○湖南市学校給食等物資購入規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第22号

第1条 湖南市契約規則(平成16年湖南市規則第49号)に定めるもののほか、湖南市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の物資購入については、この規則の定めるところによる。

第2条 学校給食物資を購入しようとするときは、競争入札及び随意契約によることを原則とする。

第3条 競争入札及び随意契約は、給食センターに納入し得る業者(以下「指定業者」という。)のうちからこれを行う。

2 前項の指定業者とは、湖南市教育委員会に指定願(別記様式)を提出し、その指定を受けたものをいう。ただし、毎年度これを更新する。

第4条 競争入札を行うときは、次の事項を入札者に通知しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札を執行する日時及び場所

(3) その他必要な事項

第5条 入札者は、入札価格を封書にし、所定の日時までに提出しなければならない。

2 入札者は、既に提出した入札を変更し、又は引換え、若しくは取り消すことはできない。

第6条 開札しようとするときは、入札者に通知した日時及び場所において入札者の面前で、これを行わなければならない。ただし、入札者が出席しない場合には、立会人を定めて開札することができる。

第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加の資格のないものがした入札

(2) 入札に関する条件違反した入札

(3) 入札金額を訂正した入札

(4) 指定資格の条件をなくしたものの入札

第8条 予定価格以下の最低価格の入札をしたものを落札者とする。ただし、入札価格が著しく不当と認めるときは、この限りでない。

2 落札者となるべき同じ価格の入札をしたものが2人以上あるときは、直ちに抽選で落札者を定める。

第9条 落札者がないときは、再度入札に付することができる。

第10条 随意契約にしようとするときは、契約又は見積りに必要な事項を示して2人以上のものに見積書を提出させなければならない。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、既に提出した見積書は、変更し、又は引換え、若しくは取り消すことができない。

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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湖南市学校給食等物資購入規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第22号
令和2年9月28日 教育委員会規則第8号