○湖南市交通安全対策に関する条例

平成16年10月1日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、湖南市の交通安全対策の保持に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(交通安全対策会議の設置)

第2条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、湖南市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 湖南市交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第4条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 滋賀県の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 滋賀県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 職員のうちから市長が指名する者

(5) 湖南市教育委員会教育長

(6) 湖南市消防団長及び甲賀広域消防本部湖南中央消防署長

6 前項第1号から第4号までの委員の定数は、市長が定める。

(特別委員)

第5条 会議に、特別の事項を審議させるため、必要があるときは特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、JRその他陸上交通に関する事業を営む公共機関の職員のうちから市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(交通指導員)

第7条 第3条の事業を推進するため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、本市に住所又は勤務場所を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 指導員は常勤の職員又は非常勤の特別職の職員とする。

4 指導員に市職員を充てる場合は、前2項の規定にかかわらず、市長が任命する。

(報酬等)

第8条 委員及び交通指導員には、報酬を支給する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第20号)

(施行規則)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

湖南市交通安全対策に関する条例

平成16年10月1日 条例第27号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 生活安全・交通安全対策
沿革情報
平成16年10月1日 条例第27号
平成19年3月22日 条例第4号
平成23年12月22日 条例第20号