○湖南市税規則

平成16年10月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)湖南市税条例(平成16年湖南市条例第60号。以下「条例」という。)湖南市国民健康保険税条例(平成16年湖南市条例第61号。以下「国保税条例」という。)その他市税の賦課徴収に関する法令の実施のための手続その他これらの施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の職務権限の委任等)

第2条 徴税吏員の職務権限は、次の各号に掲げるものを除くほか、税務課に勤務する職員及びその他市長が特に認めた職員に委任する。

(1) 納税通知書を発付すること。

(2) 督促状を発付すること。

(3) 徴収金の交付要求をすること。

(4) 徴収金の参加差押をすること。

(5) 徴収金の徴収を嘱託すること。

2 法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員は、税務課に勤務する職員及びその他市長が特に認めた職員を指定する。

3 徴税吏員は、徴収金の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査し、及び徴収金について滞納処分を行う場合においては徴税吏員証(様式第1号)を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合においては市税犯則事件調査吏員証(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(徴収金等の払込方法)

第3条 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)は、徴収金を納付又は納入する場合においては、納付書(様式第3号)又は納入書(様式第4号)によって、当該徴収金を納付(納入)し、領収証書の交付を受けなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を市長に申し出なければならない。

3 指定金融機関等は、納税者等の預金残高不足等の理由により口座振替の方法による納付又は納入ができなくなった場合は、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。

4 過料を科された者は、市税過料納入通知書(様式第5号)により、第1項及び第2項の規定に準じて払い込まなければならない。

(徴収金等の直接収納)

第4条 徴税吏員は、徴収金を直接収納したときは、市税領収証書(様式第6号)を納税者等に交付するものとする。

2 徴税吏員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、買受代金、差し押さえた金銭等の歳入歳出外現金を直接収納したときは、現金領収証書(様式第7号)を交付するものとする。

(徴収金の納付又は納入に使用できる小切手の支払地)

第5条 地方自治法施行令第156条第1項第1号に規定する小切手の支払地は、指定金融機関等がその小切手を手形交換所に委託し得る地域内でなければならない。

(相続人代表者指定届等の様式)

第6条 次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 相続人代表者指定(変更)

法第9条の2第1項後段

施行令第2条第6項

様式第8号

(2) 相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

様式第9号

(3) 納付(納入)通知書

法第11条第1項

様式第10号

(4) 納付(納入)催告書

法第11条第2項

様式第11号

(5) 繰上徴収告知書

法第13条の2第3項

様式第12号

(6) 納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

様式第13号

(7) 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

様式第14号

(8) 法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

様式第15号

(9) 法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

様式第16号

(10) 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

様式第17号

(11) 法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項

様式第18号

(12) 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)申請書

法第15条第1項、第2項又は第3項

様式第19号

(13) 弁明要求書

法第15条の3第2項

様式第19号の2

(14) 弁明書

 

様式第19号の3

(15) 徴収猶予承認通知書

法第15条第4項

法第15条の5第3項

様式第20号

(16) 徴収猶予不承認通知書

法第15条第4項

法第15条の5第3項

様式第20号の2

(17) 徴収猶予期間延長承認通知書

法第15条第4項

法第15条の5第3項

様式第20号の3

(18) 徴収猶予期間延長不承認通知書

法第15条第4項

法第15条の5第3項

様式第20号の4

(19) 徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

法第15条の6第3項

様式第21号

(20) 滞納処分停止通知書

法第15条の7第2項

様式第22号

(21) 納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項

様式第23号

(22) 滞納処分停止取消通知書

法第15条の8第2項

様式第24号

(23) 延滞金減免(免除)申請書

法第15条の9、第20条の9の5、第321条の12第4項、第326条第3項、第328条の10第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第481条第3項、第482条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第607条第3項、第608条第2項、第701条の10第3項、第701条の11第2項、第720条第3項及び第723条第2項

様式第25号

(24) 保全担保提供命令書

法第16条の3第1項、第3項

法第16条の4第7項

様式第26号

(25) 保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

様式第27号

(26) 保全担保解除通知書

法第16条の3第7項又は第8項

様式第28号

(27) 保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

様式第29号

(28) 法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

様式第30号

(29) 法第16条の4の規定による交付要求通知書

法第16条の4第9項

様式第31号

(30) 過誤納金還付通知書

法第17条

様式第32号

(31) 過誤納金充当通知書

法第17条の2

様式第32号の2

(32) 過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

様式第32号の3

(33) 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

施行令第6条の13第2項

様式第33号

(34) 過誤納金還付請求書

法第17条

様式第34号

(35) 申告等の期限延長申請書

条例第18条の2第3項

様式第35号

(36) 申告等の期限延長承認(不承認)通知書

条例第18条の2第5項

様式第36号

(37) 納付(納入)した第三者の代位届

施行令第6条の20

様式第37号

(38) 督促状

法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第485条第1項、第539条第1項、第611条第1項及び第726条第1項

