページへの掲載等、情報通信技術を利用する適当な方法で公表する。

第3章 個人情報総合窓口

(総合窓口の設置)

第7条 個人情報の取扱いに関する案内及び相談、法に基づく保有個人情報の開示、訂正又は利用停止(以下「開示等」という。)の請求の受付その他個人情報の保護に関する事務を行うため、総務課に総合窓口を設置する。

(総合窓口の事務)

第8条 総合窓口において、次に掲げる事務を担当するものとする。

(1) 個人情報の取扱いに関する相談及び案内に関すること。

(2) 保有個人情報開示請求書等の受付に関すること。

(3) 保有個人情報開示請求書等の受付に関して、当該保有個人情報に係る事務を所掌する主管課等との連絡調整に関すること。

(4) 保有個人情報の閲覧及び写しの交付を行う場所の提供に関すること。

(5) 保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。

(6) 保有個人情報の開示等に係る審査請求書の受付に関すること。

(7) 保有個人情報の開示等に係る審査請求に関する主管課等との連絡調整に関すること。

(8) 個人情報ファイル簿の管理及び閲覧に関すること。

(9) 個人情報保護制度の運用状況の公表に関すること。

(10) 湖南市情報公開・個人情報保護審議会の庶務に関すること。

(11) 個人情報保護制度の調査及び研究に関すること。

(12) その他個人情報の保護の推進に関すること。

(主管課等の事務)

第9条 主管課等において、次に掲げる事務を担当するものとする。

(1) 個人情報ファイル簿の作成等(変更・廃止に係るものを含む。)に関すること。

(2) 保有個人情報の開示等の請求についての相談及び案内に関すること。

(3) 保有個人情報開示請求書の受理に関すること。

(4) 開示等の請求に係る保有個人情報の検索及び特定に関すること。

(5) 開示等の請求に対する諾否の決定及び決定通知に関すること。

(6) 開示等の請求に対する諾否の決定期間の延長を行う場合の、その決定及び通知に関すること。

(7) 保有個人情報の訂正、削除、目的外利用及び提供の中止の実施に関すること。

(8) 開示の決定をした保有個人情報の閲覧及びその内容説明に関すること。

(9) 保有個人情報の写しの作成に関すること。

(10) 個人情報の苦情処理に関すること。

(11) 保有個人情報の開示等に係る審査請求書の受理に関すること。

(12) 審査請求に対する裁決及びその通知に関すること。

(13) 所管する保有個人情報に係る訴訟に関すること。

(14) その他個人情報の保護の推進に関すること。

第4章 個人情報の目的外利用等に係る取扱い

(目的外利用及び提供の手続)

第10条 法第69条第2項の規定により保有個人情報を利用目的以外の目的のために利用し、又は提供をしようとする課等の長は、当該保有個人情報を管理する課等の長に保有個人情報目的外利用(提供)依頼書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。この場合は、後日速やかに保有個人情報目的外(提供)利用依頼書を提出しなければならない。

2 保有個人情報を管理する課等の長は、前項の依頼があったときは、総務課長と協議の上、法第69条第2項各号のいずれかに適合することを確認した上で承認し、保有個人情報目的外利用(提供)承認書(様式第2号)により保有個人情報の目的外利用又は提供をしようとする課等の長に通知するものとする。

(委託に伴う措置)

第11条 実施機関(施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)は、個人情報の取扱いを伴う事務の委託をする場合又は指定管理者に市の公の施設の管理を行わせる場合は、次に掲げる事項(事務の性質又は目的により該当のない事項を除く。)を委託契約書又は協定書等に明記し、これを厳守させるものとする。

(1) 個人情報の取扱責任者及び取扱者に関する事項

(2) 秘密保持及び事故防止に関する事項

(3) 委託目的以外の使用禁止に関する事項

(4) 第三者への閲覧又は提供の禁止に関する事項

(5) 複写及び複製の禁止又は制限に関する事項

(6) 外部持出しの禁止に関する事項

(7) 返還又は廃棄の義務に関する事項

(8) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(9) 立入調査に応じる義務に関する事項

(10) 報告の義務に関する事項

(11) 契約解除に関する事項

(12) 損害賠償に関する事項

(13) 前各号に定めるもののほか、個人情報の保護について必要な事項

2 実施機関は、受託者が、前項の規定により締結した契約又は協定等事項に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、必要な措置をとるものとする。

第5章 保有個人情報の開示に係る事務

(保有個人情報の開示等に係る制度の案内・説明等)

第12条 総合窓口は、保有個人情報の開示等を請求しようとする者から開示等に関する相談があったときは、次に掲げる事項に留意し、制度の内容、請求の方法等について適切に説明及び案内をするものとする。

(1) 来訪者の意図を十分に理解し、求めている保有個人情報をできる限り具体的に把握するように努めること。

(2) 開示の請求の申出があった場合は、法による保有個人情報の開示の請求に当たるものであるかどうかを確認すること。なお、開示請求に係る保有個人情報について、他の法令の規定による開示の制度があり、その開示の方法が法による開示の方法と同一である場合には、当該同一の方法による開示の実施は、他の法令の規定により行うことになることに注意すること。

(3) 訂正又は利用停止の請求(以下「訂正等の請求」という。)をするためには、当該保有個人情報について、事前に開示を受けていることが必要となるので、開示の有無の確認を行うこと。

(4) 法による保有個人情報の開示の請求に当たらない場合においては、法令又は他の条例その他の制度の活用により閲覧等をすることができるかどうかを判断し、必要な窓口を案内する等適切な対応に努めること。なお、法による保有個人情報の開示等の請求に当たる場合であっても、法による請求を待つまでもなく、請求の趣旨が達成されるように閲覧、訂正等の対応ができるものについては、積極的に検討すること。

(5) 開示等の請求は、未成年者であっても、単独で請求をすることができるものである。ただし、年齢からみて、開示等求める保有個人情報の意義、内容等について十分な理解を得難いと認められる場合は、法定代理人により開示等の請求をするよう求めるものとする。

