○湖南市福祉医療費助成条例施行規則

平成16年10月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市福祉医療費助成条例(平成16年湖南市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

第1条の2 条例第2条第10号に規定する施設は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護サービスを実施する施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する障害児入所施設

(条例第2条第11号の規則で定める施設)

第2条 条例第2条第11号に規定する施設は、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設であって次に掲げるものとする。

(1) 乳児院

(2) 児童養護施設

(3) 児童心理治療施設

(4) 児童自立支援施設

(附加給付の取扱)

第3条 助成対象者又は保護者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者又は共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。

(条例第3条第4項の規則で定める額)

第4条 条例第3条第4項前段の規則で定める額は、重度障害者(児)、ひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦にあっては、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項に規定する額、母子家庭の母等及び父子家庭の父等にあっては、措置令第46条第4項に規定する額に10万円を加算した額とする。

2 条例第3条第4項後段の規則で定める額は、措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額とする。

(条例第3条第5項の規則で定める所得の範囲及びその額の計算方法)

第5条 条例第3条第5項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2に規定する所得の範囲及び計算方法とする。

(受給券の申請)

第6条 条例第4条第1項に規定する受給券(様式第1号その1、その2、その3、その4、その5)の交付申請をしようとする者は、福祉医療費受給券交付申請書(様式第2号その1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第4条第1項の規定により母子家庭から交付申請があった場合には、母子家庭福祉医療証明書(様式第2号その2)を添付させなければならない。ただし、市長において母子家庭の確認ができる場合は、母子家庭福祉医療証明書の添付は必要ないものとする。

3 市長は、条例第4条第1項の規定により父子家庭から交付申請があった場合には、父子家庭福祉医療証明書(様式第2号その3)を添付させなければならない。ただし、市長において父子家庭の確認ができる場合は、父子家庭福祉医療証明書の添付は必要ないものとする。

4 市長は、条例第4条第1項の規定によりひとり暮らし寡婦及びひとり暮らし高齢寡婦から交付申請があった場合には、ひとり暮らし(高齢)寡婦申立書(様式第2号その4)を添付させなければならない。ただし、申立書の内容に疑義を認めたときは、ひとり暮らし(高齢)寡婦調査票(様式第2号その5)に基づき実態調査するものとする。

(受給券の更新)

第7条 受給券は、条例第3条第4項の規定に該当しないことを確認するため有効期間を定めるものとする。

2 助成対象者又は保護者は受給券の有効期間の満了後も引き続き福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2箇月前から1箇月前までの間に福祉医療費助成制度申請書(様式第3号その1、その2)及び添付書類等に受給券を添えて市長に提出し、更新を受けることができる。

3 市長は、条例第2条第1項第11号及び第12号に規定する者の同意に基づき、公簿等により当該助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項の規定による更新の申請があったものとみなすことができる。

(受給券の再交付)

第8条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、又は亡失したときは、福祉医療費受給券交付申請書を市長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。

(受給券の返還)

第9条 受給券の交付を受けた者は、次に該当するときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。

(1) 助成対象者でなくなったとき。

(2) 条例第3条第2項第1号の規定に該当する者となったとき。

(3) 条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。

(4) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。

(助成の申請)

第10条 条例第5条第1項の規定による申請は、福祉医療費助成申請書(様式第4号)に当該医療に要した費用の額を証する書類、その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関等において医療の給付を受けたとき、又は医療保険各法の規定に基づく療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書又はこれに代わる証明書等を添えて行うものとする。

(福祉医療費の支払)

第11条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により福祉医療費助成申請書の提出があったときは、当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。

(支払の特例)

第12条 市長は、条例第6条の規定に基づき、保険医療機関等から医療給付を受けた助成対象者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の診療報酬請求書(医科・歯科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書又は福祉医療費請求書(連名簿)(様式第5号)を受理したときは、当該請求書に基づき、当該助成すべき額に相当する金額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

(支払方法)

第13条 市長は、条例第6条及び前条の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

(届出)

第14条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。

(1) 助成対象者又は助成対象者の保護者の居住地及び氏名

(2) 保険者又は共済組合の名称若しくは所在地

(3) 保険給付の内容

(4) 附加給付の有無

(5) 障がい程度の変更

(6) 母等又は父等が配偶者のない女子又は男子でなくなったとき。

(7) 母等又は父等が児童の全てを扶養しなくなったとき。

(8) 児童が母等又は父等に扶養されなくなったとき。

(9) ひとり暮らし寡婦又はひとり暮らし高齢寡婦でなくなったとき。

2 条例第9条第1項の届出は、福祉医療費受給券交付申請書によるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町福祉医療費助成条例施行規則(昭和51年石部町規則第10号)又は甲西町福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年甲西町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第14条並びに様式第3号(その2)及び様式第8号の改正規定は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の条例の施行前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の湖南市福祉医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年規則第24号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年10月4日から施行する。

(平成28年規則第14―2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和元年規則第5―2号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和3年規則第13―6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の湖南市福祉医療費助成条例施行規則様式第1号から様式第7号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第18―3号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年規則第32―3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の湖南市福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(令和6年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の湖南市福祉医療費助成条例施行規則及び改正前の湖南市老人福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙であって、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第23―2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の湖南市福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

湖南市福祉医療費助成条例施行規則

平成16年10月1日 規則第66号

(令和6年12月2日施行)