○湖南市住民基本台帳カード事務取扱要綱

平成16年10月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「省令」という。)及び住民基本台帳事務処理要領(以下「要領」という。)に定めるもののほか、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)に関する申請及び交付等(以下「申請等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付資格)

第2条 住基カードの交付を受けることができる者は、法第30条の44第1項に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者とする。

2 住基カードの交付を受けている者は、当該住基カードが有効な限り、重ねて住基カードの交付を受けることができない。

(様式及び規格)

第3条 住基カードの様式及び規格は、省令第38条別記様式第1及び別記様式第2の2種類とする。

2 住基カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)から特別の申請があった場合は、所要の点字エンボス加工を施すものとする。

(交付申請)

第4条 交付申請者は、住民基本台帳カード交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により、自ら出頭し市長に申請しなければならない。

2 交付申請者は、省令第38条別記様式第2の住基カードの交付を受けようとする場合は、交付申請書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景で大きさが縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル程度の写真であって、裏面に氏名を記載したものを貼付して市長に申請するものとする。

(交付申請の確認)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、交付申請者に対して住民基本台帳カード交付申請照会書(様式第2号)により照会し、照会の翌日から起算して30日を経過する日までにその回答書を当該交付申請者に持参させることによって行うものとする。ただし、官公署の発行した免許証、許可証又は資格証明書等で本人の写真が貼付されたものの提示を求めて当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが確認できるときは、この限りではない。

(交付)

第6条 市長は、交付申請者に対し、出頭を求めて住基カードを交付するものとする。この場合において、当該交付申請者は、省令第37条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

2 前項の規定により、住基カードの交付を受けた者(以下「カード登録者」という。)は、住基カードの交付を受ける際に、省令第45条第1項の規定による、数字からなる4桁の暗証番号を設定しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により住基カードを交付したときは、その者に対し署名又は受領印を求めるものとする。

4 即時交付を受けない者は、住民基本台帳カード交付引換書(様式第3号)により、カードの交付を受けるものとする。

(再交付申請)

第7条 カード登録者は、住基カードを紛失、焼失若しくは著しく損傷したとき又は住基カードの機能が損なわれた場合は、市長に対し住民基本台帳カード再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)により自ら出頭して申請し、第2条第2項の規定にかかわらず住基カードの再交付を受けることができる。この場合、紛失・焼失の場合を除き現に交付を受けている住基カードを返納しなければならない。ただし、カード発行日より1年を経過するまでの間に、半導体集積回路に異常をきたした場合、この限りではない。

2 住基カードの再交付申請に関しては、第5条の規定を準用する。

3 住基カードの再交付に関しては、前条の規定を準用する(様式第5号)

(有効期間内の交付申請)

第8条 カード登録者は、住基カードの有効期間の満了するまでの期間が3月未満になったとき、住基カードの裏面記載領域(以下「サインパネル」という。)の余白がなくなったとき又は市長が特に必要と認めた場合は第2条第2項の規定にかかわらず当該住基カードを添えて自ら出頭し、市長に対し再交付申請書により申請し、新たな住基カードの交付を受けることができる。

2 住基カードの再交付申請に関しては、第5条の規定を準用する。

3 住基カードの再交付に関しては、第6条の規定を準用する。

(管理義務)

第9条 市長は、未発行又は未交付の住基カードを施錠できる保管庫に納めて保管するものとする。

2 カード登録者は、善良な注意義務をもって、住基カードを管理しなければならない。

(暗証番号等)

第10条 カード登録者は、暗証番号を忘れたとき、又は暗証番号の入力を3回以上間違えたときは、市長に対し住民基本台帳カード暗証番号再設定申請書(様式第6号)により、当該住基カードを添えて、暗証番号の再設定の申請をしなければならない。この場合において、当該カード登録者は、省令第37条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

2 カード登録者は、暗証番号を変更したいときは、市長に対し住民基本台帳カード暗証番号変更申請書(様式第7号)により、当該住基カードを添えて、暗証番号の変更の申請をしなければならない。この場合において、当該カード登録者は、省令第37条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

3 前2項の申請に関しては、第5条の規定を準用する(様式第8号第9号)

(一時停止等)

第11条 カード登録者は、住基カードを紛失した恐れのあるとき又は一時的に使用を停止したい場合は、住民基本台帳カード一時停止・停止解除届(様式第10号。以下「一時停止・停止解除届」という。)により、市長に対し一時停止を申請することができる。

