○湖南市公印の押印省略に関する取扱要領

令和5年2月22日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 湖南市公印規則(平成16年湖南市規則第9号)第9条に定める公印の押印を省略することができる文書の範囲及び押印省略に係る取扱いについては、この訓令の定めるところによる。

(公印の押印を省略できる文書)

第2条 公印の押印を省略することができる文書は、次のとおりとする。

(1) 照会、回答、通知、報告、依頼等の往復文書(市長名で発するもので内容が特に重要な文書は除く。)

(2) 会議、説明会、研修会等の開催通知文書(講師等に対する依頼、会場提供の依頼等の文書は除く。)

(3) 公印が押印されている文書(辞令、指令書、申請書、証明書、許可書等)の送付文書

(4) 資料、パンフレット、ポスター、刊行物等の送付文書

(5) 挨拶状、案内状、礼状、式辞、祝辞、訓辞、答辞、弔辞等の書簡文書

(6) その他総務課長が適当と認めるもの

(公印の押印省略の手順)

第3条 前条の公印の押印を省略する文書については、湖南市事務処理規程(平成16年湖南市訓令第6号)第13条に規定する回議書の発信者欄に「(公印省略)」と明記の上決裁を受け、文書の発信者名下段に「(公印省略)」と記入するものとする。

2 前項の規定は、法令等の規定により公印の押印が不要とされている文書には適用しない。

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年訓令第15―2号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

湖南市公印の押印省略に関する取扱要領

令和5年2月22日 訓令第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和5年2月22日 訓令第3号
令和5年10月1日 訓令第15号の2