○湖南市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第5号

(ポスター掲示場の設置)

第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設置したときは、湖南市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。

2 掲示場は、様式第1号及び様式第2号に準じて作成し、当該選挙の告示の日の前日までに設置するものとする。ただし、気象条件又は立地条件により2以上に分離して作成することができる。

3 前項の掲示場にポスターを掲示すべき区画には番号の表示をし、各区画の番号は、上段右端を1とし、順次上段から下段へ、同段において右から左への順序により行うものとする。

4 候補者の数が前項の表示をした区画の数を超えたときは、委員会は、直ちにその超えた区画数を増設するとともに、前項の規定に準じて当該掲示場に掲示されている最終の番号の次の番号から表示するものとする。

(ポスターの掲示)

第3条 候補者が掲示場にポスターを掲示することができる区画は、候補者の立候補届出受理番号と同一番号を表示した区画とする。

(ポスターの撤去)

第4条 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞退した場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、掲示場が破損したことを知ったときは、直ちに補修するとともに、新たにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第6条 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の3の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(掲示場の余白利用)

第7条 委員会は、掲示場の余白を選挙に関する啓発又は棄権防止のため必要な事項の掲示に利用することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

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湖南市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成16年10月1日施行)