○湖南市情報公開室設置要綱

平成16年10月1日

告示第10号

(設置)

第1条 湖南市情報公開条例(平成16年湖南市条例第10号)の趣旨にのっとり、開かれた市政の実現を図るため、住民等への情報提供の窓口として、情報公開室を設置する。

第2条 情報公開室の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 情報公開室

(2) 位置 湖南市役所東庁舎内

(管理者)

第3条 情報公開室の管理は、総務課長(以下「管理者」という。)が行う。

(行政資料の配架)

第4条 情報公開室においては、次に掲げる行政資料を備え置き、情報公開室を利用する住民等(以下「利用者」という。)の利便に供するものとする。

(1) 湖南市の行政機関が作成した次に掲げる行政資料

 基礎情報に関するもの 市政要覧、市議会会議録、予算書、決算書等

 計画情報に関するもの 総合計画書等

 制度情報に関するもの 例規集、公文書目録等

 広報情報に関するもの 広報、パンフレット、リーフレット等

 その他の資料

(2) 国、県、その他地方公共団体及び公共団体等が作成した行政資料で前号に掲げる行政資料に準ずるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な資料

2 各実施機関の職員は、その所掌事務に関し前項に該当する行政資料を作成又は取得したときは、速やかに管理者に送付するものとする。

3 管理者は、前項により収集した行政資料を整理し、利用者の利用に供しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、この告示の規定及び関係職員の指示に従うとともに、行政資料を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。

2 利用者は設置してある行政資料を室外に持ち出してはならない。

3 管理者は、前項の規定に違反した利用者に対して情報公開室の利用を中止させ、又は禁止することができる。

(複写時)

第6条 利用者は、行政資料の複写をすることができる。

2 前項の規定による行政資料の複写に係る費用は利用者の負担とし、その額は市の定めによる。

3 行政資料の貸出しは、行わないものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、情報公開室に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

湖南市情報公開室設置要綱

平成16年10月1日 告示第10号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成16年10月1日 告示第10号