○湖南市特殊勤務職員旅費支給規則

平成16年10月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 湖南市職員旅費支給条例(平成16年湖南市条例第56号)に定めるもののほか、作業員が特殊自動車(清掃車をいう。)を運転して旅行する場合及び在勤地を離れ、公共的団体の業務に従事する一般職員の日当及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(日当の額)

第2条 前条の作業員に係る日当は定額とし、1箇月1万円を超えない範囲で市長が定める額とする。

(旅費の額)

第3条 第1条にいう一般職員に係る旅費については、1箇月5,000円を超えない範囲で市長の定める額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甲西町特殊勤務職員旅費支給規則(昭和50年甲西町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

湖南市特殊勤務職員旅費支給規則

平成16年10月1日 規則第43号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第43号
平成23年3月10日 規則第5号