○湖南市職員名前札の着用に関する規程
平成16年10月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の氏名、所属機関等の判別を容易にすることにより市民に対する行政サービスの向上を図るとともに、職員相互の人間関係の改善育成に役立てるため、職員の名前札(以下「職員名札」という。)の着用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、湖南市職員定数条例(平成16年湖南市条例第34号)第1条に規定する職員のほか、市長、副市長、教育長及び会計年度任用職員をいう。
(職員名札の交付)
第3条 職員には、職員名札を交付する。ただし、退職、転出その他の理由により不要となったときは、速やかに返納しなければならない。職員名札の記載事項に変更が生じたときも、同様とする。
(職員名札の型式)
第4条 職員名札の型式は、別記様式のとおりとする。
(職員名札の着用)
第5条 職員は、勤務中職員名札を着用しなければならない。ただし、出張中等については、その職員の所属機関の長が職員名札の着用の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、人事課長が別に定める。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年訓令第24号)
この訓令は、平成20年11月18日から施行する。
付則(平成25年訓令第13号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。