(保有個人情報の開示請求の方法)

第13条 開示の請求は、請求権者(以下「開示請求者」という。)が保有個人情報開示請求書(施行細則様式第2号。以下「開示請求書」という。)を提出することにより行うものとし、電話又は口頭による請求は受け付けない。郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)による開示請求書の提出は認めるが、ファクシミリ、電子メール等による開示請求書の提出(送信)は認めないものとする。

(保有個人情報の開示請求に係る留意事項等)

第14条 開示請求書を提出しようとする者に対しては、施行令第22条の規定により開示請求者が本人又はその法定代理人等であるかどうかの確認を行うこと。なお、婚姻や転居等の事由により、本人確認書類に記載されている氏名又は住所が開示請求書に記載されたものと異なっている場合には、開示請求者に事実関係を確認した上で、開示請求書と同一の氏名等が記載されている他の本人確認書類の提示又は提出を求める。ただし、災害により一時的に転居している場合等やむを得ない理由がある場合は、住所又は居所が開示請求書と一致しない書類しか準備できなくとも、次項に従い、有効な本人確認書類として認める余地がある。

2 住所が記載されていない本人確認書類しか提示又は提出ができないとする場合又は開示請求書の記載と異なる住所が記載された本人確認書類しか提示又は提出できないとする場合は、開示請求者に事情の説明を求め、災害による一時的転居、国内短期滞在(外国人)等のやむを得ない理由があることを確認した上で、それらの本人確認書類の提示又は提出を求める。なお、この場合は、住所の確認が取れていないことを念頭に置いて、その後の補正、開示の実施等の手続を進める必要があることに留意すること。

3 開示請求書は、原則として開示等の請求に係る保有個人情報1件につき、1部を作成するものとする。ただし、同一人から同一の実施機関に係る同一内容の複数の開示請求があった場合は、開示請求書の所定の欄に記載できる範囲内で1枚の請求書による複数の請求を認めるものとする。

(開示請求書の記載事項の確認)

第15条 総合窓口及び主管課等は、開示請求書の記載内容については、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 「氏名」欄については、次に掲げる事項の記載等を確認すること。

 本人が開示請求をする場合は本人の、代理人が開示請求をする場合は代理人の氏名(法人の場合は、名称及び代表者の氏名)が記載されていること。

 押印は要しないものであること。ただし、郵送等による開示請求を行った代理人が法人であるときは、代表者印の押印を要するものであること。

 婚姻等により、開示請求書に記載された氏名が開示請求に係る保有個人情報の本人の氏名と異なる場合は、旧姓等が確認できる書類の提示を求めること。

(2) 「住所又は住所」欄については、次に掲げる事項の記載等を確認すること。

 本人が開示請求をする場合は本人の、代理人が開示請求をする場合は代理人の住所(法人の場合は、主たる事務所の所在地)が記載されていること。

 本人等確認に使用した書類に記載されている住所と照合し、異なる場合は、住民票の写し又は住民票記載事項証明書の提出を求めること。

(3) 「電話」欄には、開示請求者の自宅、携帯電話、勤務先等の連絡先の電話番号が記載されていること。

(4) 「開示を請求する保有個人情報」欄には、開示を受けようとする保有個人情報を検索し、特定できる程度に具体的に記載してあること。

(5) 「求める開示の実施方法等」欄には、実施の方法、実施の希望日等が記載されていること。

(6) 「本人確認等」欄には、「開示請求者」「請求者本人確認書類」が正確に記載してあること。代理人による請求の場合には、「本人の状況等」「請求資格確認書類」が正確に記載してあること。

(開示請求書の受付に係る留意事項)

第16条 開示請求書は、原則として総合窓口において受付するものとし、受付に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 窓口で受付をする場合は、次に掲げる事項に留意する。

 請求書の受付は、全ての実施機関を通じ統一的な事務処理を図る必要から、原則として、総合窓口の職員と主管課等の職員が同席のもとで、請求書の各欄に記載された事項を確認して受付するものとする。

 受付終了後は、総合窓口において保有個人情報開示等請求整理簿(様式第3号)に受付した開示請求の内容を記入するものとする。

(2) 郵送等により開示請求書が提出された場合の取扱い 郵送等による送付により開示請求書が提出された場合も、窓口における開示請求書の受付の場合と同様に取り扱うものとする。なお、この場合、次に掲げる事項に留意するものとする。

 開示請求書の受付日は、開示請求書が総合窓口に到達した日となること。

 開示請求書の「開示を請求する保有個人情報」欄及び「求める開示の実施方法等」欄の記載事項の確認、軽微な事項についての補筆又は訂正等を電話等により行うことはできるが、この場合、その経緯を明らかにしておくこと。

 開示請求者に受け付けた開示請求書の写しを送付する際に、併せて第4項に規定する請求書を受付する際の説明事項を記載した書面を送付すること。なお、電話等により説明してある場合には省略することができる。

2 総合窓口及び主管課等は、請求のあった保有個人情報の特定は、個人情報ファイル簿により、又は主管課等との連絡若しくは主管課職員の立会いを求めることにより、開示請求に係る保有個人情報の存否の確認及び当該保有個人情報の特定を行うものとする。

3 総合窓口及び主管課等は、開示請求書に必要事項の記載がない場合、開示請求に係る保有個人情報が特定できない場合その他の形式上の不備がある場合は、原則として補正を求めるものとする。なお、この場合、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 開示請求者に対し、相当の期間を定めて補正を求めること。

(2) 補正を求める場合には、補正の参考となる情報をできるだけ提供すること。

(3) 相当の期間を経過しても開示請求者が補正に応じないときは、不開示決定を行うこと。

4 総合窓口及び主管課等は、請求書の受付に当たって、開示請求者に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。

