○湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成16年10月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定める。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 日額報酬及び月額報酬は翌月の末日までに支給し、年額報酬は毎年3月末までに支給する。ただし、報酬額が多額と認められるものは、この規定にかかわらず、年度の途中において月割をもって支給することができる。
第4条 新たに特別職の職員になった者には、その日から報酬を支給する。
第5条 特別職の職員が離職又は死亡により特別職の職員でなくなったときは、その日まで報酬を支給する。
(費用弁償)
第6条 特別職の職員には、公務を行うために要する費用弁償として旅費を支給し、その額は、湖南市職員旅費支給条例(平成16年湖南市条例第56号。以下「旅費条例」という。)に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例により計算して得た額とする。ただし、宿泊料は1夜につき1万3,100円とし、市外に在住する者には、実費相当分の旅費も併せて支給するものとする。ただし、選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人、共通投票所の投票管理者及び共通投票所の投票立会人については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の規定に準ずる額とする。
(準用)
第7条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給については、一般職の職員の例による。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条第1項及び別表の規定は平成16年10月1日から、第2条の規定による改正後の同条例第6条第2項及び別表の規定は平成17年4月1日から適用する。
付則(平成17年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
付則(平成17年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第40号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
付則(平成19年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成19年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年度に限り、この条例による改正後の湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表中農業委員会会長、同副会長及び同委員の報酬の額は、新条例の規定にかかわらず、次のとおりとする。
職名 | 区分 | 報酬額(円) | |
農業委員会 | 会長 | 月額 | 20,500 |
副会長 | 同 | 18,900 | |
委員 | 同 | 18,100 |
3 平成21年度に限り、新条例別表中農業委員会会長、同副会長及び同委員の報酬の額は、新条例の規定にかかわらず、次のとおりとする。
職名 | 区分 | 報酬額(円) | |
農業委員会 | 会長 | 月額 | 29,500 |
副会長 | 同 | 26,300 | |
委員 | 同 | 24,700 |
付則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
3 第1項の場合においては、この条例による改正後の湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
付則(平成27年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日に施行する。
附則(平成28年条例第28号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例中第1条の規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から、第3条の規定は農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員の全員が退任する日の翌日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条、第3条及び次項の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 区分 | 報酬額(円) | |
教育委員会委員 | 月額 | 33,000 | |
監査委員 | 議会選出の委員 | 同 | 29,000 |
識見を有する委員 | 同 | 80,000 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 同 | 23,000 |
委員 | 同 | 18,000 | |
農業委員会 | 会長 | 同 | 38,500 |
副会長 | 同 | 33,700 | |
委員 | 同 | 31,500 | |
農地利用最適化推進委員 | 同 | 28,500 | |
固定資産評価員 | 年額 | 138,000 | |
公平委員会委員 | 日額 | 6,000 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 同 | 6,000 | |
特別職報酬等審議会委員 | 同 | 6,000 | |
政治倫理審査会委員 | 同 | 6,000 | |
行政事務審議会委員 | 同 | 6,000 | |
総合計画審議会委員 | 同 | 6,000 | |
公務災害補償等認定委員会委員 | 同 | 6,000 | |
選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、期日前投票所の投票管理者、期日前投票所の投票立会人、共通投票所の投票管理者、共通投票所の投票立会人 | 1回 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条第1項に規定する額 | |
交通安全対策会議委員 | 日額 | 6,000 | |
湖南市の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 同 | 6,000 | |
湖南市障がい者施策推進協議会委員 | 同 | 6,000 | |
民生委員推薦会委員 | 同 | 6,000 | |
介護認定審査会委員 | 同 | 12,000 | |
障害者介護給付等審査会委員 | 同 | 12,000 | |
人権擁護審議会委員 | 同 | 6,000 | |
同和対策審議会委員 | 同 | 6,000 | |
地域総合センター運営審議会委員 | 同 | 6,000 | |
環境審議会委員 | 同 | 6,000 | |
環境保全審査会委員 | 同 | 6,000 | |
産業振興戦略推進会議委員 | 同 | 6,000 | |
市営住宅運営審議会委員 | 同 | 6,000 | |
改良住宅運営審議会委員 | 同 | 6,000 | |
空家等対策推進協議会委員 | 同 | 6,000 | |
都市計画審議会委員 | 同 | 6,000 | |
景観審議会委員 | 同 | 6,000 | |
地籍調査推進委員 | 同 | 6,000 | |
上下水道運営審議会委員 | 同 | 6,000 | |
介護保険運営協議会委員 | 同 | 6,000 | |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 同 | 6,000 | |
学校給食運営委員会委員 | 同 | 6,000 | |
文化財保護審議会委員 | 同 | 6,000 | |
図書館協議会委員 | 同 | 6,000 | |
スポーツ推進委員 | 年額 | 46,000 | |
生涯学習審議会委員 | 日額 | 6,000 | |
防災会議委員 | 同 | 6,000 | |
国民保護協議会委員 | 同 | 6,000 | |
情報公開・個人情報保護審議会委員 | 同 | 6,000 | |
行政不服審査会委員 | 同 | 6,000 | |
指定管理者候補者選定委員会委員 | 同 | 6,000 | |
公共施設等マネジメント推進委員会委員 | 同 | 6,000 | |
産業医 | 年額 | 600,000 | |
学校、保育園、認定こども園嘱託医等 | 医師 | 同 | 123,000+生徒等1人当たり200 |
耳鼻咽喉科医師 | 同 | 95,000+生徒等1人当たり200 | |
歯科医師 | 同 | 95,000+生徒等1人当たり200 | |
薬剤師 | 同 | 1校当たり80,000 1園当たり50,000 | |
生活保護嘱託医 | 月額 | 市長が別に定める額 | |
青少年問題協議会委員 | 日額 | 6,000 | |
子育て支援センター運営委員会委員 | 同 | 6,000 | |
子ども・子育て未来会議委員 | 同 | 6,000 | |
住居表示審議会委員及び特別委員 | 同 | 6,000 | |
学校評議員 | 同 | 6,000 | |
学校運営協議会委員 | 年額 | 10,000 | |
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 | 6,000 | |
いじめ問題調査委員会委員 | 同 | 6,000 | |
いじめ問題第三者委員会委員 | 同 | 6,000 | |
就学指導委員会委員 | 同 | 6,000 | |
スポーツ推進審議会委員 | 同 | 6,000 | |
その他委員、顧問及び参与 | 同 | 6,000 |