○湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成16年10月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項及び湖南市職員の給与に関する条例(平成16年湖南市条例第54号。以下「給与条例」という。)第28条の規定に基づき、技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) オペレーター

(2) 調理師

(3) 調理員

(4) 用務員

(5) 作業員

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

(初任給の決定)

第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて、別表第2に定める初任給基準表に掲げる号給とし、その者がその職務に有用な経験年数を有する場合は、その号給の号数に経験年数(1年未満は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えた号数とする号給をもって同表の初任給とする。

2 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の資格に対して、湖南市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年湖南市規則第40号)において定める修学年数調整表を適用した場合、同表に加える年数が定められている学歴免許の資格を有する者(その加える年数が1年未満の者を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えた号数とする号給をもって同表の初任給とする。

3 前2項において、職員の経験年数及び初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分については、別表第2に定めるもののほか給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

4 第1項及び第2項により決定される初任給が別表第3の初任給の号給に満たない場合は、同表の初任給の号給とすることができる。

(初任給決定の特例)

第6条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員になった者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の湖南市職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃止し、又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(初任給及び昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、市長の定める日に同日前において市長が定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして市長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市長が定める基準に従い決定するものとする。

3 57歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の末日を超えて在職する職員の第1項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて市長が定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 初任給及び昇給の基準については、この規則で定めるもの及び市長が別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。

第7条の2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給料月額は、給与条例第6条第9項の規定の例により計算した額とする。

(給料以外の給与の額)

第8条 給与条例第28条に規定する給与のうち給料以外の給与の額は、一般職員の例による。

(給与の支給日及び支給方法)

第9条 給与の支給日及び支給方法は、一般職員の例による。

(給与の減額等)

第10条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第11条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 改正後の湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第1技能労務職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、付則別表の旧給料月額に対応する新給料月額とする。

(旧号給を受けている期間の通算)

3 この規則の施行日(以下「切替日」という。)以降における湖南市職員の給与に関する条例第6条第4項の規定の適用については、職員が旧号給を受けていた期間を切替日における当該職員の職務の号給を受ける期間に通算する。

付則別表

1 旧技能職給料表の適用を受ける者の切替表

旧号給

旧給料月額

新号給

新給料月額

旧号給

旧給料月額

新号給

新給料月額

2

136,000

2

136,000

23

267,300

23

267,300

3

140,700

3

140,700

24

273,500

24

273,500

4

145,500

4

145,500

25

279,200

25

279,200

5

151,500

5

151,500

26

284,600

26

284,600

6

157,500

6

157,500

27

290,100

27

290,100

7

164,700

7

164,700

28

295,400

28

295,400

8

171,800

8

171,800

29

300,700

29

300,700

9

177,700

9

177,700

30

305,600

30

305,600

10

183,700

10

183,700

31

310,200

31

310,20

11

189,600

11

189,600

32

314,800

32

314,800

12

195,400

12

195,400

33

319,000

33

319,000

13

201,100

13

201,100

34

323,300

34

323,300

14

207,100

14

207,100

35

327,300

35

327,300

15

213,300

15

213,300

36

331,000

36

331,000

16

219,900

16

219,900

37

334,400

37

334,400

17

225,700

17

225,700

38

347,000

38

347,000

18

231,800

18

231,800

39

353,100

39

353,100

19

244,900

19

244,900

40

359,200

40

359,200

20

250,600

20

250,600

41

365,100

41

365,100

21

256,400

21

256,400

42

370,700

42

370,700

22

261,700

22

261,700

 

 

 

 

2 旧労務職給料表の適用を受ける者の切替表

旧号給

旧給料月額

新号給

新給料月額

旧号給

旧給料月額

新号給

新給料月額

2

124,300

 

 

28

268,200

24

273,500

3

128,100

 

 

29

276,700

25

279,200

4

131,900

 

 

30

281,400

26

284,600

5

136,000

2

136,000

31

286,100

27

290,100

6

140,700

3

140,700

32

290,100

27

290,100

7

145,500

4

145,500

33

293,600

28

295,400

8

151,500

5

151,500

34

296,800

29

300,700

9

157,500

6

157,500

35

299,700

29

300,700

10

164,700

7

164,700

36

310,200

31

310,200

11

171,400

8

171,800

37

314,800

32

314,800

12

177,200

9

177,700

38

319,000

33

319,000

13

183,700

10

183,700

39

323,300

34

323,300

14

189,000

11

189,600

40

327,300

35

327,300

15

193,900

12

195,400

41

331,000

36

331,000

16

198,900

13

201,100

42

334,400

37

334,400

17

204,200

14

207,100

43

337,500

38

347,000

18

209,400

15

213,300

44

339,900

38

347,000

19

214,500

16

219,900

45

342,300

38

347,000

20

219,900

16

219,900

46

344,700

38

347,000

21

225,700

17

225,700

47

347,100

39

353,100

22

231,800

18

231,800

48

349,500

39

353,100

23

243,100

19

244,900

49

351,900

39

353,100

24

248,700

20

250,600

50

354,300

40

359,200

25

253,800

21

256,400

 

 

41

365,100

26

258,900

22

261,700

 

 

42

370,700

27

263,700

23

267,300

 

 

 

 

(平成17年規則第32号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 職員のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成21年湖南市規則第29号)の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その号給が53号給から176号給までであるものにあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の職員にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

4 施行日以降に新たに給料表等の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(この規則の施行に関し必要な事項)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表 号給の切替表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

新号給

1

3月未満

 

3月以上6月未満

 

