○湖南市予算規則

平成16年10月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、本市の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 予算 法第215条に定める予算をいう。

(5) 主務部長等 湖南市事務分掌条例(平成16年湖南市条例第7号)に定める部の長、湖南市福祉事務所処務規則(平成16年湖南市規則第57号)第2条に定める所長及び湖南市教育委員会事務局組織規則(平成16年湖南市教育委員会規則第4号。以下「教委事務局規則」という。)第2条に定める教育部長並びに湖南市事務分掌規則(平成24年湖南市規則第7号)に定める課の長、湖南市会計管理者の補助組織に関する規則(平成16年湖南市規則第3号)第1条に定める課長、教委事務局規則第2条に定める課の長、湖南市立図書館の管理運営に関する規則(平成16年湖南市教育委員会規則第29号)第18条に定める館長並びに湖南市議会事務局長又は湖南市選挙管理委員会、湖南市監査委員、湖南市公平委員会及び湖南市農業委員会の書記又は事務局の職員の内、当該委員会若しくは委員の指定する職員をいう。

(予算編成方針の通知)

第3条 財政担当部長は、市長の命を受けて、毎年11月末日までに翌年度の予算編成方針その他予算編成の基礎となる事項を定めて、主務部長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項並びに目節及び細節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節に係る区分は、省令別記「歳出予算に係る節の区分」に定めるところによる。

3 歳入歳出予算の細節の区分は、別に定めるところによる。

(予算見積書の提出)

第5条 主務部長等は、第3条の通知に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を、指定された期日までに財政担当部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費予算見積書

(3) 繰越明許費予算見積書

(4) 債務負担行為予算見積書

(5) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため、財政担当部長が必要と認める書類

2 前項の規定は、暫定予算を必要とする場合について準用する。

(予算要求の審査及び査定)

第6条 財政担当部長は、前条の規定により提出された見積書等を審査し、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定による審査又は調整を行うときは、主務部長等の意見又は説明を求めることができる。

(予算及び予算説明書の決定等)

第7条 財政担当部長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、主務部長等に通知するとともに予算及び令第144条第1項に規定する予算に関する説明書を調製し、市長に提出しなければならない。

(補正予算及び暫定予算)

第8条 第4条から第7条までの規定は、補正予算及び暫定予算について準用する。この場合において、第5条第1項に掲げる書類に代えて、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 歳入歳出補正(暫定)予算見積書

(2) 継続費補正(暫定)予算見積書

(3) 繰越明許費補正(暫定)予算見積書

(4) 債務負担行為補正(暫定)予算見積書

(5) 前各号に掲げるもののほか、補正予算及び暫定予算の内容を明らかにするため、財政担当部長が必要と認める書類

(議決予算等の通知)

第9条 財政担当部長は、予算が成立したとき、及び法第179条の規定に基づいて市長が予算について専決処分したときは、直ちに主務部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、予算書の送付をもってこれに代えることができる。

(執行方針)

第10条 財政担当部長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算成立後、速やかに予算執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を主務部長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行の制限)

第11条 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入を充てるものについては、当該収入の見通しが確実となった後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の収入が歳入予算の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源とする歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(予算の執行計画)

第12条 主務部長等は、第10条の通知を受けたときは、執行方針に従って速やかにその所掌に係る予算執行計画書を作成しなければならない。

2 前項の執行計画に係る事業のうち、市長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。

3 主務部長等は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(執行計画の変更)

第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。

(資金計画)

第14条 財政担当部長は、第12条の執行計画及び経済状況を勘案して、年度間の資金の収支に関する計画を定め、市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第15条 市長は、前条の報告に基づき、歳出予算の配当を、4月1日に行うものとする。ただし、補正予算に係るものについては、その議決後直ちに行うこととする。

2 前項の場合において、予算の執行について必要があるときは、その全部又は一部の配当を留保することができる。この場合において、市長は、主務部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 歳出予算の配当は、細節まで行うものとする。

4 第2項の場合において、主務部長等は、配当された予算で事業が執行できないとき、又は緊急を要するときは、財政担当部長に対して既決予算の範囲内において臨時に予算配当の要求をすることができる。

(分配)

第16条 主務部長等は、前条の規定により歳出予算の配当があったときは、主管する施設及び機関に対し、当該配当に係る歳出予算を分配することができる。

(予算の移管)

