○湖南市証人等の実費弁償に関する条例
平成16年10月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償を支給する者及びその額)
第2条 次に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、出頭した者
(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(6) 農業委員会等に関する法律第35条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(7) 公職選挙法第212条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じて出頭した者
2 実費弁償の額は、湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の費用弁償を準用する。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際これを支給する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成24年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則(平成28年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員の全員が退任する日の翌日から施行する。