○湖南市生涯学習審議会条例

平成16年10月1日

条例第94号

(設置)

第1条 湖南市における生涯学習の振興を図るため、湖南市生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市長又は湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、市民の生涯学習に資するための施策に関する重要事項の調査審議

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第13条に規定する重要事項の調査審議及び同法第17条第1項に規定する社会教育委員の職務に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が教育委員会と協議して委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 第1項の規定により委嘱された委員は、社会教育法第15条第1項に規定する社会教育委員に充てられたものとする。

(役員)

第5条 審議会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数で決する。

(報酬等)

第7条 委員の報酬等の額及びその支給方法は、湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、社会教育に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(湖南市社会教育委員条例の廃止)

2 湖南市社会教育委員条例(平成16年湖南市条例93号)は、廃止する。

(湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湖南市生涯学習審議会条例

平成16年10月1日 条例第94号

(令和4年4月1日施行)