○湖南市公立学校職員服務規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職員の服務(第3条~第34条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令及び条例その他特別に定めがあるもののほか湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する湖南市公立学校(認定こども園を含む。)の職員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、教育委員会の所管する湖南市公立学校に勤務する校長(園長を含む。以下同じ。)、教員、事務職員、栄養職員、用務員及びこれに準ずるものをいう。

2 この訓令において「教員」とは、前項学校に勤務する教頭、教諭、保育教諭、養護教諭、講師(常勤に限る。以下同じ。)をいう。

第2章 職員の服務

(着任)

第3条 新たに職員に採用された者及び職員で転任を命ぜられた者は、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期間内に着任することができないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に着任延期願(様式第1号)により着任の延期を願い出て、その許可を受けなければならない。校長が職員に着任延期を許可したときは、これを教育長に報告しなければならない。

3 職員は、着任後直ちに着任届(様式第2号)を校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に報告しなければならない。

4 職員が転補し、又は他の教育委員会から転入したときは、免許状、給与、勤務、共済組合関係書類等を新任校の校長に提出しなければならない。

(履歴書の提出)

第4条 職員は、着任後速やかに所定の履歴書を校長及び教育長に提出しなければならない。ただし、教育委員会所管の学校から転任した者の履歴書については、教育長に提出することを要しない。

(出勤)

第5条 職員は定められた時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 職員が出張、研修、休暇、欠勤、遅刻、早退などをしたときは、出勤簿にその旨を標示しなければならない。

3 職員は、勤務時間中に学校を離れようとするときは、校長の許可を受けなければならない。

(時間外勤務)

第6条 校長は、職員に時間外勤務を命じたときは、時間外勤務簿(様式第3号)に記録しなければならない。

(退出)

第7条 職員は、退出しようとするときは、その保管する文書、物品及び金銭などを遺漏なく収置しなければならない。

(出張)

第8条 職員に出張を命ずるときは、旅行命令(依頼)簿(様式第4号)をもってその出張者、用務、用務地及び期間を定めるものとする。

2 職員は、出張中の用務の都合により、又は傷病その他やむを得ない事由のため予定の変更をするときは、直ちにその旨を具し、校長の指示を受けなければならない。ただし、校長の場合にあっては、教育長の承認を受けなければならない。

3 校長の宿泊を要する出張又は引き続き3日以上にわたる出張及びその他の職員の引き続き5日以上にわたる出張をするときは、旅行(命令)承認願(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

4 職員は、出張の用務を終えて帰任したときは、速やかに文書をもって校長に復命しなければならない。ただし、事の軽易なものについては、復命を口頭ですることができる。

5 校長が教育長の承認による出張をしたときは、速やかに教育長に復命書を提出しなければならない。ただし、事の軽易なものについては復命を口頭ですることができる。

(年次有給休暇)

第9条 職員は年次有給休暇を受けようとするときは、その時期を年次有給休暇簿(様式第6号)によりあらかじめ校長に請求しなければならない。

(特別休暇)

第10条 職員は、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)による特別休暇を受けようとするときは、事由を具して特別休暇願(様式第7号)により校長の承認を受けなければならない。ただし、校長にあっては、その他の特別休暇が引き続き3日以上にわたるときは、教育長の承認を受けなければならない。

2 職員は、前項の休暇が引き続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えなければならない。

3 校長は、所属職員の休暇が引き続き30日以上にわたるときは、30日ごとに特別休暇報告書(様式第8号)に医師の診断書を添えて教育長に提出しなければならない。

第11条 職員は、産前産後の休養のため休暇を受けようとするときは、産前産後休暇願(様式第9号)に産前にあっては医師又は助産師の出産予定日を記載した証明書を、産後の休暇にあっては出産証明書を添えて、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、所属職員に前項の休暇の承認を与えたときは、その臨時的補充についての具申書(様式第10号)に医師若しくは助産師の証明書又は医師の診断書を添えて教育長に提出しなければならない。

(欠勤)

第12条 職員は、前3条の規定以外に正規の勤務時間に勤務しないときは、欠勤届(様式第11号)を校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出しなければならない。

(遅刻及び早退)

第13条 職員は、やむを得ない事由により遅刻又は早退しようとするときは、校長の承認を受けなければならない。

(職務専念義務の免除)

第14条 職員は、湖南市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年湖南市条例第41号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除願(様式第12号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出し、その承認をうけなければならない。

(私事旅行)

第15条 職員は引き続き3日以上の宿泊を要する私事旅行をしようとするときは、校長にあっては教育長に、その他の職員は校長にその所在を明らかにしなければならない。

(研修)

第16条 教員は、研修を受けようとするときは、研修承認申請書(様式第13号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、校長の研修にあっては引き続き3日を超えるときは教育長の承認を受けなければならない。

(教育に関する兼職)

