○湖南市税規則
平成16年10月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)、湖南市税条例(平成16年湖南市条例第60号。以下「条例」という。)、湖南市国民健康保険税条例(平成16年湖南市条例第61号。以下「国保税条例」という。)その他市税の賦課徴収に関する法令の実施のための手続その他これらの施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の職務権限の委任等)
第2条 徴税吏員の職務権限は、次の各号に掲げるものを除くほか、税務所管課に勤務する職員及びその他市長が特に認めた職員に委任する。
(1) 納税通知書を発付すること。
(2) 督促状を発付すること。
(3) 徴収金の交付要求をすること。
(4) 徴収金の参加差押をすること。
(5) 徴収金の徴収を嘱託すること。
2 法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員は、税務所管課に勤務する職員及びその他市長が特に認めた職員を指定する。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を市長に申し出なければならない。
3 指定金融機関等は、納税者等の預金残高不足等の理由により口座振替の方法による納付又は納入ができなくなった場合は、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。
(徴収金等の直接収納)
第4条 徴税吏員は、徴収金を直接収納したときは、市税領収証書(様式第6号)を納税者等に交付するものとする。
2 徴税吏員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、買受代金、差し押さえた金銭等の歳入歳出外現金を直接収納したときは、現金領収証書(様式第7号)を交付するものとする。
(徴収金の納付又は納入に使用できる小切手の支払地)
第5条 地方自治法施行令第156条第1項第1号に規定する小切手の支払区域は、全国の区域とする。
(相続人代表者指定届等の様式)
第6条 次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
文書の種類 | ||
名称 | 根拠規定 | |
(1) 相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書 | 法第9条の2第1項後段、法第384条の3及び施行令第2条第6項 | |
(2) 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | |
(3) 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
(4) 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
(5) 繰上徴収告知書 | 法第13条の2第3項 | |
(6) 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 | |
(7) 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 | |
(8) 法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
(9) 法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
(10) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | |
(11) 法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項 | |
(12) 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)申請書 | 法第15条、第15条の2 | |
(13) 弁明要求書 | 法第15条の3第2項 | |
(14) 弁明書 |
| |
(15) 徴収猶予承認通知書 | 法第15条の2の2 | |
(16) 徴収猶予不承認通知書 | 法第15条の2の2 | |
(17) 徴収猶予期間延長承認通知書 | 法第15条の2の2第2項 | |
(18) 徴収猶予期間延長不承認通知書 | 法第15条の2の2第2項 | |
(19) 徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 | |
(20) 滞納処分停止通知書 | 法第15条の7第2項 | |
(21) 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項 | |
(22) 滞納処分停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | |
(23) 延滞金減免(免除)申請書 | 法第15条の9、第20条の9の5、第321条の12第4項、第326条第3項、第328条の10第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第481条第3項、第482条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第607条第3項、第608条第2項、第701条の10第3項、第701条の11第2項、第720条第3項及び第723条第2項 | |
(24) 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項、第3項 法第16条の4第7項 | |
(25) 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
(26) 保全担保解除通知書 | 法第16条の3第7項又は第8項 | |
(27) 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
(28) 法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 | |
(29) 法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | |
(30) 過誤納金還付通知書 | 法第17条 | |
(31) 過誤納金充当通知書 | 法第17条の2 | |
(32) 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 施行令第6条の13第2項 | |
(33) 過誤納金還付請求書 | 法第17条 | |
(34) 申告等の期限延長申請書 | ||
(35) 申告等の期限延長承認(不承認)通知書 | ||
(36) 納付(納入)した第三者の代位届 | 施行令第6条の20 | |
(37) 督促状 | 法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第485条第1項、第539条第1項、第611条第1項及び第726条第1項 | |
(38) 納税管理人申告書 |
2 施行令第6条の2の3本文の規定による告知は、様式第12号によるほか、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠を記載することにより行うことができる。
(納付又は納入の委託を受ける有価証券の種類)
第7条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額を超えないもので、次の各号のいずれかに該当する小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。
(1) 指定金融機関等が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下本条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、指定金融機関等の金融機関名を記載した特定線引小切手で振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは市長を受取人とする記名式のもの、又は振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは市長に取立てのため裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で、約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文書の記載のあるもの、又は約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのため裏書したもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、指定金融機関等を通じて取り立てることができ、かつ、その支払が特に確実であると認められるもの
(税務関係証明の交付又は閲覧申請書の様式)
第8条 税務関係証明書の交付又は閲覧の申請書は、様式第40号によるものとする。
(税務関係証明の様式)
第8条の2 次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
(納税証明書の交付枚数の計算)