6月以上9月未満

 

9月以上12月未満

 

12月以上

 

2

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

3

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

4

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

5

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

6

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

7

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

8

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

9

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

10

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

11

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

12

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

13

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

14

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

15

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

16

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

17

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

18

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

19

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

20

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

21

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

22

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

23

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

24

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

25

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

26

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

27

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

28

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

29

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

30

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

31

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

32

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

33

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

34

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

35

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

36

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

37

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

38

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

39

3月未満

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

40

3月未満

165

3月以上6月未満

166

6月以上9月未満

167

9月以上12月未満

168

12月以上

169

41

3月未満

169

3月以上6月未満

170

6月以上9月未満

171

9月以上12月未満

172

12月以上

173

42

3月未満

173

3月以上6月未満

174

6月以上9月未満

175

9月以上12月未満

176

12月以上

176

(平成19年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第29号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昇給に関する経過措置)

3 平成29年3月31日までの間は、同条例第7条第1項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日」と読み替えるものとする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成27年4月1日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

技能労務職給料表

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

号給

給料月額(円)

1

151,200

45

208,900

89

260,400

133

299,200

2

152,300

46

209,600

90

261,300

134

299,800

3

153,400

47

210,400

91

262,200

135

300,400

4

154,400

48

211,100

92

263,200

136

301,100

5

155,300

49

213,100

93

263,800

137

301,700

6

156,400

50

214,000

94

264,700

138

302,500

7

157,500

51

214,800

95

265,700

139

303,200

8

158,600

52

215,700

96

266,600

140

303,900

9

159,500

53

219,900

97

270,700

141

304,500

10

160,600

54

221,000

98

271,500

142

305,200

11

161,800

55

221,900

99

272,300

143

305,900

12

162,900

56

222,800

100

273,100

144

306,500

13

164,000

57

223,800

101

273,800

145

307,100

14

165,400

58

225,100

102

274,800

146

307,800

15

166,700

59

226,300

103

275,700

147

308,500

16

167,900

60

227,400

104

276,500

148

309,100

17

169,000

61

228,700

105

277,400

149

309,600

18

170,200

62

230,300

106

278,000

150

310,100

19

171,400

63

231,800

107

278,700

151

310,700

20

172,600

64

233,000

108

279,400

152

311,300

21

173,700

65

234,100

109

279,900

153

325,300

22

175,200

66

235,300

110

280,600

154

326,500

23

176,700

67

236,500

111

281,400

155

327,800

24

178,200

68

237,400

112

282,100

156

329,000

25

179,600

69

238,000

113

282,900

157

330,000

26

181,000

70

238,400

114

283,800

158

330,900

27

182,500

71

238,800

115

284,600

159

332,000

28

184,000

72

239,300

116

285,400

160

333,100

29

185,400

73

239,800

117

286,100

161

334,200

30

187,100

74

241,100

118

287,000

162

335,200

31

188,800

75

242,300

119

287,900

163

336,200

32

190,500

76

243,200

120

288,800

164

337,200

33

192,200

77

244,300

121

289,400

165

338,100

34

193,300

78

245,500

122

290,200

166

339,000

35

194,700

79

246,700

123

291,000

167

339,900

36

195,800

80

247,900

124

291,800

168

340,800

37

200,200

81

253,200

125

292,400

169

341,700

38

201,200

82

254,100

126

293,400

170

342,700

39

202,200

83

255,000

127

294,400

171

343,700

40

203,000

84

256,000

128

295,300

172

344,600

41

203,700

85

257,000

129

296,000

173

345,500

42

205,200

86

257,800

130

296,900

174

346,400

43

206,500

87

258,600

131

297,800

175

347,300

44

207,600

88

259,500

132

298,600

176

348,100

別表第2(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

13号給~73号給

労務職員

 

1号給~73号給

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員 第2条第1号及び第2号に規定する者

(2) 労務職員 第2条第3号第4号及び第5号に規定する者

2 前項第1号に規定する職員のうち、第2条第1号に規定する者に該当しその就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に対するこの表の学歴免許欄の規定の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 この表中「13号給~73号給」等とあるのは技能労務職給料表13号給から73号給まで」等を示し、部内の他の職員との均衡を考慮してその号給の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。

別表第3(第5条関係)

技能労務職員年齢別初任給基準表

技能職員

 

労務職員

年齢

初任給の号給

年齢

初任給の号給

19歳以下

13

16歳以下

1

20

17

17

5

21

21

18

9

22~23

25

19

13

24~25

29

20

17

26~27

33

21

21

28~29

37

22~23

25

30

41

24~25

29

31~32

45

26~27

33

33~34

49

28~29

37

35

53

30

41

36~37

57

31~32

45

38~39

61

33~34

49

40~41

65

35

53

42~43

69

36~37

57

44歳以上

73

38~39

61

 

 

40~41

65

 

 

42~43

69

 

 

44歳以上

73

湖南市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成16年10月1日 規則第41号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第41号
平成17年3月30日 規則第9号
平成17年11月7日 規則第32号
平成18年4月1日 規則第19号
平成19年12月28日 規則第23号
平成21年12月1日 規則第29号
平成22年11月30日 規則第25号
平成23年12月22日 規則第21号
平成26年4月1日 規則第16号
平成26年12月26日 規則第32号
平成27年4月1日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第10号
平成28年12月28日 規則第49号
平成29年12月25日 規則第36号
平成30年12月25日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第15号
令和4年12月28日 規則第37号
令和5年3月28日 規則第18号
令和5年12月20日 規則第40号