(1) 保有個人情報の開示の請求に対する諾否の決定は、請求書の受理の日から起算し15日以内に行い、書面で通知すること。なお、この期間には通知の郵送等に要する期間は含まないこと。

(2) やむを得ない理由により、15日以内に諾否の決定ができない場合は、決定期間を30日以内に限り延長し、又は決定に特に長期間を要する場合は相当期間内に決定をし、これらにおいては、書面で通知すること。

(3) 保有個人情報の開示を実施する場合の日時及び場所は、別途連絡の上、保有個人情報開示決定通知書(施行細則様式第3号)に記載するものであり、開示を受ける際には、同通知書を持参の上、指定された日時及び場所に出向く必要のあること。

(4) 開示請求にあって写し等を希望する場合は写し等の作成に要する費用を、写し等の郵送を希望する場合は郵送に要する費用も合わせて、開示請求者が負担する必要があること。

5 総合窓口で請求書を受け付けた後は、総務課で当該請求書の写しを保管した上で、直ちに当該請求書を主管課等へ送付するものとする。

(開示請求書の形式的要件審査)

第17条 総合窓口及び主管課等は、前条の規定により受付をした開示請求書について、次に掲げる事項に留意して形式的要件審査行うものとする。

(1) 請求書の送付を受けた主管課等は、当該請求書が形式的要件を具備していることを必ず確認し、具備していないと認めたときは、総務課と協議の上、開示請求者に対して、速やかに請求内容が要件に適合しない旨を連絡し、請求書の取下げを要請すること。なお、取下げがない場合は、請求の拒否を行うものとし、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(施行細則様式第4号)を開示請求者に配達証明郵便又は簡易書留(以下「配達証明等」という。)で送付するとともに、その写しを総務課に送付するものとする。

(2) 前号に規定する請求書の内容が形式的要件を具備していない場合とは、次に掲げる場合をいう。

 法第77条第1項の記載事項が記載されていない場合

 法第77条第1項第2号の保有個人情報を特定するに足りる事項の記載が不十分であるため開示請求に係る保有個人情報が特定されていない場合

 開示請求書が日本語以外の言語で記載されている場合

 本人確認書類や代理人の資格を証明する書類が提示又は提出されていない場合(提示又は提出された書類に不備があり、補正の求めを行っても不備が解消されない場合を含む。)

 他の法令等により別に閲覧等その他個人情報の取扱いについて定めがあり、法の適用を受けない場合

 開示請求された保有個人情報が不存在の場合

 開示されていない保有個人情報の訂正等の請求をしている場合

2 任意代理人の資格を証明する書類として委任状の提出を受ける場合には、その真正性を確認するために、委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書の添付又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一度に限り発行される書類の複写物の添付を求めるものとする。なお、これらの措置については、法令上の義務ではなく、委任状の真正性の確認のための運用上の措置であることに留意する。

3 主管課等は、前2項に掲げる事項を確認し、提出された請求書が形式的要件を具備していると認めた場合は、総合窓口で請求書を受け付けた日をもって、請求書を受理した日として取り扱うものとする。

(開示請求に対する諾否の決定)

第18条 主管課等は、開示請求書の内容を確認の上、請求に係る保有個人情報が記載されている公文書を特定し、当該開示請求に係る保有個人情報の開示の可否を決定し、その旨を開示請求者に対して通知しなければならない。

(開示請求に対する諾否の決定に係る留意事項等)

第19条 主管課等は、開示請求に対する諾否を決定する場合には、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 主管課等は、請求の諾否について、開示請求者以外の個人、事業者、又は国等(以下「第三者等」という。)への意見聴取を行った場合は、当該第三者等の意見等を参考に総合的に検討するものとする。

(2) 開示請求に対する諾否の決定は、請求書の提出のあった日から起算して15日以内に決定すること。なお、15日目が湖南市の休日を定める条例(平成16年湖南市条例第2号)第1条第1項に規定する休日のときは、その翌開庁日をもって満了日とする。

(3) 法第83条第2項又は法第84条の規定により決定期間を延長等する場合は、次に掲げるところにより行うものとする。なお、法第84条の規定による特例延長は、決定に特に長期間を要すると認められるときのみに行うものとする。

 決定期間の延長は、主管課等の長の専決とし、湖南市事務処理規程(平成16年湖南市訓令第6号)(以下「事務処理規程」という。)に定める回議書により総務課に合議して決定し、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(施行細則様式第5号)又は保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(施行細則様式第6号)により開示請求者へ配達証明等で通知するものとする。また、その写しを総務課にも同時に送付するものとする。

 決定期間の延長は、必要最小限にするものとする。

 決定期間の延長の通知書は、諾否の決定期間内に開示請求者に到達するようにすること。

 「延長する理由」欄には、延長する理由を具体的に記載すること。なお、延長する場合としては、次のような場合が考えられる。

(ア) 対象となる公文書が膨大で、短期間に諾否を決定することが困難である場合

(イ) 対象となる公文書に記録されている情報が複数の課等又は複数の実施機関に関連する場合で、短期間に諾否を決定することが困難である場合

(ウ) 国の官庁等監査や裁判等のため、対象となる公文書が手元にない場合

(エ) 第三者等の意見を聴取する必要があり、短期間に諾否を決定することが困難である場合

(オ) 災害等予期しない業務の増大により、短期間に諾否を決定することが困難である場合

(カ) 決定期間に年末年始等が含まれるため、短期間に諾否を決定することが困難である場合

2 主管課等は、開示請求に対する諾否の決定に際し、次により関係機関等と事前協議を行うものとする。

(1) 総務課との協議 請求に対する諾否の決定に当たっては、総務課と事前協議を行うこと。

(2) 関係課等との調整 対象となる公文書が、他の課等又は他の機関に関連するものである場合は、当該関係課等又は機関と連絡を取り、調整すること。

3 主管課等は、開示請求があった保有個人情報が記録されている公文書に第三者等から取得した情報が含まれている場合は、必要に応じて当該第三者等に意見聴取を行うものとする。