第9条 条例第18条の4第1項本文の規定により納税証明書の交付手数料を徴収する場合においては、施行令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとして計算するものとする。この場合において、証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金額のみに係る場合を除き、当該2以上の年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
(市民税の文書の様式)
第10条 市民税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
文書の種類 | ||
名称 | 根拠規定 | |
(1) 市県民税申告書 | ||
(2) 法人設立(開設)申告書 | ||
(3) 法人異動届出書 | ||
(4) 市民税・県民税税額納税通知書 | ||
(5) 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 | 条例第44条、法第321条の6第1項 | |
(6) 法人市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 | |
(7) 市民税減免申請書 |
(1) 公益社団法人及び公益財団法人
(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
(4) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めたもの
(固定資産税の文書の様式)
第11条 固定資産税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
文書の種類 | ||
名称 | 根拠規定 | |
(1) 固定資産税の非課税規定適用申請書 | ||
(2) 固定資産税非課税理由消滅申告書 | ||
(3) 区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分補正申出書 | ||
(4) 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている共用土地の固定資産税額のあん分補正申出書 | ||
(5) 固定資産税納税通知書 | ||
(6) 法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | ||
(7) 新築住宅に対する固定資産税軽減申告書 | ||
(8) 固定資産税減免申請書 | ||
(9) 固定資産税減免承認(不承認)通知書 | ||
(10) 固定資産の価格等決定通知書 | 法第417条第1項 |
(1) 地籍図 土地の地番及び地籍等
(2) 土地使用図 土地の使用状況
(3) 土壌分類図 土質
(4) 家屋見取図 家屋の間取等
(1) 売買年月日
(2) 売買実例価格
(3) 売買実例地の所在地番及び売買時における現況
(4) 売買された実際の地積及びその地積について売買当事者の認識程度
(5) 売主の売却理由及び買主の購入理由
(6) 売主及び買主の職業並びに売主と買主との関係
(7) 売買代金の支払方法
(8) その土地に関する権利関係
(9) 前各号に掲げるもののほかその他必要な事項
(軽自動車税の文書の様式)
第14条 軽自動車税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)
第15条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、様式第67号によるものとする。
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合はこの限りでない。
(鉱産税の文書の様式)
第16条 鉱産税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
(国民健康保険税の文書の様式)
第17条 国民健康保険税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
文書の種類 | ||
名称 | 根拠規定 | |
(1) 特例対象被保険者等に係る特例の申告書(非自発的失業者) | ||
(2) 国民健康保険税減免申請書 | ||
(3) 国民健康保険税減免承認(不承認)通知書 | ||
(4) 国民健康保険税納税(更正)通知書 | ||
(5) 産前産後期間に係る保険税軽減届出書 |
(入湯税の特別徴収義務者の指定等)
第18条 条例第145条第1項に規定する特別徴収義務者の指定は、様式第71号により行うものとする。
2 条例第145条第3項に規定する納入申告書は、様式第71号の2によるものとする。
(入湯税に係る更正又は決定等の通知)
第20条 法第701条の9第4項に規定する通知は、様式第73号によるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助及びこれに類する扶助の適用を受け、又はこれらに準ずる家庭状況にある者
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する求職者給付受給者及び引き続いて失業している者
(3) 不時の災害等により、給付又は納入が著しく困難であると認める者
(4) 疫病等のため臨時出費が多く、かつ、これにより生計が著しく影響し、納付又は納入が困難であると認める者
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認める者
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町税規則(平成9年石部町規則第19号)又は甲西町税規則(昭和57年甲西町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
付則(平成17年規則第29号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
付則(平成18年規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第10―4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第7―2号)
この規則は、平成20年3月10日から施行する。
付則(平成20年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第30―3号)
この規則は、平成20年11月18日から施行する。
付則(平成20年規則第31号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
付則(平成22年規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第19―5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成26年10月4日から施行する。
付則(平成27年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(湖南市税規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市税規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖南市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の湖南市犯罪被害者等支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖南市税規則、第6条の規定による改正前の湖南市児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の湖南市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金の徴収規則、第9条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第11条の規定による改正前の湖南市介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の湖南市都市計画法等施行細則、第17条の規定による改正前の湖南市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第19条の規定による改正前の湖南市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則、第21条の規定による改正前の湖南市景観条例施行規則及び第22条の規定による改正前の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第30号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の湖南市税規則に定める様式による用紙であって、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年10月15日から施行する。
様式第40号の6 削除
様式第46号及び様式第46号の2 削除
様式第54号(第11条関係) 略
様式第61号及び様式第62号 削除
様式第66号 削除
様式第70号及び様式第70号の2 削除
様式第70号の6 削除