○湖南市情報公開条例施行規則

平成16年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市情報公開条例(平成16年湖南市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開の請求書)

第2条 条例第6条の規定による公文書の公開の請求は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 実施機関の使用する電子計算機(実施機関の使用する入出力装置を含む。以下同じ。)と公文書の公開を請求する者(以下「公開請求者」という。)の使用する電子計算機(公開請求者の使用する入出力装置及び電子メールサーバーを含む。以下同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して行う公文書の公開の請求は、前項に規定する公文書公開請求書の電子ファイルを電子メールで、公開請求者の使用する電子計算機から、実施機関の指定する公文書公開手続きを行うための電子計算機に備えられたファイルに送信することにより行うものとする。

3 前項の規定により行われた公文書の公開の請求は、実施機関の使用する電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、実施機関に到達したものとみなす。

(公文書の存否不応答通知書)

第3条 条例第10条の規定による通知は、公文書存否不応答通知書(様式第2号)により行うものとする。

(公開決定通知書等)

第4条 条例第11条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の公開をする旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書の部分公開をする旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書の公開をしない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第5号)

2 条例第11条第4項の規定による通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

3 条例第11条第5項の規定による通知は、公文書公開請求却下通知書(様式第7号)により行うものとする。

4 条例第12条の規定による通知は、公文書公開決定期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者への意見聴取)

第5条 条例第13条第1項の規定による第三者への意見聴取は、条例第11条第1項の決定に係る公文書に記録された当該第三者に係る情報が、条例第7条及び第8条各号のいずれかに該当すること又はいずれにも該当しないことが明らかでない場合、その他必要に応じて行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書の公開に関する通知書(様式第9号)により行うものとする。

(公文書の公開)

第6条 公文書の公開をする場合において、公文書の公開を受ける者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 市長は、公文書の公開を受ける者が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、公文書の公開を中止し、又は禁止することができる。

3 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、1部とする。

(審議会への諮問)

第7条 条例第16条第1項の規定による湖南市情報公開・個人情報保護審議会設置条例(令和4年湖南市条例第28号)に規定する審議会への諮問は、次に掲げる審査請求があった場合に行うものとする。

(1) 条例第10条及び第11条第1項の決定に対する審査請求

(2) 条例第2条第2項に該当しないことを理由とする条例第11条第5項の規定による請求の拒否に対する審査請求

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が諮問することが必要と認めるもの

(公文書の目録)

第8条 条例第21条の公文書の目録は、湖南市文書目録とする。

2 前項の文書目録は、毎年作成し、一般の閲覧に供するため、総務部総務課に備え置くものとする。

(運用状況の公表)

第9条 条例第22条に規定する運用状況の公表は、毎年7月1日までに行うものとする。

2 運用状況の公表は、前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 公文書の公開の請求の件数

(2) 公開及び非公開の件数

(3) 審査請求の件数

(4) その他必要な事項

3 運用状況の公表は、市の広報紙への掲載その他適宜の方法により行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町情報公開条例施行規則(平成13年石部町規則第12号)又は甲西町情報公開条例施行規則(平成12年甲西町規則第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第52号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖南市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の湖南市犯罪被害者等支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖南市税規則、第6条の規定による改正前の湖南市児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の湖南市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金の徴収規則、第9条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第11条の規定による改正前の湖南市介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の湖南市都市計画法等施行細則、第17条の規定による改正前の湖南市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第19条の規定による改正前の湖南市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則、第21条の規定による改正前の湖南市景観条例施行規則及び第22条の規定による改正前の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年1月18日から施行する。

(令和5年規則第20―4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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平成16年10月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)