4 開示・不開示の決定は、法第78条に規定する不開示情報のいずれかに該当するかどうかの判断を行うものであるが、特に不開示とする旨の決定に当たっては、当該決定に対する審査請求がなされ、更に、訴訟の提起も起こり得ることから、主管課等は、不開示とする理由を保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(以下これらを「開示決定等通知書」という。)で明らかにすること。また、不開示とした理由が複数項目ある場合は、その全てを記載すること。なお、理由が記載されていないとき又は不備若しくは不十分であるときの決定は、審査請求及び訴訟の提起があった場合、手続面で瑕疵ある処分とみなされることがあるので、その旨に十分に留意すること。訂正等の請求に対しても請求を認めない決定をする場合には、不開示の場合に準じて理由を具体的に記載すること。

5 主管課等は、開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで不開示決定を行わなければならない。なお、このような性質の保有個人情報については、開示請求の対象となるものが存在しない場合であっても、その性質上常に存否を明らかにしないで不開示決定をしなければならないことに留意すること。

6 開示請求に対する決定処分に係る事務処理については、次に掲げる事項に留意する。

(1) 決裁権者 請求に対する諾否の決定の決裁権者は、原則として主管課等の長とする。ただし、湖南市事務決裁規程(平成16年湖南市訓令第5号)に基づき、異例に属し、また疑義があると認められる事項については、上位職位の者の指揮を受けて処理するものとする。

(2) 起案及び添付書類 請求に対する諾否の決定は、事務処理規程に定める回議書を用いて行うものとし、次に掲げるものを添付する。

 受理した保有個人情報開示請求書

 開示決定等通知書

 開示等の請求に係る保有個人情報の記録された公文書の写し(開示請求の対象となる公文書が存在する場合)

 決定期間の延長に係る決裁文書(決定期間の延長をした場合)

 第三者等から意見聴取した場合は、これに係る文書

 その他請求に対する諾否の決定をするため必要とする書類

(3) 合議 主管課等は、決定に係る回議書を総務課及び関係する課等に合議するものとする。

(4) 決裁文書の保存期間 決裁文書(添付文書を含む。)の保存期間は、5年とする。

(5) 開示決定等通知書の作成 主管課等は、総務課長が別に定める「開示決定等通知書の記載要領」に基づき、開示決定等通知書を作成するものとする。

(6) 開示決定等通知書の送付 主管課等は、請求に対する諾否の決定後、開示決定等通知書を作成し、開示請求者に配達証明等で通知すること。また、この開示決定等通知書の写しを総務課にも送付すること。

(保有個人情報の開示の実施)

第20条 保有個人情報の開示については、開示請求に係る保有個人情報が文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又は電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴若しくは閲覧その他適当な方法により行うものとする。

2 開示の日時、場所その他の留意事項については、次に掲げるところによる。

(1) 開示の日時及び場所 保有個人情報の開示は、保有個人情報開示決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所、又は保有個人情報の開示の実施方法等申出書(施行細則様式第13号)において申出のあった日時及び場所において実施する。

(2) 日時の変更 開示請求者が、やむを得ない事情により、指定の日時に来庁できなかった場合は、主管課等の職員は、開示請求者と相談の上、別の日時に開示を実施することができるものとする。この場合、新たな保有個人情報開示決定通知書の交付は要しないものとするが、当初の起案文書に変更した日時を付記しておくものとする。

(3) 開示請求者本人の確認 開示を実施する際の本人又はその法定代理人等であることの確認は、保有個人情報開示決定通知書の提示を求めるとともに、請求の受付時と同様の方法により行うものとする。

(4) 開示の実施 保有個人情報を閲覧又は写しの交付により開示する場合は、主管課等は、開示を受ける者に当該保有個人情報の内容について説明するものとする。なお、開示の際には、原則として総務課の職員が立ち会うものとする。

(5) 郵送による開示 保有個人情報を郵送にて開示する場合は、写し等の作成及び送付に要する費用について、納入通知書又は現金若しくは郵便為替の送付を求める文書を同封して保有個人情報開示決定通知書を郵送し、当該納入通知書による納入又は現金若しくは郵便為替の送付があった後、保有個人情報が記載された公文書の写し等を当該住所に郵送するものとする。ただし、公文書の写し等の送付にあっては、慎重な取扱いが必要となるので、書留郵便を利用すること。

(6) 開示の中止又は禁止 主管課等は、開示を受ける者が、公文書を改ざんし、汚損し、若しくは破損し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、開示を中止し、又は禁止するものとする。

3 保有個人情報を部分開示する場合は、次に掲げるところにより開示部分と不開示部分を区分し、処理するものとする。

(1) 公文書に記録されている保有個人情報 不開示部分と開示部分とが別のページに記載されている場合取り外しのできるものは取り外し、取り外しのできないものについては、次のいずれかの方法によるものとする。

 開示部分のみ複写して開示に供する。

 不開示部分に紙等を掛けて遮へいして開示する。

(2) 不開示部分と開示部分とが同一ページに記載されている場合 次のいずれかの方法により写しを作成するものとする。

 公文書を複写した後、不開示部分を切り抜く、又はマジックインク等で塗りつぶした後、それを再度複写する。

 不開示部分を遮へい物で覆って複写する。

(3) 磁気テープ等に記録されている保有個人情報 保有個人情報が記録された当該磁気テープ等から印字装置を用いて出力したものについて、公文書に記録されている保有個人情報の例により開示する。

4 保有個人情報を公文書の写しの交付等により開示する場合は、次に掲げる事項に留意する。

(1) 交付部数及び場所 保有個人情報の写しの交付部数は、請求1件につき1部とし、主管課等が作成するものとする。また、その交付は、原則として主管課等の職員の立会いのもと、総合窓口において行うこととする。

