○湖南市特別職の職員の給与等に関する条例
平成16年10月1日
条例第51号
(この条例の目的及び適用範囲)
第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員の受ける給与について定めることを目的とする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(市長等の給与)
第2条 前条各号に掲げる特別職の職員(以下「市長等」という。)の受ける給与は、給料、期末手当及び通勤手当とする。
第3条 市長等の給料の額は、次のとおりとする。
(1) 市長 月額 760,000円
(2) 副市長 月額 650,000円
(3) 教育長 月額 620,000円
第4条 新たに市長等になったときは、その日から給与を支給し、退職、罷免又は死亡により市長等でなくなったときは、その日まで給与を支給する。
第5条 前条の規定により給与を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
第6条 市長等の期末手当の額は、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額として、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、湖南市職員の給与に関する条例(平成16年湖南市条例第54号)第20条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の172.5」とする。
2 市長等の通勤手当の額は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第7条 市長等が、公務のため市外に旅行したときは、旅費を支給し、その額は、湖南市職員旅費支給条例(平成16年湖南市条例第56号)に規定する職員の例により計算して得た額とする。ただし、宿泊料は1夜につき1万3,100円とする。
(準用)
第8条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与及び旅費の支給については、一般職の職員の例による。
付則
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年条例第31号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
付則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の改正規定については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされる収入役については、この条例による改正前の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成21年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第26号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
4 第1項の場合においては、この条例による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 改正後の報酬条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第3条の規定による改正前の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の報酬条例の規定による手当又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 改正後の報酬条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第3条の規定による改正前の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の報酬条例の規定による手当又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 改正後の報酬条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第3条の規定による改正前の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の報酬条例の規定による手当又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 改正後の報酬条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第3条の規定による改正前の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の報酬条例の規定による手当又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の報酬条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第3条の規定による改正前の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の報酬条例の規定による手当又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定及び第2条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例第6条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(準用)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、湖南市職員の給与に関する条例及び湖南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年湖南市条例第15号)の例による。
附則(令和4年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の報酬条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第3条の規定による改正前の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の報酬条例の規定による手当又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の報酬条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第3条の規定による改正前の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の報酬条例の規定による手当又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3 改正後の報酬条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湖南市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された手当又は第3条の規定による改正前の湖南市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の報酬条例の規定による手当又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。