○湖南市職員採用規則

平成16年10月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 職員の採用については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で「職員」とは、湖南市職員定数条例(平成16年湖南市条例第34号)に規定する職員をいう。

(採用の方法)

第3条 市長は、新たに職員を採用しようとするときは、競争試験(以下「試験」という。)又は選考によることとする。

(試験の公示)

第4条 試験により採用しようとするときは、採用予定人員、採用条件、受験資格その他採用に関し必要な事項を公示しなければならない。

第5条 市長は、前条の公示により、応募した者について、次条により、合格者を決定しなければならない。

(試験の方法)

第6条 試験は、筆記試験と口述試験とする。ただし、次に掲げる場合、市長が必要と認めたときは、筆記試験を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体の行う公務員試験に合格した者

(2) 元湖南市職員(合併前の元石部町職員及び元甲西町職員を含む。)にあった者で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第4号の規定により、やむを得ず離職した者

第7条 試験は、市長が必要と認めたとき随時実施するものとする。ただし、筆記試験については、他の機関にその実施を任ねることもできる。

(合格者の決定)

第8条 市長は、合格者を決定したときは、市役所の掲示場に掲示するほか、本人に通知しなければならない。

(選考による採用)

第9条 次に掲げるものについては、原則として選考によるものとする。

(1) 法律又は規則により一定の資格を必要とする職種で当該職種に必要な免許又は資格を有する者

(2) 湖南市行政の推進に必要とする、優れた人材を確保しようとするとき。

(3) 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者

2 選考の方法は、書類審査若しくは口述試験によるものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、平成17年度以降の採用について適用し、平成16年度の採用については、なお合併前の石部町職員採用規則(昭和42年石部町規則第9号)又は甲西町職員採用事務取扱要領(平成12年甲西町訓令第3―1号)の例による。

湖南市職員採用規則

平成16年10月1日 規則第29号

(平成16年10月1日施行)