(2) 写しの作成 保有個人情報の写しの作成に当たっては、庁内に設置している複写機により写しを作成するものとする。なお、写しの用紙の大きさは、日本産業規格A列3判、A列4判、B列5判及びB列4判とする。ただし、原本の大きさがA3判を超えるとき等、庁内で複写できないときは、開示請求者の求めに応じ、複写を業者に委託する等の方法をとる。なお、写しの作成に当たっては、保有個人情報の取扱いに充分注意するとともに複写を業者に委託する場合は保有個人情報の適正な保護措置を受託者に求めること。

(3) 写しの作成費用の徴収 写しの作成費用については、庁内設置の複写機による場合は別に定める額とし、複写を業者に委託した場合は当該写しの作成に要した額とする。なお、費用の支払は、現金によるものとし、写しの交付時に徴収するものとする。

第6章 保有個人情報の訂正・利用停止に係る事務

(保有個人情報の訂正請求の方法)

第21条 訂正の請求は、請求権者(以下「訂正請求者」という。)が保有個人情報訂正請求書(施行細則様式第14号。以下「訂正請求書」という。)を提出することにより行うものとし、電話又は口頭による請求は受け付けない。郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)による訂正請求書の提出は認めるが、ファクシミリ、電子メール等による訂正請求書の提出(送信)は認めないものとする。

(訂正請求内容の確認)

第22条 総合窓口及び主管課等は、訂正請求者が訂正請求を行おうとする場合には、請求の内容について、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報又は法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって他の法令の規定により開示を受けたものの訂正請求であるかどうか。

(2) 保有個人情報の開示を受けた日から90日以内の訂正請求であるかどうか。

(3) 保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定に基づく特別の手続がないかどうか。

(4) 訂正請求の宛先が正しいかどうか。

(5) 訂正請求を求める保有個人情報の特定が十分であるかどうか。

(6) 訂正請求の趣旨及び理由が明確であるかどうか。

(7) その他訂正請求書の記載に不備がないかどうか。

(訂正請求書の受付に係る留意事項)

第23条 訂正請求書は、原則として総合窓口において受付するものとし、受付に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 開示の確認 総合窓口及び主管課等の職員は、訂正請求をしようとする者が、開示決定通知書等(保有個人情報不開示決定通知書を除く。)を持参した場合は当該開示決定通知書等により、開示決定通知書等を持参していない場合は開示を受けた時期や内容を聴取し、法第82条第1項の規定により開示を受けた保有個人情報であること又は開示決定に係る保有個人情報であって法第88条第1項の他の法令等の規定により、開示を受けたものであることを確認するものとする。

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の特定 総合窓口及び主管課等は、請求のあった保有個人情報の特定は、原則として主管課職員の立会いを求めることにより、開示請求に係る保有個人情報の存否の確認及び当該保有個人情報が記録されている公文書等の特定を行うものとする。

(3) 訂正請求は、法第82条第1項の規定により開示を受けた保有個人情報又は開示決定に係る保有個人情報であって法第88条第1項の他の法令等の規定により開示を受けたものにつき1枚の訂正請求書により行うものとする。

(4) 訂正請求書を受け付けた場合は、その写しを訂正請求者に交付するとともに、訂正請求者に対して次の事項を説明するものとする。(郵送等による訂正請求の場合には、電話等により訂正請求者の意思を確認する際に説明し、その後訂正請求書の写しを当該訂正請求者に郵送するものとする。)

 保有個人情報の訂正は、訂正決定等に日数を要するため、受付と同時には行われないこと。

 訂正決定等は、訂正請求書を受け付けた日から30日以内に行い、結果は速やかに訂正請求者に書面により通知されること。

 やむを得ない理由により30日以内に決定を行うことができない場合は、決定期間を延長することがあり、この場合には、訂正請求者に書面により通知されること。

 他の機関において訂正決定等をすることについて正当な理由がある場合は、事案を移送することがあり、この場合には、訂正請求者に書面により通知されること。

 代理人が訂正請求をしている場合において、訂正決定等の通知を受ける前に代理人の資格を喪失したときは、書面によりその旨を直ちに届け出る必要があること。

(5) 前各号に定めるもののほか、郵送等により訂正請求書が提出された場合の取扱い、受付後の訂正請求書の取扱い、訂正請求書の補正に係る取扱い等に係る留意事項については、開示請求の場合に準ずるものとする。

(訂正請求書の記載事項の確認)

第24条 総合窓口及び主管課等は、訂正請求書の記載内容については、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 「氏名」欄、「住所又は居所」及び「電話」欄の記載は、開示請求書の場合に準ずるものであること。

(2) 「訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日」欄には、開示決定等により開示を受けた日が記載されていること。

(3) 「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」欄には、訂正を求める保有個人情報の開示決定通知書の文書番号、日付及び開示を受けた保有個人情報の名称等が記載されていること。

(4) 「訂正請求の趣旨及び理由」欄には、訂正請求の趣旨について、「○○を△△に訂正せよ。」、「○○を削除せよ。」等のように、開示を受けた保有個人情報のうち、どの部分について、どのような内容の訂正(追加又は削除を含む。)を求めるかが明確に記載されていること。訂正請求の理由の記載については、当該訂正請求を受けた実施機関が事実確認のために調査等を行う際に重要な判断材料となりうると考えられることから、明確かつ具体的に記載されていること。

(5) その他「訂正請求者」欄等の記載は、開示請求書の場合に準ずるものであること。

(訂正請求に係る保有個人情報の調査)

第25条 主管課等は、訂正請求書とともに提出され、又は提示された書類等を参考に、関係書類の確認、関係者に対する照会その他の適切な方法により、速やかに調査を行うものとする。なお、調査に当たっては、訂正請求者その他個人の権利利益を不当に侵害することのないよう十分配慮するものとする。

(訂正請求に対する諾否の決定)

第26条 主管課等は、訂正請求があった場合には、当該訂正請求に係る保有個人情報の訂正の可否を決定し、その旨を訂正請求者に対して通知しなければならない。

(訂正請求に対する諾否の決定に係る留意事項等)