2 前項の申請は、同一世帯に属する者が行うこともできる。

3 前2項の申請は、カード登録者の氏名、住所、生年月日及び男女の別により住民基本台帳と照合し本人であることが認められる場合は、電話等による申請も受け付けることができる。この場合において、一時停止・停止解除届により受け付けし、それを綴じて受付記録簿を作成し記録するものとする。

4 カード登録者は、第1項の規定により一時停止となった住基カードを、一時停止・停止解除届に当該住基カードを添えて市長に申請することにより、一時停止が解除できるものとする。この場合において、当該カード登録者は、省令第37条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

5 前項の申請に関しては、第5条の規定を準用する(様式第11号)

(廃止返納等)

第12条 カード登録者は、住基カードを廃止又は返納しようとするときは、住民基本台帳カード廃止・返納届(様式第12号。以下「廃止・返納届」という。)により、当該住基カードを添えて(紛失等の場合を除く。)市長に申請しなければならない。

2 カード登録者は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに廃止・返納申請書に当該住基カードを添えて市長に返納しなければならない。ただし、住民異動届等にその旨を記載したときは、廃止・返納届は要しない。

(1) 第6条の規定による住基カードを紛失し廃止申請をした後に、当該住基カードを発見したとき

(2) 令第30条の21第1項第1号から第8号までの規定に該当するもの

3 カード登録者は、前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により出頭できないときは、廃止・返納申請書と同等の記載のある申請書を作成し、当該住基カードを添えて郵送等により市長に返納しなければならない。

4 市長は、令第30条の22の規定により、カード登録者に返納を命ずることができる。

5 市長は、前4項の規定により住基カードの返納を受けたときは、速やかに廃棄する等の措置を講じなければならない。

(記載事項の変更)

第13条 カード登録者は、住基カードの記載事項について変更があったときは、住民基本台帳カード表面記載事項変更届(様式第13号。以下「記載事項変更届」という。)に当該住基カードを添えて、その旨を市長に届出なければならない。ただし、住民異動届にその旨を記載したときは、記載事項変更届は要しない。

2 前項の届出は、同一世帯に属する者がカード登録者の住基カードを添えて行うことができる。

3 市長は、前2項の届出があったときは、当該事項について、住基カードのサインパネルに当該届出による変更の記載をし、文末印を押さなければならない。

4 市長は、前3項の規定にかかわらず、住民基本台帳により住基カードの記録事項について変更があることを知ったときは、当該事項を住基カードに記載するためカード登録者に出頭を求めて申請させることができる。

(代理申請等)

第14条 第4条第5条第2項第6条第7条第8条第10条第11条第12条第1項から第3項第13条第1項及び第2項の規定による申請等を行おうとする者の法定代理人がこれを行うことができる。この場合において、当該法定代理人は、省令第37条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

2 第4条第5条第2項第6条第7条第8条第10条第11条第12条第1項から第3項第13条第1項及び第2項の規定による申請等を行おうとする者が病気、身体の障がいその他やむを得ない理由により自ら行うことができないときは、その者が指定した者(以下「代理人」という。)がこれを行うことができる。この場合において、当該代理人は、省令第37条第2項に規定する書類を提示しなければならない。

3 第6条第2項及び第10条の規定による設定又は変更を代理人が行う場合、交付申請者が指定した暗証番号を、当該代理人に代わり職員が入力するものとする。

(交付手数料)

第15条 住基カードの交付手数料については、湖南市手数料徴収条例(平成16年湖南市条例第62号)に定めるところによる。ただし、市長が必要と認めた場合については、この限りではない。

(関係人に対する質問等)

第16条 市長は、住基カードに関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、関係人に対して質問をし、又は資料の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 交付申請書その他住基カードに関する文書は、法令の規定により請求がなされる場合を除き、閲覧に供しない。

(文書の保存)

第18条 市長は、交付申請書等の関係書類のうち、交付申請書及び再交付申請書については、その申請のあった日から10年間保存するものとし、その他の申請書等は5年間保存するものとする。

(その他)

第19条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第22号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成26年訓令第22号)

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湖南市住民基本台帳カード事務取扱要綱

平成16年10月1日 訓令第24号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第24号
平成20年9月25日 訓令第22号
平成26年12月1日 訓令第22号