○湖南市コミュニティセンター条例施行規則

平成16年10月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市コミュニティセンター条例(平成16年湖南市条例第15号。以下「条例」という。)第17条の規定により、コミュニティセンターの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 コミュニティセンターを使用しようとするものは、コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)を提出し、コミュニティセンター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可書と同時に、湖南市コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、湖南市コミュニティセンター使用料減免承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(行為の禁止)

第4条 コミュニティセンターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は附属設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(3) 指定の場所以外の場所で喫煙すること。

(4) 市長の許可を受けないで、物品の販売その他の営利行為をすること。

(5) その他衛生・風紀又はコミュニティセンターの管理上障害となる行為をすること。

(指定管理者への申請等)

第5条 条例第10条第1項の規定により指定管理者にコミュニティセンターの管理を行わせる場合は、前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「湖南市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町コミュニティセンター設置に関する条例施行規則(昭和60年石部町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湖南市コミュニティセンター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の湖南市コミュニティセンター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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湖南市コミュニティセンター条例施行規則

平成16年10月1日 規則第19号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 コミュニティ
沿革情報
平成16年10月1日 規則第19号
平成17年12月22日 規則第38号
平成25年1月25日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年7月1日 規則第32号