第27条 主管課等は、訂正請求に対する諾否を決定する場合には、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 訂正請求に対する諾否の決定は、請求書の提出のあった日から起算して30日以内に決定すること。なお、30日目が湖南市の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日のときは、その翌開庁日をもって満了日とする。

(2) 法第94条第2項又は法第95条の規定により決定期間を延長等する場合は、開示請求の場合に準じて行うものとする。なお、法第95条の規定による特例延長は、決定に特に長期間を要すると認められるときのみに行うものとする。

2 主管課等は、訂正請求に対する諾否の決定に際し、開示請求の場合に準じて、関係機関等と事前協議を行うものとする。

3 訂正請求に対する決定処分に係る事務処理については、次に掲げる事項に留意する。

(1) 起案及び添付書類 請求に対する諾否の決定は、事務処理規程に定める回議書を用いて行うものとし、次に掲げるものを添付する。

 受理した保有個人情報訂正請求書

 保有個人情報訂正決定通知書(施行細則様式第15号)又は保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(施行細則様式第16号)

 訂正請求に係る保有個人情報の記録された公文書の写し

 決定期間の延長に係る決裁文書(決定期間の延長をした場合)

 その他請求に対する諾否の決定をするため必要とする書類

(2) 訂正決定等通知書の作成 主管課等は、総務課長が別に定める「訂正決定等通知書の記載要領」に基づき、保有個人情報訂正決定通知書又は保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書を作成するものとする。

(3) 前2号に定めるもののほか、訂正請求に対する決定処分に係る事務処理の留意事項については、開示請求の場合に準ずる。

(保有個人情報の訂正の実施)

第28条 主管課等は、保有個人情報の訂正は、訂正決定又は部分訂正決定をした後、速やかに実施するものとする。ただし、電磁的記録に記録されている保有個人情報の訂正等、訂正に時間を要する場合もあり、この場合は、合理的な期間内において訂正をすることができる。なお、保有個人情報訂正決定通知書の送付の時点において、訂正を完了していない場合は、当該決定通知書に訂正が完了する時期を記載するものとする。

2 保有個人情報の訂正は、保有個人情報の内容及び記録媒体に応じ、次に掲げる方法のほか、適切な方法により行うものとする。

(1) 誤っていた保有個人情報の上に2本線を引き、余白部分に朱書き等で新たに記載する。この場合、余白に訂正請求による訂正をした旨を記載する等、訂正の経過が分かるようにしておくこと。

(2) 保有個人情報を訂正することに困難な事情がある場合は、当該保有個人情報が誤っていた旨及び事実に合致する内容を記載した資料を添付する方法

(3) 誤っていた保有個人情報を削除し、新たに記録する方法

3 主管課等は、訂正請求によって保有個人情報の訂正をした場合は、当該保有個人情報が記録されている他の公文書についても、訂正をすること。

4 主管課等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を保有個人情報提供先への訂正決定通知書(施行細則様式第21号)により通知するものとする。

(保有個人情報の利用停止請求の方法)

第29条 利用停止の請求は、請求権者(以下「利用停止請求者」という。)が保有個人情報利用停止請求書(施行細則様式第22号。以下「利用停止請求書」という。)を提出することにより行うものとし、電話又は口頭による請求は受け付けない。郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)による利用停止請求書の提出は認めるが、ファクシミリ、電子メール等による利用停止請求書の提出(送信)は認めないものとする。

(利用停止請求内容の確認)

第30条 総合窓口及び主管課等は、利用停止請求者が利用停止請求を行おうとする場合には、請求の内容について、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段により取得されているとき、所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的で利用又は提供されているとき又は所定の事由に該当しないにもかかわらず本人の同意なく外国にある第三者に対して提供されているときのいずれかに該当することを理由とする利用停止請求であるかどうか。

(2) その他訂正請求の場合に準ずる確認事項

(利用停止請求書の受付に係る留意事項)

第31条 利用停止請求書は、原則として総合窓口において受付するものとし、請求書の受付に係る留意事項については、訂正請求の場合に準ずるものとする。

(利用停止請求書の記載事項の確認)

第32条 総合窓口及び主管課等は、利用停止請求書の記載内容について、訂正請求の場合に準じて確認するものとする。

(利用停止請求に係る保有個人情報の調査)

第33条 主管課等は、利用停止請求書に記載された内容等に基づき、関係書類の確認、関係者に対する照会その他の適切な方法により、速やかに、調査を行うものとする。なお、調査に当たっては、利用停止請求者その他個人の権利利益を不当に侵害することのないよう十分配慮するものとする。

(利用停止請求に対する諾否の決定)

第34条 主管課等は、利用停止請求があった場合には、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止の可否を決定し、その旨を利用停止請求者に対して通知しなければならない。

(利用停止請求に対する諾否の決定に係る留意事項等)

第35条 主管課等が利用停止請求に対する諾否を決定する場合の留意事項については、訂正請求の場合に準ずるものとする。

2 利用停止請求に対する決定処分に係る事務処理については、次に掲げる事項に留意する。

(1) 起案及び添付書類 請求に対する諾否の決定は、事務処理規程に定める回議書を用いて行うものとし、次に掲げるものを添付する。

 受理した保有個人情報利用停止請求書

 保有個人情報利用停止決定通知書(施行細則様式第23号)又は保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(施行細則様式第24号)

 利用停止請求に係る保有個人情報の記録された公文書の写し

 決定期間の延長に係る決裁文書(決定期間の延長をした場合)

 その他請求に対する諾否の決定をするため必要とする書類

(2) 利用停止決定等通知書の作成 主管課等は、総務課長が別に定める「利用停止決定等通知書の記載要領」に基づき、保有個人情報利用停止決定通知書又は保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書を作成するものとする。

(3) 前2号に定めるもののほか、利用停止請求に対する決定処分に係る事務処理の留意事項については、開示請求の場合に準ずる。

(保有個人情報の利用停止の実施)