第17条 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定によって教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、教育委員会の命によるものを除き、兼職許可願(様式第14号)を教育長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 職員が前項の許可を願い出たときは、校長はその事実を調査の上その認否に関する意見を具申しなければならない。

(営利企業等の兼業)

第18条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定によって営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは事業等に従事しようとするときは、兼業許可願(様式第14号)を教育長に提出してその許可を受けなければならない。

2 職員が前項の兼業許可願を提出したときには、校長は、前条第2項に準じ具申(様式第15号)しなければならない。

(受験)

第19条 職員は、学校その他の試験又は選考を受けようとするときは、受験承認願(様式第16号)を校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出してその承認を受けなければならない。

(氏名、本籍、現住所変更届)

第20条 職員は、氏名、本籍、現住所に変更があったときは、氏名(本籍・現住所)変更届(様式第17号)に戸籍抄本を添えて(現住所変更のときは不要)教育長に届け出なければならない。

(学歴免許状等の資格の取得)

第21条 職員は、学歴又は免許状等の資格を新たに取得したときは、卒業証明書又は免許状写しを添えて(様式第18号)教育長に届け出なければならない。

(月中行事予定表)

第22条 校長は、月中行事予定表(様式第19号)を作成して、前月末日までに教育長に報告しなければならない。

(児童、生徒在籍状況報告)

第23条 校長は、毎月の児童・生徒在籍状況調査表(様式第20号)を翌月5日までに教育長に提出しなければならない。

(学習指導案)

第24条 教員は、児童、生徒の学習指導に当たっては、学習指導案を作成し、校長に提出しなければならない。

(課外指導)

第25条 教員が課外指導をするときは、校長の承認を受けなければならない。

(校外指導)

第26条 教員が校外において児童、生徒の指導をするときは、校長の承認を受けなければならない。

(校長の届出、報告等)

第27条 校長は、湖南市立学校の管理運営に関する規則(平成16年湖南市教育委員会規則第11号)に規定された次の事項についての許可、承認、届、報告などは次により教育長に提出しなければならない。

(1) 授業日と休業日を振り替えようとするときの、振替授業許可願(様式第21号)

(2) 職員に不慮の事故又は重大な非行があったときは、速やかにその職名、氏名、事故又は非行の発生した年月日、時刻及びその概況、措置その他必要な事項の報告書(様式第22号)

(3) 職員が死亡したとき、その職名、氏名、事由、年月日及び遺族の住所並びに氏名についての報告書(様式第23号)

(事務引継ぎ)

第28条 職員は、退職、休職、転任、休養その他の理由により、職務を離れることになったときは、校長にあっては後任者又は代理者に、その他の職員にあっては校長の指名する者に、辞令若しくは通知を受けた日から10日以内にその担当事務を引き継がなければならない。

2 校長は、前項の事務引継ぎ終了後、速やかに後任者又は代理人と連署をもって事務引継報告書(様式第24号)を教育長に提出し、その他の職員にあっては、校長の指示により、事務引継書(様式第25号)又は口頭をもってその旨を校長に報告しなければならない。

(職務上の秘密の発表)

第29条 職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表しようとするときは、あらかじめ証人(鑑定人)等許可願(様式第26号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(非常災害の処置)

第30条 職員は、学校又はその付近に非常災害が発生したときは、速やかに登校して臨機な処置を採らなければならない。

(提出文書の経由)

第31条 校長以外の職員が、教育長又は教育委員会に提出する文書は、全て校長を経由しなければならない。

2 校長は、前項の規定による文書を受理したときは、証明を要すると認められるものにあっては証明を、その他の意見を付することを要すると認められるものにあっては、意見を付して進達しなければならない。

(承認又は許可を必要とする文書)

第32条 職員は、教育長に提出する文書のうち、承認又は許可を要するものについては、全て正副2通を提出しなければならない。

(集会等の開催)

第33条 市内学校の参加が2校以上にわたる職員又は職員の引率する児童生徒の研究会、講演会、運動会、討議会その他の集会を開催しようとするときは、関係校長と協議の上、その責任者において、事前に集会届(様式第27号)を教育長に提出しなければならない。ただし、集会要項をもって、これに代えることができる。

(校長の定める細則)

第34条 校長は、この訓令に定めるもののほか、職員の職務及び服務に関して必要な事項を細則で定めることができる。ただし、特に重要又は異例に属する事項については、教育長の指示を受けなければならない。

2 前項の規定により校長が定めた細則は、教育長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の石部町公立学校職員服務規程(平成9年石部町教育委員会訓令第1号)又は甲西町立学校等職員の服務に関する規程(昭和53年甲西町教育委員会規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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湖南市公立学校職員服務規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第3号

(令和2年8月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第3号
平成20年3月10日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月21日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月17日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月19日 教育委員会訓令第1号
令和2年8月20日 教育委員会訓令第3号