様式第38号

(39) 納税管理人申告書

条例第25条第64条第106条及び第132条

様式第39号

2 施行令第6条の2の3本文の規定による告知は、様式第12号によるほか、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠を記載することにより行うことができる。

(納付又は納入の委託を受ける有価証券の種類)

第7条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額を超えないもので、次の各号のいずれかに該当する小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。

(1) 指定金融機関等が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下本条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、指定金融機関等の金融機関名を記載した特定線引小切手で振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは市長を受取人とする記名式のもの、又は振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは市長に取立てのため裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で、約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文書の記載のあるもの、又は約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのため裏書したもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、指定金融機関等を通じて取り立てることができ、かつ、その支払が特に確実であると認められるもの

(税務関係証明の交付又は閲覧申請書の様式)

第8条 税務関係証明書の交付又は閲覧の申請書は、様式第40号によるものとする。

(税務関係証明の様式)

第8条の2 次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。

文書の種類

様式

(1) 納税証明書

様式第40号の2

(2) 所得証明書

様式第40号の3

(3) 課税証明書

様式第40号の4

(4) 非課税証明書

様式第40号の5

(5) 固定資産課税台帳記載事項証明書

様式第40号の6

(6) 固定資産公課証明書

様式第40号の7

(7) 固定資産評価証明書

様式第40号の8

(8) 軽自動車税納税証明書

様式第40号の9

様式第3号の3

(9) 法人事業所証明書

様式第40号の10

(10) 未納のない証明書

様式第40号の11

(納税証明書の交付枚数の計算)

第9条 条例第18条の4第1項本文の規定により納税証明書の交付手数料を徴収する場合においては、施行令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとして計算するものとする。この場合において、証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金額のみに係る場合を除き、当該2以上の年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(市民税の文書の様式)

第10条 市民税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 市県民税申告書

条例第36条の2第2項

様式第41号

(2) 法人設立(開設)申告書

条例第36条の2第8項

様式第42号

(3) 法人異動届出書

条例第36条の2第8項

様式第43号

(4) 市民税・県民税決定(変更)通知書

条例第41条

様式第44号

(5) 市民税・県民税特別徴収税額通知書

条例第44条

様式第45号

様式第45号の2

(6) 市民税・県民税特別徴収税額変更通知書

法第321条の6第1項

様式第46号

様式第46号の2

(7) 法人市民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

様式第47号

(8) 市民税減免申請書

条例第51条第2項

様式第48号

(法人市民税の減免適用区分)

第10条の2 条例第51条第1項の規定による、市長が必要と認める法人市民税の減免は、次の各号に掲げるもののうち収益事業を行わないものに対し、均等割を免除するものとする。

(1) 公益社団法人及び公益財団法人

(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

(4) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めたもの

(固定資産税の文書の様式)

第11条 固定資産税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 固定資産税の非課税規定適用申請書

条例第55条第56条第57条及び第58条

様式第49号

(2) 固定資産税非課税理由消滅申告書

条例第59条

様式第50号

(3) 区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分補正申出書

条例第63条の2第1項

様式第51号

(4) 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている共用土地の固定資産税額のあん分補正申出書

条例第63条の3第1項

様式第52号

(5) 固定資産税納税通知書

条例第68条

様式第53号

(6) 法第364条第5項の固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

様式第54号

(7) 新築住宅に対する固定資産税軽減申告書

条例付則第10条の2

様式第55号

(8) 固定資産税減免申請書

条例第71条第2項

様式第56号

(9) 固定資産の価格等決定通知書

法第417条第1項

様式第57号

(固定資産に関する地籍図等)

第12条 条例第73条に規定する次の各号に掲げる図面は、当該各号に定める事項を明らかにするものをいう。

(1) 地籍図 土地の地番及び地籍等

(2) 土地使用図 土地の使用状況

(3) 土壌分類図 土質

(4) 家屋見取図 家屋の間取等

2 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿に記載すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 売買年月日

(2) 売買実例価格

(3) 売買実例地の所在地番及び売買時における現況

(4) 売買された実際の地積及びその地積について売買当事者の認識程度

(5) 売主の売却理由及び買主の購入理由

(6) 売主及び買主の職業並びに売主と買主との関係

(7) 売買代金の支払方法

(8) その土地に関する権利関係

(9) 前各号に掲げるもののほかその他必要な事項

(固定資産評価員等の証票)

第13条 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、法第408条の規定による固定資産の実地調査を行う場合においては、固定資産評価員にあっては固定資産評価員証(様式第58号)を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証(様式第59号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(軽自動車税の文書の様式)