第36条 主管課等は、保有個人情報の利用停止は、利用停止決定又は部分利用停止決定をした後、速やかに実施するものとする。ただし、電磁的記録に記録されている保有個人情報の利用停止など、利用停止に時間を要する場合もあり、この場合は、合理的な期間内において利用停止をすることができる。なお、保有個人情報利用停止決定通知書の送付の時点において、利用停止を完了していない場合は、当該決定通知書に利用停止する時期を記載するものとする。

2 保有個人情報の利用停止は、保有個人情報の内容及び記録媒体に応じ、次に掲げる方法のほか、適切な方法により行うものとする。

(1) 個人情報の利用の停止又は提供の停止を行う場合は、次に掲げるところによる。

 定期的な文書等の送付を中止する。

 保有個人情報が記録されたデータベースへのアクセスを停止する。

(2) 個人情報の消去を行う場合は、次に掲げるところによる。

 文書等の該当部分を黒塗りする。

 文書等の該当部分を廃棄・焼却する。

 電磁的記録の該当部分を消去する。

第7章 審査請求に係る事務

(審査請求の受理等)

第37条 保有個人情報の開示等に対する開示決定等(法第78条第1項第4号に規定する「開示決定等」をいう。)、訂正決定等(法第94条第1項に規定する「訂正決定等」をいう。)若しくは利用停止決定等(法第102条第1項に規定する「利用停止決定等」をいう。)(以下「原処分」と総称する。)又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為(以下単に「不作為」という。)について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求があった場合は、次により取り扱うものとする。

(1) 審査請求の方法 原処分又は不作為に対する審査請求は、行政不服審査法第19条の規定により、書面によることとし、口頭による審査請求は認められない。したがって、原処分又は不作為に関し、口頭で審査請求があったときは、書面による手続を行うよう指導するものとする。

(2) 審査請求書の提出 審査請求は、保有個人情報開示等審査請求書(様式第4号)により行うものとする。ただし、保有個人情報開示等審査請求書以外の用紙であっても所定の事項が記載されている場合は、その書類の提出を認めるものとする。また、審査請求書の宛先は、開示等の請求に対し原処分を行い、又は不作為があった実施機関となることに留意する。

(3) 審査請求の受付等 審査請求書は、総合窓口で受け付けるものとし、総合窓口は、受け付けた審査請求書について、保有個人情報開示等審査請求処理票(様式第5号)に必要な事項を記入するとともに、当該審査請求書の写しを保管した上で、直ちに当該審査請求に係る原処分を行い、又は不作為があった主管課等に送付するものとする。

(4) 審査請求書の審査等 主管課等は、総務課と協議の上、審査請求書の審査等について次により取り扱うものとする。

 記載事項の審査 主管課等は、行政不服審査法の規定に基づき、次の要件について確認の上、審査請求書を受理するものとする。

(ア) 審査請求書の次に掲げる事項の記載の有無

a 審査請求人の氏名又は名称、住所又は居所及び連絡先

b 審査請求に係る原処分又は不作為の内容

c 審査請求に係る原処分又は不作為があったことを知った日

d 審査請求の趣旨及び理由

e 処分庁の教示の有無及びその内容

f 審査請求の年月日

g 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合は、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

(イ) 代表者又は管理人、総代又は代理人がある場合は、それぞれの資格を証明する書面(法人登記の謄本・抄本、代表者又は管理人を選任したことを証明する総会議事録等の写し、代理人委任状等)の添付の有無

(ウ) 審査請求期間内(原処分又は不作為があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内)の審査請求か否か。

(エ) 審査請求人が請求権者としての資格を有しているか。

(オ) 審査請求の対象となる保有個人情報についての請求であるか。

(カ) 審査請求の対象となった保有個人情報が存在しているか。

 審査請求書の補正 主管課等の長は、審査請求書の記載事項に漏れや誤りがある場合や審査事項の要件を満たさない場合で補正することができるものであるときは、補正の期間(2週間程度)を定めて、審査請求人に補正を命じなければならない。

(5) 前号による審査の結果、主管課等の長は、総務課と協議し、審査請求が次のいずれかに該当する場合は、却下の裁決を行い、保有個人情報開示等審査請求却下通知書(様式第6号)を配達証明等により審査請求人へ送付するものとする。なお、その場合は、その写しを総務課に送付すること。

 審査請求が不適法であり、かつ、補正不能である場合

 補正命令に応じなかった場合

 補正命令に定める補正の期間を経過した場合

2 主管課等の長は、審査請求を受理した場合は、審査請求がなされた原処分について、次に掲げるところにより審査し再検討を行うものとする。

(1) 主管課等は、審査請求の全部を認容するとき又は審査請求を却下するときを除き、総務課を経由して、湖南市情報公開・個人情報保護審議会設置条例(令和4年湖南市条例第28号)(以下「設置条例」という。)に規定する湖南市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)へ諮問しなければならない。

(2) 審査及び再検討の結果、原処分を取り消して審査請求の全部又は一部を認容する場合は、保有個人情報開示等審査請求認容通知書(様式第7号)とあわせて原処分の種類に応じ、開示決定等処分に係る決定通知書を審査請求人に配達証明等により送付するものとする。なお、審査請求の全部を認容する場合は、審議会には諮問することを要しないものである。ただし、原処分に当たって、第三者等に意見聴取を行っている場合は、当該第三者等の権利利益を保護するため、必要に応じ、審議会への諮問を行うものとする。

(3) 認容する場合の開示決定等処分に係る決定通知書は、決定通知書の通知文中「…通知します。」の後に「(保有個人情報開示等審査請求認容による再決定)」と記載するほか、原処分の決定通知書に準じて作成するものとする。

(4) 第2号の規定により認容通知書及び決定通知書を審査請求人に送付した時は、その写しを総務課に送付すること。

(審議会への諮問)

