○湖南市職員事務引継規程

令和6年2月7日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、湖南市事務分掌条例(平成16年湖南市条例第7号)湖南市事務分掌規則(平成24年湖南市規則第7号)その他関係規程の規定及び上司の命により一般職の職員(以下「職員」という。)に割り振られた事務の引継ぎに関し必要な事項を定め、もって事務の能率的かつ円滑な引継ぎを図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「上司」とは、部長級の職にある者にあっては副市長(副市長が不在の場合は市長)、次長級の職にある者及び所属長にあっては部長、その他の職員にあっては所属長をいう。

(事務引継の義務)

第3条 職員は、退職、転任その他の異動若しくは職制の改正等により担当する事務に変更があるとき、又は休職するときは、その発令の日までにその担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

(事務引継の代理)

第4条 職員は、特別の事情によりその担当する事務を後任者に引き継ぐことができない場合は、これを上司の指定する者(以下「代理者」という。)に引き継ぐものとする。この場合において、代理者は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。

2 職員が病気、死亡その他の事情によって自らその担当する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、代理者が当該職員に代わってこれを後任者に引き継ぐものとする。

(事務引継の方法)

第5条 事務の引継ぎは、事務引継書(別記様式)を作成して行わなければならない。

2 事務引継書は、湖南市事務処理規程(平成16年湖南市訓令第6号)第13条の規定に基づき起案し、上司の承認を得なけなければならない。

(事務引継後の責任)

第6条 事務引継ぎが終了した後において生じた事件が、前任者の在職中の期間に及ぶときは、前条の引継ぎの限度において双方が責任を負うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、事務の引継ぎに関し必要な事項は、人事課長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

(湖南市職員の服務に関する規程の一部改正)

2 湖南市職員の服務に関する規程(平成16年湖南市訓令第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湖南市職員旧姓使用取扱規程の一部改正)

3 湖南市職員旧姓使用取扱規程(平成16年湖南市訓令第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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湖南市職員事務引継規程

令和6年2月7日 訓令第2号

(令和6年3月1日施行)