○湖南市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会設置条例

令和4年12月28日

条例第28号

(設置)

第1条 市は、次に掲げる諮問に応じて、審査請求又は公文書管理に関する事務について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湖南市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(上下水道事業(湖南市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年湖南市条例第186号)第2条第1項に規定する上下水道事業をいう。)の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審議会は、第1条に定めるもののほか、情報公開条例に基づく情報公開制度、湖南市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年湖南市条例第27号)及び湖南市議会の個人情報の保護に関する条例に基づく個人情報保護制度並びに湖南市公文書の管理に関する条例に基づく公文書管理制度の運営に関する事項について、実施機関の諮問に応じて、審議し、答申するほか、建議をすることができる。

2 審議会は、審議のため必要があるときは、審査請求人、市長、その他実施機関の長並びに実施機関の職員その他関係者に対し、意見、説明又は必要な資料の提出を求めることができる。

(組織)

第4条 審議会は、市長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。この場合において、市長は、あらかじめ他の実施機関の意見を聴くものとする。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第6条 第4条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(湖南市情報公開条例の一部改正)

第2条 湖南市情報公開条例(平成16年湖南市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 湖南市情報公開条例第17条第4項の規定により市に置かれた同条に規定する湖南市情報公開審議会(以下「旧審議会」という。)の委員及び廃止前の湖南市個人情報保護条例(平成16年湖南市条例第11号)第30条の規定により市に置かれた同条に規定する湖南市個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)第4条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。

2 前項の規定により任命を受けた委員の任期は、本則第4条第2項の規定にかかわらず、令和6年9月30日までとする。

3 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係るこの条例による改正前の湖南市情報公開条例第17条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 施行日前にこの条例による改正前の湖南市情報公開条例第17条第2項の規定により旧審議会にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、同条例に規定する審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対するこの条例による改正前の湖南市情報公開条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

6 第3項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

湖南市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会設置条例

令和4年12月28日 条例第28号

(令和7年6月1日施行)