○湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法に関して必要な事項を定める。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 440,000円

副議長 月額 380,000円

議員 月額 350,000円

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了、失職、退職、死亡等のため、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

3 議員報酬の支給日は、一般職の職員の例による。

(日割計算)

第4条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(期末手当の額及び支給方法)

第5条 期末手当の額及び支給方法は、一般職の職員の例による。ただし、期末手当の額の算定にあたっては、湖南市職員の給与に関する条例(平成16年湖南市条例第54号)第20条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、議員報酬月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(費用弁償)

第6条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。その額及び支給方法は、湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(平成16年湖南市条例第51号)の例による。

(準用)

第7条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び費用弁償の支給については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湖南市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の特例)

2 市議会議員の議員報酬の月額の支給に当たっては、この条例による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から、平成25年9月1日から同年10月31日までの間においては当該額に100分の20を乗じて得た額に相当する額を減じ、平成25年11月1日から平成26年3月31日までの間においては当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額については、同条に規定する額とする。なお、この項の規定により議員報酬の月額の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の特例)

3 市長及び副市長の給料月額の支給に当たっては、湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(平成16年湖南市条例第51号)第3条の規定にかかわらず、平成25年9月1日から平成26年3月31日までの間においては、同条に定める額から当該額に100分の12.86を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、同条に規定する額とする。なお、この項の規定により給料月額の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(湖南市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の特例)

4 教育長の給料月額の支給に当たっては、湖南市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(平成16年湖南市条例第53号)第3条第1項の規定にかかわらず、平成25年9月1日から平成26年3月31日までの間においては、同項に定める額から当該額に100分の12.86を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、同項に規定する額とする。なお、この項の規定により給料月額の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成26年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の報酬条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成28年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 改正後の報酬条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第3条の規定による改正前の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の報酬条例の規定による手当又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の報酬条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第3条の規定による改正前の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の報酬条例の規定による手当又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の報酬条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第3条の規定による改正前の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の報酬条例の規定による手当又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の報酬条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第3条の規定による改正前の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の報酬条例の規定による手当又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の報酬条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第3条の規定による改正前の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の報酬条例の規定による手当又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定及び第2条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例第6条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(準用)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、湖南市職員の給与に関する条例及び湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年湖南市条例第15号)の例による。

(令和4年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の報酬条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第3条の規定による改正前の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の報酬条例の規定による手当又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の報酬条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第3条の規定による改正前の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の報酬条例の規定による手当又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月1日 条例第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第47号
平成18年12月20日 条例第39号
平成20年9月22日 条例第23号
平成22年3月19日 条例第12号
平成22年11月30日 条例第25号
平成25年8月26日 条例第30号
平成26年12月26日 条例第40号
平成28年3月30日 条例第13号
平成28年12月26日 条例第33号
平成29年12月25日 条例第32号
平成30年12月25日 条例第34号
令和元年12月20日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第31号
令和4年3月31日 条例第14号
令和4年12月28日 条例第31号
令和5年12月20日 条例第23号