○日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則

平成16年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするという公務員に関する基本原理を踏まえ、日本国籍を有しない職員(以下「外国籍職員」という。)の適切な任用を確保するため、法令及び他の規則に定めるもののほか、外国籍職員を任用することのできる職の範囲を定めるものとする。

(外国籍職員を任用することのできる職の範囲)

第2条 外国籍職員を任用することのできる職は、湖南市職員の職名に関する規則(平成16年湖南市規則第28号。以下「職名規則」という。)に規定する職のうち、次に掲げる職とする。

(1) 職名規則第3条表中、所長、院長、副院長、医長、看護師長、看護科長のうち湖南市職員の給与に関する条例(平成16年湖南市条例第54号)第3条第1項第2号の適用を受ける職員

(2) 職名規則第3条の表主幹、主任の項から作業員の項までに掲げる職

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計課及び市長が別に定める課、室等において、企画、予算及び人事に関する事務を担当する職以外の職

(4) 前3号に掲げる職のほか、次に掲げる事務を担当する職以外の職(当該事務を補助的に担当する職を除く。)

 法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に基づく立入検査又は取締りに関する事務

 市税の徴収又は滞納処分に関する事務

 法令に基づく許可、認可その他の処分に関する事務

 からまでに掲げるもののほか、法令に基づき直接市民等の権利義務その他の法的地位を決定する行為に関する事務

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則

平成16年10月1日 規則第30号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 規則第30号