○湖南市自転車等駐車秩序の確立に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市自転車等駐車秩序の確立に関する条例(平成16年湖南市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自転車等放置禁止区域内の放置に関する特例)
第3条 条例第9条ただし書の規定により、自転車等放置禁止区域内に自転車等を放置することができるときは、次に掲げるときとする。
(1) 公共の又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ないと認められるとき。
(2) 社会慣習その他これに類する特別の事由により、やむを得ないと認められるとき。
(警告期間)
第4条 条例第11条第2項の規則で定める期間は、5日とする。
(保管した自転車等に係る公告事項)
第6条 条例第12条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 移動した理由
(2) 移動した区域
(3) 移動した日
(4) 保管期間
(5) 保管場所
(6) 返還時間
(7) 返還を受けるための手続
(8) 引取りのない場合の措置
(9) 連絡先
(自転車等の移動に係る措置)
第7条 市長は、条例第1条に規定する目的を達成するために自転車等の移動をするとき、必要な措置を講じることができる。
(処分可能となる期間)
第9条 条例第12条第4項の規則で定める期間は、6月とする。
(費用を徴収しない場合)
第11条 条例第13条ただし書の規則で定める場合は、移動の日前に警察署に対し盗難届が提出されている場合とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。