第38条 審議会への諮問に係る事務処理等は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 諮問書の作成 主管課等の長は、総務課と必要な協議又は調整を行い、当該審査請求の全部を認容する場合又は当該審査請求が明らかに不適法である場合を除き、原処分の種類に応じて、速やかに諮問書(施行細則様式第34号第35号又は第36号)を作成し、次に掲げる書類を添付して審議会に諮問するものとする。

 審査請求書の写し

 審査請求に係る開示請求書、訂正請求書又は利用停止請求書の写し

 審査請求に係る原処分の決定通知書の写し

 審査請求の対象となった保有個人情報が記載された文書等の写し

 審査請求に係る経過説明書

 審査請求に係る理由説明書

 その他当該審査請求についての審査を行う上で必要と認められる資料

(2) 審議会に関する事務 審議会における資料の作成及び提出、必要な準備は各主管課等が行う。ただし、審議会の開催に係る事務は総務課が行うことから、主管課等の長は、諮問に係る書類を総務課に送付するものとする。

2 前項に規定する審議会への諮問は、総務課を経由して行うものとする。

3 主管課等は、設置条例第3条第2項の規定により、審議会から意見若しくは説明を求められた場合、又は必要な書類の提出を求められた場合は、これに応じなければならない。

(審議会の答申)

第39条 総務課は、審議会から答申があった場合は、直ちに当該答申書を主管課等に送付し、及びその写しを審査請求人にも送付するものとする。

2 主管課等の長は、審議会からの答申があったときは、速やかに、次に掲げるところにより当該審査請求に対する裁決を行うものとする。なお、審査請求に対する裁決に係る決裁権者は、湖南市事務決裁規程によるものとする。

(1) 審査請求を認容して請求の全部又は一部を認める場合 主管課等の長は、保有個人情報開示等審査請求認容通知書と併せて、原処分の種類に応じ、開示決定等処分に係る決定通知書を審査請求人に配達証明等により送付するとともに、その写しを総務課に送付するものとする。

(2) 審査請求を理由がないとして棄却する場合 主管課等の長は、審査請求を理由がないとして棄却する場合は、保有個人情報開示等審査請求棄却通知書(様式第8号)を審査請求人に配達証明等によって送付するとともに、その写しを総務課に送付するものとする。

3 審査請求の対象となった保有個人情報については、審査請求の審査期間中及び訴訟係争中に保存期間を満了した場合は、審査請求及び訴訟が結審するまで廃棄しないものとする。

第8章 死者に関する個人情報の保護

(死者に関する情報の取扱い)

第40条 法第2条に規定されている定義では、「個人情報」とは生存する個人に関する情報に限られており、死者に関する情報は個人情報に含まれていない。しかしながら、死者は権利能力がないため自己に関する保有個人情報の開示請求権等を行使できないが、死者の個人情報の不適正な取扱いが死者の名誉を傷つけたり、遺族等生存する個人の権利利益を侵害するおそれがあること、保有個人情報の主体がその後死者となったかどうかは必ずしも分別できないこと等から、本市においては、死者に関する情報を個人情報に準じて取り扱うものとする。

2 実施機関は、死者に関する情報の開示等請求に関しては、原則として法の適用を受けないため、法の規定に基づく開示等の請求の受付及び開示の実施等をすることはできない。ただし、死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人を識別することができる場合に限り、当該情報は開示等の請求の対象となることについて留意しなければならない。

3 死者の相続人、配偶者、子又は父母等(以下「遺族等」という。)から死者に関する情報の開示等の申出があった場合には、主管課等は、次に掲げる事項に留意し、情報の提供等を行うものとする。

(1) 死者の保有個人情報を開示請求しようとする者に戸籍謄本その他法定代理人等の資格を証明する書類の提示を求め、申出者が当該死者の遺族等であることを確認すること。

(2) 開示請求をしようとする死者の保有個人情報の内容が、申出者の自己の権利利益又は義務に係るものであることを証明する書類を提出させること。

第9章 運用状況の公表

(運用状況の公表)

第41条 総務課は、施行条例第6条の規定に基づき、各実施機関における保有個人情報の開示請求等の内容及び処理結果等について取りまとめ、次に掲げるところにより公表するものとする。

(1) 公表は、毎年7月1日までに行う。

(2) 公表内容は、次に掲げるとおりとする。

 個人情報ファイル簿の登録件数

 開示請求、訂正請求、利用停止請求の件数とその処理状況

 審査請求の件数とその処理状況

 その他必要な事項

(3) 公表の方法 市広報誌への掲載その他適当な方法により行うものとする。

第10章 個人情報保護主任

(個人情報保護主任)

第42条 個人情報の保護等に関する事務を適性かつ円滑に行い、個人情報の保護を総合的に推進するため、各主管課等に個人情報保護主任を置く。

2 個人情報保護主任は、湖南市情報公開事務取扱要領(平成16年湖南市訓令第9号)に規定する情報公開主任をもって充てるものとする。

3 個人情報保護主任は、次の職務を行うものとする。

(1) 開示請求等に係る保有個人情報の特定に関すること。

(2) 開示・不開示の決定等の判断及び調整に関すること。

(3) 総合窓口及び他の関係課等との連絡調整に関すること。

(4) その他個人情報を取り扱う事務の指導等に関すること。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、この訓令による改正前の湖南市個人情報保護事務取扱要領の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令による改正後の湖南市個人情報保護事務取扱要領の相当規定によりなされたものとみなす。

(湖南市個人情報取扱規程の一部改正)

3 湖南市個人情報取扱規程(平成28年湖南市訓令第17号の6)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖南市電子計算組織の運営に関する規程の一部改正)

4 湖南市電子計算組織の運営に関する規程(平成16年湖南市訓令第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年訓令第21号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

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湖南市個人情報保護事務取扱要領

令和5年4月1日 訓令第13号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年4月1日 訓令第13号
令和5年12月31日 訓令第21号