○湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月1日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定める。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 日額報酬及び月額報酬は翌月の末日までに支給し、年額報酬は毎年3月末までに支給する。ただし、報酬額が多額と認められるものは、この規定にかかわらず、年度の途中において月割をもって支給することができる。

第4条 新たに特別職の職員になった者には、その日から報酬を支給する。

第5条 特別職の職員が離職又は死亡により特別職の職員でなくなったときは、その日まで報酬を支給する。

(費用弁償)

第6条 特別職の職員には、公務を行うために要する費用弁償として旅費を支給し、その額は、湖南市職員旅費支給条例(平成16年湖南市条例第56号。以下「旅費条例」という。)に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例により計算して得た額とする。ただし、宿泊料は1夜につき1万3,100円とし、市外に在住する者には、実費相当分の旅費も併せて支給するものとする。ただし、選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人、共通投票所の投票管理者及び共通投票所の投票立会人については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定に準ずる額とする。

2 前項本文の規定にかかわらず、公務を行う場所が市の区域内である場合は、特別職の職員のうち市内に在住するものに対する旅費については、旅費条例第12条の規定を適用する。

(準用)

第7条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条第1項及び別表の規定は平成16年10月1日から、第2条の規定による改正後の同条例第6条第2項及び別表の規定は平成17年4月1日から適用する。

(平成17年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度に限り、この条例による改正後の湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表中農業委員会会長、同副会長及び同委員の報酬の額は、新条例の規定にかかわらず、次のとおりとする。

職名

区分

報酬額(円)

農業委員会

会長

月額

20,500

副会長

18,900

委員

18,100

3 平成21年度に限り、新条例別表中農業委員会会長、同副会長及び同委員の報酬の額は、新条例の規定にかかわらず、次のとおりとする。

職名

区分

報酬額(円)

農業委員会

会長

月額

29,500

副会長

26,300

委員

24,700

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

3 第1項の場合においては、この条例による改正後の湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日に施行する。

(平成28年条例第28号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例中第1条の規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から、第3条の規定は農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員の全員が退任する日の翌日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条、第3条及び次項の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

区分

報酬額(円)

教育委員会委員

月額

33,000

監査委員

議会選出の委員

29,000

識見を有する委員

80,000

選挙管理委員会

委員長

23,000

委員

18,000

農業委員会

会長

38,500

副会長

33,700

委員

31,500

農地利用最適化推進委員

28,500

固定資産評価員

年額

138,000

公平委員会委員

日額

6,000

固定資産評価審査委員会委員

6,000

特別職報酬等審議会委員

6,000

政治倫理審査会委員

6,000

行政事務審議会委員

6,000

総合計画審議会委員

6,000

公務災害補償等認定委員会委員

6,000

選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、期日前投票所の投票管理者、期日前投票所の投票立会人、共通投票所の投票管理者、共通投票所の投票立会人

1回

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条第1項に規定する額

交通安全対策会議委員

日額

6,000

湖南市の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

6,000

湖南市障がい者施策推進協議会委員

6,000

民生委員推薦会委員

6,000

介護認定審査会委員

12,000

障害者介護給付等審査会委員

12,000

人権擁護審議会委員

6,000

同和対策審議会委員

6,000

地域総合センター運営審議会委員

6,000

環境審議会委員

6,000

環境保全審査会委員

6,000

産業振興戦略推進会議委員

6,000

市営住宅運営審議会委員

6,000

改良住宅運営審議会委員

6,000

空家等対策推進協議会委員

6,000

都市計画審議会委員

6,000

景観審議会委員

6,000

地籍調査推進委員

6,000

上下水道運営審議会委員

6,000

介護保険運営協議会委員

6,000

地域包括支援センター運営協議会委員

6,000

学校給食運営委員会委員

6,000

文化財保護審議会委員

6,000

図書館協議会委員

6,000

スポーツ推進委員

年額

46,000

生涯学習審議会委員

日額

6,000

防災会議委員

6,000

国民保護協議会委員

6,000

情報公開・個人情報保護審議会委員

6,000

行政不服審査会委員

6,000

指定管理者候補者選定委員会委員

6,000

公共施設等マネジメント推進委員会委員

6,000

産業医

年額

600,000

学校、保育園、認定こども園嘱託医等

医師

123,000+生徒等1人当たり200

耳鼻咽喉科医師

95,000+生徒等1人当たり200

歯科医師

95,000+生徒等1人当たり200

薬剤師

1校当たり80,000

1園当たり50,000

生活保護嘱託医

月額

市長が別に定める額

青少年問題協議会委員

日額

6,000

子育て支援センター運営委員会委員

6,000

子ども・子育て未来会議委員

6,000

住居表示審議会委員及び特別委員

6,000

学校評議員

6,000

学校運営協議会委員

年額

10,000

いじめ問題対策連絡協議会委員

日額

6,000

いじめ問題調査委員会委員

6,000

いじめ問題第三者委員会委員

6,000

就学指導委員会委員

6,000

スポーツ推進審議会委員

6,000

その他委員、顧問及び参与

6,000

湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月1日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第48号
平成17年3月25日 条例第17号
平成17年9月30日 条例第29号
平成17年12月22日 条例第33号
平成17年12月22日 条例第58号
平成18年3月15日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第15号
平成18年3月30日 条例第16号
平成18年3月30日 条例第18号
平成18年6月20日 条例第23号
平成18年12月20日 条例第40号
平成19年6月20日 条例第14号
平成19年12月20日 条例第24号
平成20年9月22日 条例第23号
平成22年3月19日 条例第4号
平成23年9月30日 条例第9号
平成26年3月28日 条例第3号
平成26年3月28日 条例第4号
平成26年12月26日 条例第48号
平成27年3月30日 条例第6号
平成27年6月23日 条例第19号
平成27年12月25日 条例第28号
平成27年12月25日 条例第37号
平成28年3月30日 条例第3号
平成28年3月30日 条例第6号
平成28年10月7日 条例第28号
平成28年12月26日 条例第34号
平成30年3月26日 条例第2号
平成30年3月26日 条例第4号
平成30年3月26日 条例第14号
平成30年12月25日 条例第31号
平成31年3月26日 条例第10号
平成31年3月26日 条例第11号
平成31年3月26日 条例第12号
令和元年11月5日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第17号
令和4年3月31日 条例第6号
令和5年2月28日 条例第2号