○湖南市コミュニティセンター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市コミュニティセンター条例(平成16年湖南市条例第15号。以下「条例」という。)第17条の規定により、コミュニティセンターの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第4条 コミュニティセンターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は附属設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(3) 指定の場所以外の場所で喫煙すること。
(4) 市長の許可を受けないで、物品の販売その他の営利行為をすること。
(5) その他衛生・風紀又はコミュニティセンターの管理上障害となる行為をすること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町コミュニティセンター設置に関する条例施行規則(昭和60年石部町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湖南市コミュニティセンター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の湖南市コミュニティセンター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。