○湖南市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理及びセキュリティ組織規程事務取扱要領

平成16年10月1日

訓令第23号

(1) ソフトウェアに関する情報資産は、OS・業務アプリケーション・データベースソフトウェア・ウィルス対策ソフト等をいう。

(2) ハードウェアに関する情報資産は、CS・耐タンパー装置・業務端末・プリンター等をいう。

(3) ネットワークに関する情報資産は、ラック・ハブ・ケーブル等をいう。

(4) その他の情報資産は、住民票コードを記録したMOディスク・バックアップした磁気ディスクドキュメント等をいう。

(個人情報の適切な管理措置)

第2条 住基ネットセキュリティ管理者が行う規程第3条第2項中に規定する必要な措置とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の31第1項、同法第30条の33第1項、同法第30条の35第1項及び同法第36条の2第1項に定める義務規定を踏まえ、次のとおりとする。

(1) 本人確認情報等を図面表示する場合の留意事項

 業務上必要のない本人確認情報等を表示しない。

 スクリーンセーバーの機能を活用するなど、長時間にわたり本人確認情報等をディスプレイに表示したままの状態にしない。

 住民基本台帳ネットワークの業務端末に係るディスプレイが窓口に来庁している住民から見える位置に設置しない。

 画面のハードコピーは、必要以外にとらない。また、必要以外に画像データとして保管することを禁止し、紙媒体に出力しない。

(2) 本人確認情報等の整合性を確保する場合の留意事項

 本人確認情報の入力、削除及び訂正を行う際には、整合性を確保するために入力、削除及び訂正を行った者以外の者が確認する等、必ず、入力、削除及び訂正した内容を確認する。

 入力、削除及び訂正作業に用いた帳票等は、適切に管理し保管する。

 本人確認情報等に誤りがあった際に訂正を行う場合には、訂正した内容等についてはその記録を残し、適正な期間保管を行う。

(3) 本人確認情報等を検索・抽出する場合の留意事項

 業務上必要のない検索・抽出は行わない。

 業務上の検索・抽出を行う場合には、事前に検索・抽出要件を明確にする。

(4) 本人確認情報等を磁気ディスクに保存する場合の留意事項

 住民記録システムとの整合性の確保のために、磁気ディスクに本人確認情報等を保持する場合には、市民課長の許可を得て行うこととする。また、保存したことの記録を残し、適正な期間保管を行う。

(5) 本人確認情報等を出力する場合の留意事項

 業務上必要のない帳票の出力は行わない。

 本人確認情報等が記載されている帳票を出力した場合には、適正に管理する。

(情報資産の管理)

第3条 規程第4条に定める管理については、湖南市電子計算組織の運営に関する規程(平成16年湖南市訓令第11号)によるもののほか、次のとおりとする。

(1) 情報資産管理簿

 住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理簿(様式第1号)を作成し、当該管理簿において構成変更履歴を記録する。

(2) 情報資産の管理

 住民基本台帳ネットワークシステムのサーバー、ネットワーク機器、データ等の設置保管場所は電算室内サーバー室、市民課及び市民課分室とする。

 サーバー室の入退室は、その都度、鍵を用いて行う。

 サーバー室の入退室は、事前に住基ネットシステム管理責任者の許可を得た者に限られ、サーバー室入退室管理簿(様式第2号)及び住基ネット等サーバー室定例業務記録簿(様式第3号)に業務内容等を記録する。

 サーバー等ネットワーク機器の操作は、住基ネットシステム管理責任者が指定する者の立会いのもとに行うこととし、単独での操作は行うことができない。

 市民課及び市民課分室への入退出は、課長の許可を得た者に限られ、原則として、市民課入退出記録簿(様式第4号)に記録する。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第72号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第13―4号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

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湖南市住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理及びセキュリティ組織規程事務取扱要領

平成16年10月1日 訓令第23号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第23号
平成16年12月28日 訓令第72号
平成25年4月1日 訓令第13号
平成26年7月1日 訓令第13号の4