○湖南市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市社会福祉法人の助成に関する条例(平成16年湖南市条例第109号。以下「条例」という。)に基づき、補助の基準、補助の条件その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第2条 条例第2条の規定により補助金を受けようとする社会福祉法人(以下「法人」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 貸付金又は補助金の交付を受けようとする法人は、前項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 貸付金又は補助金経費所要調書
(2) 貸付金又は補助金収支予定調書
(報告書の提出)
第3条 条例第6条の規定による報告書は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業実施状況報告書
(補助金の返還等)
第5条 条例第7条に基づき事業等を廃止したときは、速やかにその旨市長に報告するとともに、補助金を返還しなければならない。
(1) 返還金の納付は、毎事業終了後2箇月以内とする。
(その他補助の条件)
第6条 市長は、条例第2条の規定による補助金の交付をする場合においては、次に掲げる条件を付けることができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更をする場合においては、市長の承諾を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
2 市長は、前項に規定する条件のほか、補助金の交付の目的を達成するために、必要な条件を付けることができる。
3 市長は、補助金等が適正に使用されているか会計帳簿等を監査することができる。
(その他)
第7条 条例第2条の規定による社会福祉を目的とする調査、啓発等に関する事業に係る補助金その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。