○湖南市学校給食センター設置条例
平成16年10月1日
条例第92号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、湖南市立学校等における給食の調理等に関する業務を一括処理する施設として、湖南市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 湖南市学校給食センター
位置 湖南市夏見1029番地
(管理)
第3条 給食センターは、湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 教育委員会の諮問に応じ、給食センターの運営等について重要な事項を審議するため運営委員会を置く。
2 運営委員会の設置等については、湖南市学校給食運営委員会規則(平成16年湖南市教育委員会規則第20号)による。
(経費の負担)
第6条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する経費は、学校給食を受ける幼児及び児童、生徒の保護者の負担とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、給食センターの運営等に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第50号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。