○湖南市自転車等駐車秩序の確立に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第27号

(自転車等放置禁止区域標識等の設置)

第2条 市長は、条例第8条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に自転車等放置禁止区域標識(様式第1号)及び立看板(様式第2号)を設置するものとする。

(自転車等放置禁止区域内の放置に関する特例)

第3条 条例第9条ただし書の規定により、自転車等放置禁止区域内に自転車等を放置することができるときは、次に掲げるときとする。

(1) 公共の又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ないと認められるとき。

(2) 社会慣習その他これに類する特別の事由により、やむを得ないと認められるとき。

(警告期間)

第4条 条例第11条第2項の規則で定める期間は、5日とする。

(放置自転車等保管台帳への登録)

第5条 市長は、条例第10条又は第11条第2項の規定により、自転車等を移動し、保管したときは、当該自転車等を放置自転車等保管台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(保管した自転車等に係る公告事項)

第6条 条例第12条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移動した理由

(2) 移動した区域

(3) 移動した日

(4) 保管期間

(5) 保管場所

(6) 返還時間

(7) 返還を受けるための手続

(8) 引取りのない場合の措置

(9) 連絡先

(自転車等の移動に係る措置)

第7条 市長は、条例第1条に規定する目的を達成するために自転車等の移動をするとき、必要な措置を講じることができる。

(市の免責)

第8条 前条の規定により必要な措置を講じたとき又は条例第10条及び第11条の規定により自転車等を移動し、保管した場合において、当該自転車等に破損等の損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(処分可能となる期間)

第9条 条例第12条第4項の規則で定める期間は、6月とする。

(自転車等の返還請求の方法)

第10条 条例第10条又は第11条第2項の規定により移動し、保管された自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、その身分を証する書類等を提示して、自転車等返還請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(費用を徴収しない場合)

第11条 条例第13条ただし書の規則で定める場合は、移動の日前に警察署に対し盗難届が提出されている場合とする。

(身分を示す証明書の様式)

第12条 条例第14条に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第5号のとおりとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町自転車等駐車秩序の確立に関する条例施行規則(平成7年石部町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

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湖南市自転車等駐車秩序の確立に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第27号

(平成30年6月1日施行)