第14条 軽自動車税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 軽自動車税納税通知書

条例第85条

様式第60号

様式第3号の3

(2) 軽自動車税減免申請書

条例第89条第2項及び第90条第2項

様式第63号

(3) 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

条例第91条第1項又は第2項

様式第64号

(4) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

条例第91条第6項又は第7項

様式第65号

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)

第15条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、様式第67号によるものとする。

2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合はこの限りでない。

(鉱産税の文書の様式)

第16条 鉱産税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 鉱産税納付申告書

条例第105条

様式第68号

(2) 鉱産税更正(決定)通知書

法第533条

様式第69号

(国民健康保険税の徴収の特例に関する修正の申出)

第17条 湖南市国民健康保険税条例(平成16年湖南市条例第61号)第12条の規定により、徴収の特例に係る税額の修正を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した文書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の住所、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)

(2) 被保険者の異動状況

(3) 所得割及び資産割の基礎の変動状況

(4) 納税通知書の交付を受けた日

(5) その他必要な事項

(国民健康保険税の文書の様式)

第18条 国民健康保険税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 国民健康保険税2割軽減申請書

国保税条例第24条第1項第3号

様式第70号

(2) 国民健康保険税2割軽減不承認通知書

国保税条例第24条第1項第3号

様式第70号の2

(3) 特例対象被保険者等に係る特例の申告書(非自発的失業者)

国保税条例第25条の2第1項

様式第70号の3

(4) 国民健康保険税減免申請書

国保税条例第25条の3

様式第70号の4

(5) 国民健康保険税減免承認(不承認)通知書

国保税条例第25条の3

様式第70号の5

(6) 国民健康保険税暫定通知書

国保税条例第26条

様式第70号の6

(7) 国民健康保険税納税(更正)通知書

国保税条例第26条

様式第70号の7

(入湯税の特別徴収義務者の指定等)

第19条 条例第145条第1項に規定する特別徴収義務者の指定は、様式第71号により行うものとする。

2 条例第145条第3項に規定する納入申告書は、様式第71号の2によるものとする。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第20条 条例第147条に規定する申告書は、様式第72号によるものとする。

(入湯税に係る更正又は決定等の通知)

第21条 法第701条の9第4項に規定する通知は、様式第73号によるものとする。

(延滞金の減免)

第22条 条例第19条に規定する延滞金額の減免は、次の各号に掲げるものについてやむを得ないと認めるに限り、行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助及びこれに類する扶助の適用を受け、又はこれらに準ずる家庭状況にある者

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する求職者給付受給者及び引き続いて失業している者

(3) 不時の災害等により、給付又は納入が著しく困難であると認める者

(4) 疫病等のため臨時出費が多く、かつ、これにより生計が著しく影響し、納付又は納入が困難であると認める者

(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認める者

(延滞金額の減免手続)

第23条 前条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金額等減免申請書及び延滞金額の減免申請に基づく決議書(様式第74号)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対しその可否を決議し、その旨を前項の規定する延滞金額等減免申請書及び延滞金額の減免申請に基づく決議書の副本により当該申請者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町税規則(平成9年石部町規則第19号)又は甲西町税規則(昭和57年甲西町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成17年規則第29号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10―4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7―2号)

この規則は、平成20年3月10日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第30―3号)

この規則は、平成20年11月18日から施行する。

(平成20年規則第31号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第19―5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年10月4日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(湖南市税規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市税規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖南市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の湖南市犯罪被害者等支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖南市税規則、第6条の規定による改正前の湖南市児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の湖南市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金の徴収規則、第9条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第11条の規定による改正前の湖南市介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の湖南市都市計画法等施行細則、第17条の規定による改正前の湖南市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第19条の規定による改正前の湖南市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則、第21条の規定による改正前の湖南市景観条例施行規則及び第22条の規定による改正前の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第53号(第11条関係) 略

様式第54号(第11条関係) 略

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様式第61号及び様式第62号 削除

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様式第66号 削除

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湖南市税規則

平成16年10月1日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 規則第47号
平成17年9月30日 規則第29号
平成18年4月1日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年4月1日 規則第10号の4
平成20年2月1日 規則第3号
平成20年3月10日 規則第7号の2
平成20年8月25日 規則第26号
平成20年11月18日 規則第30号の3
平成20年11月25日 規則第31号
平成22年3月1日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第19号
平成22年4月1日 規則第19号の5
平成25年4月1日 規則第34号
平成26年10月14日 規則第28号
平成27年8月3日 規則第29号
平成28年1月1日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年8月30日 規則第30号
平成30年4月1日 規則第12号
令和4年3月28日 規則第9号