○湖南市職員旅費支給条例

平成16年10月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、湖南市職員(湖南市職員定数条例(平成16年湖南市条例第34号)第1条に定める職員。以下「職員」という。)及び職員以外の者が公務のために旅行したときに支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の種類及び支給)

第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食事料及び着後手当の8種とし、それぞれ職種に応じて定める額とする。

(計算方法)

第3条 旅費は順路によってこれを計算する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由により順路によって旅行しがたいときは、その現に経過した順路による。

(鉄道賃)

第4条 鉄道賃は、次により旅客運賃(以下「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金について、これを計算する。

(1) 運賃は、その乗車に要する運賃による。

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による場合は、次の区分に従う。

 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金

 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金

 及びの規定にかかわらず、特別の必要によって急行料金を徴収する列車に乗車した場合は、現にその乗車に要した急行料金によることができる。

(3) 職員が、特別急行列車又は普通急行列車を運行し、座席指定料金を徴収する線路によって片道100キロメートル以上の旅行をする場合は、座席指定料金による。

(4) 前号の規定にかかわらず、特別の必要によって座席指定料金を徴する客車を利用した場合は、現にその乗車に要した座席指定料金によることができる。

(船賃)

第5条 船賃は、次により運賃、寝台料金及び座席指定料金についてこれを計算する。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による場合は、片道300キロメートルを超える旅行については中級の運賃、その他の旅行については下級の運賃

(2) 運賃の等級を2等級に区分する船舶による場合は、下級の運賃による。

(3) 運賃の等級を設けない船舶による場合は、その乗船に要する運賃による。

(4) 特別の必要により寝台料金を必要とした場合においては、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 職員が座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による場合は、座席指定料金による。

2 前項第1号又は第2号の指定に該当する場合において同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶によるときは、当該各号の運賃は同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第6条 航空賃は、現に支払った運賃による。

2 航空賃は、職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いため航空機を利用した場合に限り支給する。

(車賃)

第7条 車賃は、鉄道又は船舶の便のない区間及び公務の都合上鉄道又は船舶により難い旅行について1キロメートルにつき37円により計算する。ただし、定期乗合自動車を運行する路線については、その乗車に要する運賃とする。

2 路程はこれを通算し、1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

3 特別の事由によって定額の車賃では実費を支弁しがたい場合には、実費を支給することができる。

(公用自動車による旅行の場合)

第8条 公用の自動車によって旅行するときは、鉄道賃及び車賃を支給しない。

(旅行雑費、宿泊料及び食事料)

第9条 旅行雑費は旅行の日数に応じ1日につき500円とし、宿泊料は鉄道及び陸路旅行の夜数に応じ1夜につき10,900円とし、食事料は船賃の外に食事を要する場合1夜につき2,200円とする。

(日数の計算)

第10条 旅行日数は、出張地における滞在日数及び途中やむを得ない事由のため要した日数を除くほか、鉄道旅行は400キロメートル、水路旅行は200キロメートル、陸路旅行は50キロメートルについて1日の割合で通算した日数を超えることができない。ただし、1日未満の端数は1日とする。

(旅行雑費の計算)

第11条 滋賀県内の旅行については、その旅行雑費を支給しない。

(在勤地内等の旅費)

第12条 市内の出張には旅費を支給しない。

(着後手当)

第13条 市外より赴任する場合は職相当の旅費を支給する外に旅行雑費3日分、宿泊料3夜分に相当する着後手当を支給する。ただし、他市町村より通勤する者には支給しない。

(旅費の調整)

第14条 市長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費の支給をした場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 職員が、市長、副市長、教育長、市議会議員又は湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)第1条に定める特別職の職員(以下この項において「市長等」という。)の旅行用務を補佐するため、特に随行を命ぜられ同一の宿泊先に宿泊する場合は、市長等に対して支給される額と同額の宿泊料を支給する。

3 講習又は研修等を受けるための旅行その他特別の事由がある場合は旅費の定額を減じ又は旅費の全部若しくは一部を支給しないことがある。

4 公務のため旅行地において市外電車等を利用した場合は、その実費額を旅費に加算して支給することができる。

第15条 事務引継ぎ又は残務整理のため退職又は解職者に旅行を命じたときは、前職相当の旅費を支給する。

(職員以外の者に対して支給する旅費)

第16条 職員以外の者で公務上依頼又は要求により旅行する者に支給する旅費の定額は、職員に支給される旅費に相当する額とする。ただし、他に在職中の公務員については、その所属において受け取る額に相当する額とする。なお、特別の事由によりこれにより難いときはその都度別に定める額とする。

第17条 本邦内旅行の旅費の支給についてこの条例に規定のないもの及び外国旅行(本邦内通過の旅行を除く。)の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の石部町職員旅費支給条例(昭和35年石部町条例第5号)又は甲西町職員旅費支給条例(昭和37年甲西町条例第1号)の規定による。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

湖南市職員旅費支給条例

平成16年10月1日 条例第56号

(平成26年4月1日施行)