○湖南市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月28日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(手数料等)

第3条 開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報の写し(当該保有個人情報が記録されている市政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときに行う閲覧の方法による開示のための写しを含む。)の交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定の期限)

第4条 開示決定は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由がある場合は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の期間及び理由を開示請求者に対し、書面で通知しなければならない。

(審議会への諮問)

第5条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、湖南市情報公開・個人情報保護審議会設置条例第1条(令和4年湖南市条例第28号)に規定する湖南市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前号の場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第6条 市長は、毎年、この条例に基づく各実施機関における運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(湖南市個人情報保護条例の廃止)

第2条 湖南市個人情報保護条例(平成16年湖南市条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の湖南市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第12条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条、第18条、第19条、第20条、第20条の2第1項若しくは第2項又は第21条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除、中止及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例第30条の規定により市に置かれた同条に規定する湖南市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)に諮問された場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る同条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6号の規定による保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 第4項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為に対する罰則については、その失効後も、なお従前の例による。

(湖南市行政不服審査会条例の一部改正)

第5条 湖南市行政不服審査会条例第2条中「湖南市個人情報保護条例(平成16年湖南市条例第11号)」を「湖南市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年湖南市条例第27号)」に改める。

(湖南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第6条 湖南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第13条中「湖南市個人情報保護条例(平成16年湖南市条例第11号)」を「湖南市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年湖南市条例第27号)」に改め、同条第2項中「湖南市個人情報保護条例」を「湖南市個人情報の保護に関する法律施行条例」に改める。

(障がいのある人が地域でいきいきと生活できるための自立支援に関する湖南市条例の一部改正)

第7条 障がいのある人が地域でいきいきと生活できるための自立支援に関する湖南市条例第19条第2項中「湖南市個人情報保護条例(平成16年湖南市条例第11号)第9条第1項第4号」を「個人情報保護法(平成15年法律第57号)第69条第2項第2号」に改める。

湖南市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月28日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)