○湖南市職員の職名に関する規則
平成16年10月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の職員で湖南市職員定数条例(平成16年湖南市条例第34号)第1条中、市長の事務部局の職員の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
区分 | 職名 | |
職員 | 行政職 | 部長、局長、理事、室長、次長、管理監、課長、事務長、副室長、館長、所長、場長、課長心得、参事、園長、課長補佐、副園長、総括保育士、係長、主幹、主任保育士、主幹保育教諭、主査、主任主事、主任技師、主事、技師、保育士、保育教諭 |
医療職 | 院長、副院長、医長、医師、薬剤師、保健師、看護師長、看護科長、主任看護師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、社会福祉士、言語聴覚士、精神保健福祉士、発達相談員、介護福祉士、介護支援専門員、理学療法士 | |
技能労務職 | オペレーター、調理師、調理員、用務員、作業員 | |
その他の職員 |
第3条 前条に掲げる職の職務は、次のとおりとする。
職名 | 職務 |
部長、局長、理事、室長、次長、管理監、課長、事務長、副室長、館長、所長、場長、院長、副院長、医長、園長 | 上司の命を受け、部、局、課、室、館、所、場、院及び園の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。 |
課長心得、参事、課長補佐、看護師長、看護科長、副園長 | 上司の命を受け、課、室、館、所及び園長を補佐し、特定の事務をつかさどる。 |
総括保育士、係長、主幹、主任保育士、主幹保育教諭、主任看護師 | 上司の命を受け、高度な事務をつかさどる。 |
主査 | 上司の命を受け、総括保育士、係長、主幹、主任保育士、主幹保育教諭及び主任看護師を補佐し、事務をつかさどる。 |
主任主事、主任技師、主事、技師 | 上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。 |
保育士 | 上司の命を受け、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童の保育に従事するとともに、掌握事務をつかさどる。 |
保育教諭 | 上司の命を受け、園児の教育及び保育に従事するとともに、掌握事務をつかさどる。 |
医師 | 上司の命を受け、医療をつかさどる。 |
薬剤師 | 薬剤師法(昭和35年法律第146号)に基づく薬事衛生をつかさどる。 |
保健師 | 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく保健指導を行う。 |
看護師、准看護師 | 医師の命を受け、保健師助産師看護師法に基づく療養の世話及び診療の補助を行う。 |
管理栄養士、栄養士 | 栄養士法(昭和22年法律第245号)に基づく栄養指導を行う。 |
社会福祉士 | 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に基づく福祉に関する助言、指導を行う。 |
精神保健福祉士 | 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)に基づく相談援助業務を行う。 |
発達相談員 | 乳幼児発達相談指導、療育相談指導等の業務を行う。 |
介護福祉士 | 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく介護に関する助言、指導を行う。 |
介護支援専門員 | 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくケアプラン作成の業務を行う。 |
理学療法士 | 理学療法に関する業務を行う。 |
オペレーター | 上司の命を受け、電話交換、ワードプロセッサー、計算機の操作の業務を行う。 |
調理師、調理員 | 調理作業及び炊事労務を行う。 |
用務員 | 施設の清掃及び看守並びに文書、物品の送達その他の労務を行う。 |
作業員 | 諸般における労務を行う。 |
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第6―2号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
付則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年8月22日から施行し、平成24年7月26日から適用する。
付則(平成24年規則第23号)
この規則は、平成24年12月3日から施行する。
付則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。