○湖南市印鑑条例施行規則

平成16年10月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市印鑑条例(平成16年湖南市条例第13号。以下「条例」という。)について必要な事項を定める。

(申請及び届出)

第2条 条例の規定による申請及び届出は、当該申請者及び届出者の住民基本台帳を保管する本庁で行わなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(登録申請の審査)

第4条 条例第5条第1項に規定する審査は、印鑑の登録を受けようとする者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、出生の年月日及び男女別を住民基本台帳と照合することによって行う。

(回答書の提出期限)

第5条 条例第5条第3項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(登録事項)

第6条 条例第6条に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) その他市長が必要と認める事項

(印鑑登録証明)

第7条 条例第15条第2項に規定する事項とは、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(申請書等の様式)

第8条 条例に規定する印鑑登録申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書、回答書及び代理権授与通知書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証亡失届書 様式第5号

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(8) 印鑑登録証明書 様式第7号

(9) 代理人選任届 様式第8号

(印鑑登録原票の改製)

第9条 市長は、印鑑登録原票の印影又は登録事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。

(書類の保存期間)

第10条 印鑑に関する書類の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、除票した日の属する月から5年

(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理をした日の属する月から2年

(手数料)

第11条 印鑑登録証の紛失その他により再交付を受けようとする者又は新規登録を受けようとする者は、別に定める手数料を納めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町印鑑条例施行規則(昭和52年石部町規則第7号)又は甲西町印鑑条例施行規則(昭和53年甲西町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年10月4日から施行する。

(令和2年規則第21―5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湖南市印鑑条例施行規則

平成16年10月1日 規則第16号

(令和4年2月1日施行)