第17条 主務部長等は、予算の成立後に生じた事由又は執行上の必要により、その所掌に係る予算のうちから、その全部又は一部を他の所管へ移管しようとするときは、財政課長に予算移管申請をしなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予算移管申請の内容を審査し、適当と認めるときは、主務課長に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第18条 主務部長等は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき、又は歳出予算の同一項内の各目、各節若しくは各細節の間においてその金額を流用しようとするとき、及び他の事業又は他の所属へ流用しようとするときは、予算流用申請書を作成し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づいて提出された予算流用申請書の内容を審査し、承認したときは、直ちに主務部長等及び会計管理者に、その旨を通知しなければならない。

3 次に掲げる行為は、これをすることができない。

(1) 人件費及び物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 報償費及び交際費を増額するための流用(補助対象経費を除く。)

(3) 流用し、又は予備費を充当した経費の他の経費への流用

(4) 当該予算計上の目的に反する流用

(予備費の充当)

第19条 主務部長等は、予備費を充当しようとするときは、予備費充当申請書を財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定により提出された予備費充当申請書の内容を審査し、これを適当と認めるときは、市長の承認を受け、その旨を直ちに当該主務部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第20条 主務部長等は、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書を、財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定により提出された弾力条項適用申請書の内容を速やかに審査し、これを適当と認めるときは、市長の決裁を受け、主務部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用等による歳出予算の配当)

第21条 第18条に規定する歳出予算の流用、第19条に規定する予備費の充当又は前条に規定する弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定通知の日において、歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第22条 主務部長等は、令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越そうとするときは、当該年度の3月31日までに繰越しに関する調書を作成し、市長の承認を受けなければならない。

2 財政担当部長は、継続費を逓次に繰り越したときは、会計管理者に通知するとともに、省令別記に定める継続費繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

(継続費の精算)

第23条 主務部長等は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち、法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越されたものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、省令別記に定める継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の6月20日までに財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定により報告書が提出されたときは、毎年6月30日までに整理しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第24条 主務部長等は、令第146条第1項の規定により、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越そうとするときは、当該年度の3月31日までに繰越しに関する調書を作成し、市長の承認を受けなければならない。

2 財政担当部長は、前項の規定により繰越しを行った場合は、会計管理者に通知するとともに、省令別記に定める繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

(事故繰越し)

第25条 主務部長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越そうとするときは、当該年度の3月31日までに繰越しに関する調書を作成し、市長の承認を受けなければならない。

2 財政担当部長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、会計管理者に通知するとともに、令第150条第3項において準用する第146条第2項に規定する繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

(予算執行状況の報告)

第26条 財政担当部長は、主務部長等にそれぞれの所管の歳入歳出その他の予算の執行状況について報告を求め、その他必要な調査をすることができる。

(一時借入金の借り入れ)

第27条 一時借入金の借り入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(科目の新設)

第28条 主務部長等は、歳入科目又は歳出科目を新設しようとするときは、歳入歳出財務マスター登録依頼書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による申請があった場合において、歳入科目又は歳出科目の新設が必要であると認めたときは、当該科目の新設を行い、歳入歳出財務マスター登録通知書により主務課長に通知しなければならない。

(財政担当部長への合議)

第29条 主務部長等は、次に掲げる事項については、財政担当部長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を必要とする事項

(2) 国・県への要望

(3) 予算の超過及び内容の変更及び予算の積算の範囲外の計画

(4) 議会の議決を要する予算執行に関すること。

(5) 予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等の制定及び改廃に関すること。

(6) 重要事業の計画を変更する必要が生じたとき、若しくは執行できなくなったとき、又はそれらのおそれがあるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、財政に影響を及ぼす事項

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町財務規則(平成9年石部町規則第12号)又は甲西町財務規則(昭和39年甲西町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(適用延期に関する経過措置)

3 当分の間、第4条第2項の規定の適用については、同項中「省令別記」とあるのは、「地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成31年総務省令第37号)による改正前の省令別記」とする。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第30―3号)

この規則は、平成20年11月18日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21―3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

湖南市予算規則

平成16年10月1日 規則第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第20号
平成20年11月18日 規則第30号の3
平成21年3月30日 規則第7号
平成22年4月1日 規則第19号
平成23年2月21日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第34号
令和2年4月1日 規則第20号
令和2年4月1日 規則第21号の3